○四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和52年12月24日
条例第44号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、一人親家庭等に属する者の医療費の一部を助成することにより、一人親家庭等の保健の向上に寄与し、もって一人親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(全部改正〔平成13年条例9号〕)
(定義)
第2条 この条例において「一人親家庭」とは、未婚の女子若しくは男子(婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の者は除く。)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下これらを「母」と総称する。)若しくは同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下これらを「父」と総称する。)が、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定により、現に18歳未満の者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(全部改正〔平成13年条例9号〕、一部改正〔平成15年条例13号・16年54号・17年38号・26年13号〕)
(助成の対象)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たす一人親家庭の母及び児童並びに一人親家庭の父及び児童並びに法附則第3条第1項に規定する父母のない児童とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者若しくは四日市市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年四日市市条例第9号)の規定による医療費の助成を受けることができる者を除く。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険(以下「社会保険」という。)の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。
(3) 母又は父の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る一人親家庭等の医療費の助成については、前々年の所得とする。以下この条において同じ。)が規則で定める額以上でないこと並びに母又は父の配偶者及び扶養義務者の前年の所得が規則で定める額以上でないこと。
(全部改正〔平成13年条例9号〕、一部改正〔平成20年条例26号・29年21号・令和2年12号〕)
(助成の範囲)
第4条 本市は、国民健康保険法若しくは社会保険の規定により対象者が療養の給付を受けたとき、他の法令による医療に関する給付を受けたとき又は被保険者若しくは組合員が対象者に係る療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたときに、被保険者又は組合員(被保険者又は組合員であった者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(医療費に対する付加給付制度があるときは、現に給付がなされるか否かにかかわらず、この条例の適用がないものとした場合に当該付加給付制度による給付を受けることができる額を控除した額)を助成する。
2 医療費の助成は、対象者がその資格を取得した日の属する月の初日から資格を喪失するに至った日の前日の属する月の末日まで行う。
(全部改正〔平成13年条例9号〕、一部改正〔平成20年条例26号・23年12号〕)
(認定)
第5条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、その資格について市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定は、申請者に受給資格証を交付することによって行うものとする。
(一部改正〔平成13年条例9号〕)
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療担当者等」という。)から診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療担当者等に受給資格証を提示しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例9号・16年54号〕)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者が医療担当者等における療養の給付又は療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合に、当該受給資格者が行う申請に基づき、助成すべき額を市が当該受給資格者に支払うことにより行うものとする。
2 前項に規定する受給資格者が行う申請の方法その他については、規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例9号・20年26号〕)
(申請の期間制限)
第7条の2 前条に規定する受給資格者が行う申請は、対象者が受診した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。
(追加〔平成13年条例9号〕、一部改正〔平成20年条例26号〕)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成の額の全部若しくは一部を支払わないこととし、又は既に支払った医療費の助成の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(全部改正〔平成13年条例9号〕)
(届出)
第9条 受給資格者は、氏名、住所又は加入している医療保険の種類を変更したときは、その旨を速やかに市長に届出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けたと認めたときは、第7条第1項の規定に基づき支払った額の全部又は一部を返還させることができる。
(全部改正〔平成13年条例9号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年楠町条例第12号。以下「楠町の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例54号〕)
3 楠町の条例の規定により給付した、又は給付すべきであった医療費の助成の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。この場合において、合併日以後の日に係る給付については、合併日の前日までに楠町において満18歳に達している児童に限り、その満20歳に達した日以後の最初の3月31日までの間につき同様とする。
(追加〔平成16年条例54号〕)
附則(昭和57年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第35号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市母子医療費の助成に関する条例第4条及び第7条並びに四日市市老人の医療費の助成に関する条例第3条及び第6条の規定は、平成6年10月1日から適用し、同日前の診療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年9月1日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月27日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第38号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月3日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、新条例第2条第2号に規定する未就学児の保護者であって、前項の規定による改正前の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条に規定する認定を現に受けているものについては、当該未就学児に係る新条例第5条に規定する認定を受けたものとみなす。
8 第6項の規定による改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の四日市市一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。