○四日市市高齢者おむつ支援事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第114号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のねたきり高齢者および認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)に対し、おむつ等(紙おむつ、リハビリパンツ、布おむつ、尿取りパッド、お尻ふき、介護用手袋、介護用防水シーツをいう。以下同じ。)を支給することにより、ねたきり高齢者等及び介護者の支援を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年告示106号・令和5年525号〕)

(支給対象者)

第2条 おむつ等の支給対象者は、本市に住所を有し在宅にて生活する者であって、以下の要件を全て満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3より重度と判定されていること。

(2) 市民税が非課税であること。

(3) ねたきり高齢者等で、常時おむつ等が必要であると認められること。

(一部改正〔平成18年告示106号・令和3年200号・5年525号〕)

(支給の額等)

第3条 支給の額は、1月当たりのおむつ等の購入にかかる費用が上限額を超える場合は上限額とし、それ以下のものはその実額とする。なお、上限額については、支給対象者の属する世帯が市民税非課税の場合は6,500円、支給対象者の属する世帯が市民税課税の場合は5,000円とする。

2 支給方法は、金額相当の四日市市おむつ等引換券(第1号様式。以下「引換券」という。)によるものとする。

3 引換券の支給は500円毎とし、500円に満たない端数については、支給の対象としない。

(一部改正〔平成18年告示106号・令和3年200号・5年525号〕)

(新規申請等)

第4条 おむつ等の支給を受けようとする者は、四日市市高齢者おむつ支援申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、支給の必要があると認めた者には四日市市高齢者おむつ支援決定通知書(第3号様式)により通知するとともに、引換券を申請月の翌月から交付し、支給の必要がないと認めた者には四日市市高齢者おむつ支援却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成18年告示106号・22年121号・令和5年525号〕)

(おむつ等の引き換え等)

第5条 前条第2項の規定により、引換券の交付を受けたねたきり高齢者等又は介護者は、引換券の取扱店において引き換えができる範囲内で、希望するおむつ等及びこれらの配送にかかる費用と引き換えるものとする。

(一部改正〔令和3年告示200号・5年525号〕)

(支給額の変更等)

第6条 介護者は、当該ねたきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、四日市市高齢者おむつ支援申請書(第2号様式)により速やかに市長に変更を申請しなければならない。

(1) 支給決定額が上限額に満たない場合で、1月当たりのおむつ等の購入にかかる費用が支給決定額を超えたとき。

(2) 1月当たりのおむつ等の購入にかかる費用が支給決定額に満たなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、変更の必要があると認めた者には四日市市高齢者おむつ支援変更決定通知書(第5号様式)により通知するとともに、申請月の翌月から変更後の支給決定額の引換券を交付し、変更の必要がないと認めた者には、四日市市高齢者おむつ支援変更却下通知書(第6号様式)により通知するものとする。

3 市長は、四日市市高齢者おむつ支援申請書の提出がない場合でも、第1項各号のほか、支給対象者の属する世帯が市民税非課税から市民税課税となった場合は、支給額を変更し、通知することができる。

(追加〔令和5年告示525号〕)

(支給の一時停止等)

第7条 市長は、おむつ等の支給を受けているねたきり高齢者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ねたきり高齢者等に対するおむつ等の支給を一時停止するものとする。

(1) 病院(病院又は診療所)へ1か月以上入院するとき。

(2) 介護老人保健施設若しくは介護医療院へ入所又は介護療養型医療施設へ入院するとき。

(3) 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を続けて1か月以上利用するとき。

2 介護者は、当該ねたきり高齢者等が前項各号のいずれかに該当するときは、四日市市高齢者おむつ支援一時停止申請書(第7号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、四日市市高齢者おむつ支援一時停止通知書(第8号様式)により通知するものとする。

4 市長は四日市市高齢者おむつ支援一時停止申請書の提出がない場合でも、第1項各号のいずれかに該当した場合は、支給を一時停止し、通知することができる。

(一部改正〔平成17年告示77号・23年94号・24年141号・令和3年200号・5年525号〕)

(支給の再開等)

第8条 前条の規定により、引換券の支給を一時停止している対象者が、前条第1項各号のいずれにも該当しなくなり、引換券の支給再開を希望する場合は、四日市市高齢者おむつ支援再開申請書(第9号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、四日市市高齢者おむつ支援再開決定通知書(第10号様式)により通知するとともに、申請月の翌月から引換券の交付を再開する。

(追加〔令和5年告示525号〕)

(支給対象からの除外等)

第9条 市長は、おむつ等の支給を受けているねたきり高齢者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条に規定する支給対象から除くものとする。

(1) 介護老人福祉施設へ入所するとき。

(2) ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム又は有料老人ホームへ入所するとき。

(3) グループホーム又はサービス付き高齢者向け住宅へ入居するとき。

(4) 生活保護法による保護を受給することになったとき。

(5) 四日市市に住所を有しなくなったとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 第2条に定める基準に該当しなくなったとき。

(8) 第7条第1項第1号の入院が3か月を超えたとき。

(9) 第7条第1項第2号の入所又は入院が3か月を超えたとき。

(10) 第7条第3項により通知を受け、支給が再開されないまま、3か月を経過したとき。

2 介護者は、当該ねたきり高齢者等が前項各号のいずれかに該当するときは、四日市市高齢者おむつ支援中止申請書(第11号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、四日市市高齢者おむつ支援中止通知書(第12号様式)により通知するものとする。

4 市長は四日市市高齢者おむつ支援中止申請書の提出がない場合でも、第1項各号のいずれかに該当した場合は、支給を中止し、通知することができる。

(追加〔平成17年告示77号〕、一部改正〔平成18年告示106号・22年121号・24年141号・令和3年200号・5年525号〕)

第10条 前条により支給対象から除外となった者が再び支給対象となった場合は、あらためて市長に新規申請しなければならない。

(追加〔平成17年告示77号〕、一部改正〔令和5年告示525号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示77号・令和5年525号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示77号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町在宅ねたきり老人等及び重度心身障害者(児)おむつ給付事業実施要綱(平成12年楠町告示第25―1号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示77号〕)

3 合併日の前日において楠町の要綱の規定により給付登録台帳に登録されていた者にかかるおむつの支給については、合併日から平成17年3月31日までは、この要綱の規定にかかわらず、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示77号〕)

(平成15年3月14日告示第76号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第77号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月30日告示第106号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第121号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第94号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第141号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市高齢者おむつ支援事業実施要綱の規定は、施行日以後になされた支給決定に係る引換券の支給の額等について適用し、同日前になされた支給決定に係る引換券の支給の額等については、なお従前の例による。

(令和5年10月10日告示第525号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の四日市市高齢者おむつ支援事業実施要綱の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔令和5年告示525号〕)

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(全部改正〔令和5年告示525号〕)

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(全部改正〔令和5年告示525号〕)

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(全部改正〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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(追加〔令和5年告示525号〕)

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四日市市高齢者おむつ支援事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第114号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第114号
平成15年3月14日 告示第76号
平成17年2月4日 告示第77号
平成18年3月30日 告示第106号
平成22年3月30日 告示第121号
平成23年3月30日 告示第94号
平成24年4月1日 告示第141号
令和3年3月31日 告示第200号
令和5年10月10日 告示第525号