○四日市市文化振興条例
平成14年6月28日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、文化の振興に関する市の基本方針を定めることにより、その実現に向けた市の施策の方向性を示すとともに、文化の振興における市民及び市の役割を明らかにすることにより、文化の振興に係る施策(以下「文化振興施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、文化を生かした個性豊かな地域づくりを行うことを目的とする。
(基本方針)
第2条 市は、市民が文化と触れ合う機会を充実し、かつ、市民の自由で自主的な文化活動を促進するための環境整備を行うことにより、地域の個性や魅力の礎となる文化の醸成を図るものとする。
2 市は、市が実施する文化振興施策の体系を明らかにするとともに、当該施策を総合的かつ効果的に推進するため必要な体制を整備するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、自主的かつ創造的な活動が文化を創り出していくことを自覚し、その活力と創意を生かして、広く文化の振興に努めるものとする。
(1) 多様な文化活動の促進
(2) 文化の担い手の育成
(3) 伝統文化の保全及び継承
(4) 文化交流の促進
(5) 文化に関する情報の発信
(6) 文化を創造する環境づくり
(財政措置等)
第5条 市は、文化振興施策の実施に必要な財政上の措置を講じ、かつ、四日市市文化振興基金条例(昭和60年四日市市条例第21号)に基づく文化振興基金の有効な活用を図るよう努めるものとする。
(文化振興ビジョン)
第6条 市長は、文化振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化の振興に関する基本計画(以下「文化振興ビジョン」という。)を定めなければならない。
2 市長は、文化振興ビジョンを定めようとするときは、あらかじめ次条に規定する文化振興審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、文化振興ビジョンの変更について準用する。
(文化振興審議会)
第7条 市長は、文化の振興に関する事項について調査審議するため、四日市市文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(援助)
第8条 市は、市民及び民間団体が行う文化活動を促進するため、必要な助言、助成その他の援助を行うことができる。
(顕彰)
第9条 市は、文化の振興に関し功績のあったものの顕彰に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。