○四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第369号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)に対し、紙おむつを給付することにより、当該重度障害者(児)の負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において重度障害者(児)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に定める肢体不自由1級又は2級に該当する者

(2) 身体障害者手帳所持者のうち、規則別表第5号に定めるぼうこう又は直腸の機能障害に該当する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けた者

(4) 補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日障発0323第31号)に規定される難病患者等。ただし、第1号に定める者を除く。

(一部改正〔平成20年告示128号・令和4年200号・5年101号〕)

(対象者)

第3条 紙おむつ給付の対象者は、居宅において常時紙おむつを必要とする重度障害者(児)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を利用するために、同条に規定する施設入所支援を利用する者のうち、第2号イに該当する者については、在宅の重度障害者とみなす。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本市に住所を有する者。ただし、法第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。

 法第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者

(2) 次のいずれかに該当する者

 前条第1号に該当する者のうち、初めて給付を受けようとする時点での年齢が3歳以上65歳未満の者

 前条第2号に該当する者のうち、初めて給付を受けようとする時点での年齢が3歳以上の者で、紙おむつと同様の用途で、ストマ装具を装着していないもの

 前条第3号に該当する者のうち、初めて給付を受けようとする時点での年齢が3歳以上65歳未満の者で、排便又は排尿の意思表示が困難なもの

 前条第4号に該当する者のうち、初めて給付を受けようとする時点での年齢が3歳以上65歳未満の者で、規則別表第5号に定める肢体不自由1級又は2級と同程度の疾患を有する者として市長が認めたもの

(一部改正〔平成20年告示128号・22年86号・23年361号・25年135号・26年64号・28年78号・令和4年200号・5年101号〕)

(給付の申請)

第4条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる添付書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 紙おむつの販売を業とする者(以下「事業者」という。)が作成した見積書

(2) 医師が作成した重度障害者(児)紙おむつ給付意見書(第2号様式)(ただし、市長が意見書の提出が必要と認めた場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項に係る申請は、2月分、4月分又は6月分を取りまとめて行なうものとする。

(一部改正〔平成24年告示124号・27年477号・28年78号・令和5年101号〕)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、対象者の状況等の調査を行い、紙おむつの給付の可否を決定し、四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成25年告示135号・30年85号〕)

(給付の方法等)

第6条 紙おむつの給付は、事業者に委託して行うものとする。

2 前項の規定による紙おむつの給付の量は、2月当たり26,400円を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、四日市市高齢者おむつ支援事業実施要綱(平成12年四日市市告示第114号)に基づくおむつの支給(以下「支給」という。)を受けている者に対する紙おむつの給付の量は、2月当たり26,400円から支給の上限額を差し引いた金額を限度とする。

(一部改正〔平成20年告示128号・24年124号・30年85号・令和2年192号・4年200号・5年101号〕)

(費用の負担)

第7条 紙おむつの給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、2月当たり、別表に掲げる利用者負担額を、紙おむつを納入する事業者に給付券を添えて直接支払わなければならない。

(一部改正〔平成24年告示124号・令和5年101号〕)

(費用の支払)

第8条 市長は、事業者からの請求により、紙おむつの給付に要した費用から利用者が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合、事業者は、利用者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示101号〕)

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(給付の中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、紙おむつの給付を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 病院に入院し、又は福祉施設へ入所したとき。

(3) 第3条各号に規定する対象要件に該当しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他市長が給付の必要がなくなったと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により紙おむつの給付を中止し、又は取り消したときは、四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付中止(取消)通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示135号〕)

(管理)

第11条 利用者は、紙おむつを給付の目的に反して使用し、譲渡し、又は交換してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち市が支払った費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、紙おむつの給付状況を明確にするため、紙おむつ給付台帳を備えるものとする。

(一部改正〔平成25年告示135号〕)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第128号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日告示第86号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第361号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第124号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第135号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第64号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日告示第477号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第78号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第85号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第192号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、別表の改正は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、令和4年11月1日以後の給付決定に係る紙おむつの給付から適用し、同日前の給付決定に係る紙おむつの給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新要綱の規定によりおむつの給付を受けることができることとなる者に係るおむつの給付に関し必要な手続その他の行為は、令和4年4月1日前においても行うことができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

4 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(追加〔平成24年告示124号〕、一部改正〔平成26年告示64号・30年85号・令和2年192号・4年200号〕)


階層区分

2月あたりの利用者負担額

A

生活保護法による保護を受けている世帯

0円

B

A階層を除き、前年分の市民税非課税世帯

0円

C

A階層及びB階層以外の市民税課税世帯

利用者負担額の上限額は、2,640円(第6条第3項の適用を受ける場合は、同項に規定する給付の量の限度に100分の10を乗じて得た額)とする。ただし、2月分申請合計金額に100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

備考

「市民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障害者に該当する場合にあっては、その配偶者に限る。)が当該年度において、前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の市民税を納付すべき者がいない世帯をいう。

(全部改正〔令和5年告示101号〕)

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(全部改正〔令和4年告示200号〕)

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(全部改正〔令和4年告示200号〕)

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(全部改正〔令和4年告示200号〕)

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(全部改正〔平成25年告示135号〕)

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四日市市重度障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第369号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 告示第369号
平成20年3月31日 告示第128号
平成22年3月17日 告示第86号
平成23年9月30日 告示第361号
平成24年3月30日 告示第124号
平成25年3月29日 告示第135号
平成26年3月4日 告示第64号
平成27年12月7日 告示第477号
平成28年3月11日 告示第78号
平成30年3月12日 告示第85号
令和2年4月1日 告示第192号
令和4年3月31日 告示第200号
令和5年3月22日 告示第101号