○四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱

昭和55年6月25日

告示第80号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が自己の所有する自動車の運行に伴う燃料購入費用の一部を助成することにより、重度身体障害者の生活の利便を高め、社会活動を促進し、もって福祉増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示100号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、原則として本市に住所を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 自己所有の自動車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車)を自ら運転する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害若しくは体幹機能障害で1級、2級及び3級、又は内部障害で1級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 第4条に規定する認定の申請をする日において75歳未満の者(ただし、当該年度において、75歳に到達する者については、当該年度のみ対象とする)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としないものとする。

(2) 次のいずれかの施設に入所又は入院している者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設又は指定発達支援医療機関。ただし児童として入所している者に限る。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(4) 助成を受けようとする日の属する年度(受給資格の決定が4月から6月までの場合については前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割又は同項第2号に規定する所得割が課されている者

(5) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(一部改正〔平成17年告示100号・28年106号・令和2年425号〕)

(助成額)

第3条 この事業における助成額は、ガソリン及び軽油の購入金額とし、1か月につき2,500円を上限とする。ただし、1か月の購入金額が2,500円に満たないときは、その購入金額とする。

(一部改正〔令和2年告示425号〕)

(認定の申請)

第4条 対象者が助成を受けようとするときは、四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ受給資格の認定を受けなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年告示100号・28年106号〕)

(認定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、受給資格の有無を決定するとともに、申請者に対して、四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成認定決定通知書(第2号様式)又は四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成認定却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(受給資格の発生)

第6条 受給資格は、前条による認定を受けた日の属する月から発生するものとする。

(助成額の請求)

第7条 第5条による認定を受けた者は、7月、10月、1月及び4月の各月10日までに、四日市市重度身体障害者燃料費用助成金請求書(第4号様式)に領収書を添付して、市長に請求しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示100号〕)

(助成額の支払い)

第8条 市長は、受給資格者から請求があったときは、内容を審査し、四半期毎に助成額を支払うものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 自動車を所有しなくなったとき。

(3) 自ら運転しなくなったとき。

(4) 障害程度の変更により、対象者でなくなったとき。

(5) 第2条第2項第1号から第4号までの各号に該当したとき。

(6) 死亡したとき。

2 市長は、資格を喪失した受給者に対し、必要に応じて四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成受給資格喪失届(第5号様式)を提出させることができる。

(一部改正〔平成17年告示100号・28年106号・令和2年425号〕)

(助成額の返還)

第10条 市長は、受給資格者が偽り、その他不正の手段により助成を受けたときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示100号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示100号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町重度身体障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成13年楠町告示第9号。以下「楠町の要綱」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示100号〕)

3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった助成金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示100号〕)

4 前項の規定にかかわらず、第3条の規定の適用については、平成17年2月分の助成額の算定から適用するものとする。

(追加〔平成17年告示100号〕)

(昭和57年3月26日告示第29号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日告示第27号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱の規定は、昭和61年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日告示第36号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱の規定は、平成元年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成4年3月13日告示第48号)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱の規定は、平成4年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日告示第100号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成28年3月25日告示第106号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日告示第425号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新要綱の規定により自動車燃料費用助成を受けることができることとなる者に係る手当の支給に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年1月28日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱に定める様式は、改正後の四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年告示28号〕)

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(全部改正〔平成28年告示106号〕)

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(全部改正〔令和2年告示425号〕)

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(全部改正〔令和4年告示28号〕)

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(全部改正〔令和4年告示28号〕)

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四日市市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱

昭和55年6月25日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和55年6月25日 告示第80号
昭和57年3月26日 告示第29号
昭和61年3月27日 告示第27号
平成元年3月28日 告示第36号
平成4年3月13日 告示第48号
平成17年2月4日 告示第100号
平成28年3月25日 告示第106号
令和2年8月11日 告示第425号
令和4年1月28日 告示第28号