○四日市市文化振興条例施行規則
平成17年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市文化振興条例(平成14年四日市市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化振興審議会の所掌業務)
第2条 条例第7条第1項の規定による四日市市文化振興審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、文化振興に関する事項について必要な調査及び審議を行い、市長に意見を述べるものとする。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化団体の代表者
(3) 市民の代表
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会が必要と認めたときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、シティプロモーション部文化課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則24号・26年13号・令和4年25号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。