○四日市市立児童館処務規程

昭和40年3月12日

訓令甲第3号

〔注〕平成13年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 四日市市立児童館(以下「児童館」という。)の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)を準用する。

(一部改正〔平成13年訓令15号〕)

(所管)

第2条 児童館は、こども未来部こども未来課の所管とする。

(一部改正〔平成20年訓令6号・27年6号〕)

(分掌事務)

第3条 児童館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 児童館の運営方針の樹立に関すること。

(2) 児童館の利用、使用及び管理に関すること。

(3) 児童の個別的及び集団的指導に関すること。

(4) 児童館運営協力委員に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、児童館の事業に関すること。

(職員)

第4条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 1人

(3) 館員 若干人

(館長)

第5条 館長は、上司の命を受けて事務を掌理し、児童厚生員及び館員を指揮監督する。

2 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の市内出張命令に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(4) 児童館の利用及び使用に関すること。

(5) 児童の健康及び保護につきその保護者に連絡すること。

(6) 定例の報告に関すること。

(7) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(一部改正〔平成17年訓令3号〕)

(児童厚生員)

第6条 児童厚生員は、児童の遊びを指導する。

(日誌)

第7条 館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入しておくものとする。

(一部改正〔平成17年訓令3号・27年6号〕)

(報告事項)

第8条 館長は、毎月5日までに、前月中の児童館の利用状況、使用状況及び児童の指導の状況その他の事項について市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令3号・27年6号〕)

(簿冊)

第9条 児童館に次の簿冊を備える。

(1) 職員の氏名、年齢及び履歴を明らかにする帳簿

(2) 財産の状況を明らかにする帳簿

(3) 収入経理簿及び支出経理簿

(4) 児童及びその保護者に関する調査表

(5) 児童の出席表

(6) 指導日誌

(7) その他必要な簿冊

(一部改正〔平成27年訓令6号〕)

(事故発生の場合の取扱い)

第10条 災害その他の事故が発生した場合は、館長は必要に応じ適切な措置をとり、その結果を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成13年訓令15号・17年3号・27年6号〕)

(防災計画の作成等)

第11条 館長は、児童館に係る防災計画の作成、当該防災計画に基づく避難の訓練の実施その他防災上必要な管理を行うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令3号・25年2号・27年6号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日訓令甲第6号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月28日から適用する。

(昭和56年3月26日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年5月28日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日訓令第15号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第3号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

四日市市立児童館処務規程

昭和40年3月12日 訓令甲第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和40年3月12日 訓令甲第3号
昭和46年3月31日 訓令甲第5号
昭和48年3月28日 訓令甲第6号
昭和51年6月30日 訓令甲第9号
昭和56年3月26日 訓令甲第5号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成9年5月28日 訓令第14号
平成13年12月21日 訓令第15号
平成17年2月4日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第6号