○四日市市暴力団排除条例施行規則
平成23年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(不当要求行為)
第2条 条例第7条の暴力団員による不当要求行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 暴力行為又は脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の事務事業の遂行又は執務環境における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)
第3条 条例第8条の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 暴力団員が経営に事実上参加している事業者
(2) 暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその運営を支配している事業者
(3) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用している者
(4) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材等の購入契約等を締結している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会通念上非難される関係を有している者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。