○四日市市障害者の医療費の助成に関する条例
昭和48年3月28日
条例第9号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、障害者に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成20年条例24号〕)
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級、2級、3級又は4級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の判定した知能指数70以下の者
(3) 三重県療育手帳制度実施要綱(昭和63年障第117号)第7条第1項の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で、その障害の等級が1級又は2級のもの
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人等であって現に障害者を扶養し、かつ、生計を維持している者をいう。
(一部改正〔平成13年条例11号・17年37号・18年31号・20年24号・28年1号・令和2年10号〕)
(助成の対象)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たす障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。
(1) 本市に住所を有すること。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する学校に就学している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホームに入所している者については、その者の保護者が本市に住所を有すること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険(以下「社会保険」という。)の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。
(1) 障害者(次号に掲げる者を除く。)又はその配偶者若しくは扶養義務者のいずれかの前年の所得(1月から8月までに受けた医療に係る障害者医療費の助成については、前々年の所得とする。)が、規則で定める額以上である場合
(2) 前条第1項第1号に掲げる障害者であってその障害の等級が4級のもの又はその配偶者若しくは扶養義務者のいずれかが、この条例による医療費の助成を受けようとする日の属する年度(4月から8月までの間に受けた医療に係る障害者医療費の助成については前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割又は同項第2号に規定する所得割が課されている場合
(一部改正〔平成13年条例11号・18年31号・19年31号・20年24号・23年11号・32号・24年50号・29年21号・令和2年10号〕)
(助成の範囲)
第4条 本市は、障害者が国民健康保険法若しくは社会保険の規定により障害者が療養の給付を受けたとき、他の法令による医療に関する給付を受けたとき又は被保険者若しくは組合員が障害者に係る療養費、家族療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたときに、当該障害者、被保険者又は組合員(被保険者又は組合員であった者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(医療費に対する付加給付制度があるときは、現に給付がなされるか否かにかかわらず、この条例の適用がないものとした場合に当該付加給付制度による給付を受けることができる額を控除した額。以下この項において「負担すべき額」という。)を助成する。ただし、次の各号に掲げる者においては、それぞれ当該各号に定める額に限り助成する。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる障害者でその障害の等級が4級のもの 通院に係る医療費に係る負担すべき額のうち、規則に定める額を控除した額
(2) 第2条第1項第4号に掲げる障害者でその障害の等級が2級のもの 通院に係る医療費に係る負担すべき額
2 医療費の助成は、対象者がその資格を取得した日の属する月の初日から資格を喪失するに至った日の前日の属する月の末日まで行う。
(全部改正〔平成13年条例11号〕、一部改正〔平成20年条例24号・23年11号・24年10号・28年1号・令和2年10号〕)
(認定)
第5条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、その資格について市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定は、申請者(対象者又は保護者)に受給資格証を交付することによって行うものとする。
(一部改正〔平成13年条例11号〕)
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療担当者等」という。)から診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療担当者等に受給資格証を提示しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例11号・16年54号〕)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者が医療担当者等における療養の給付又は療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合に、当該受給資格者が行う申請に基づき、助成すべき額を市が当該受給資格者に支払うことにより行うものとする。
2 前項に規定する受給資格者が行う申請の方法その他については、規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例11号・20年24号〕)
(申請の期間制限)
第7条の2 前条に規定する受給資格者が行う申請は、対象者が受診した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。
(追加〔平成13年条例11号〕、一部改正〔平成20年条例24号〕)
(損害賠償との調整)
第7条の3 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成の額の全部若しくは一部を支払わないこととし、又は既に支払った医療費の助成の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(追加〔平成13年条例11号〕)
(届出)
第8条 受給資格者は、氏名、住所若しくは加入している医療保険の種類を変更したとき又は第3条第2項に規定する配偶者及び扶養義務者の状況に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けたと認めたときは、第7条第1項の規定に基づき支払った額の全部又は一部を返還させることができる。
(全部改正〔平成13年条例11号〕)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年楠町条例第12号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例54号〕)
3 楠町の条例の規定による障害者医療費受給者については、第4条の規定を除き、平成22年3月31日までは、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成20年条例24号〕)
附則(昭和50年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条の規定は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第35号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条及び第7条、四日市市母子医療費の助成に関する条例第4条及び第7条並びに四日市市老人の医療費の助成に関する条例第3条及び第6条の規定は、平成6年10月1日から適用し、同日前の診療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年9月1日以後に行われる診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当せず、かつ知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所の判定した知能指数70以下でない者であって、三重県療育手帳制度実施要綱別表判定区分表に定める障害程度「軽度」に該当するものが、この条例の施行の日から2月以内に改正後の四日市市心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき資格の認定を受けた場合における新条例の適用については、第4条第2項中「その資格を取得した日」とあるのは、「三重県療育手帳制度実施要綱別表判定区分表に定める障害程度「軽度」の判定を受けた日」と読み替えて適用するものとする。
3 平成18年10月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日までの間に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(同法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる施設を含む。)」と読み替えて同条を適用するものとする。
附則(平成19年9月28日条例第31号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日条例第50号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際、新条例第2条第2号に規定する未就学児であって、前項の規定による改正前の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例第5条に規定する認定を現に受けている者については、当該未就学児の保護者について、当該未就学児に係る新条例第5条に規定する認定を受けたものとみなす。
5 第3項の規定による改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る受給資格証の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。