○四日市市文化振興条例施行規則

平成17年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市文化振興条例(平成14年四日市市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化振興審議会の所掌業務)

第2条 条例第7条第1項の規定による四日市市文化振興審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、文化振興に関する事項について必要な調査及び審議を行い、市長に意見を述べるものとする。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化団体の代表者

(3) 市民の代表

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会が必要と認めたときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、シティプロモーション部文化課において処理する。

(一部改正〔平成20年規則24号・26年13号・令和4年25号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市文化振興条例施行規則

平成17年3月29日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
平成17年3月29日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第25号