○四日市市住居表示に関する条例施行規則

平成元年3月31日

規則第5号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市住居表示に関する条例(昭和38年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる規定に係る書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1項の規定に係るもの 住居番号付定申請書(第1号様式)

(2) 条例第2条第2項第3条第3項第4条第2項及び第8条第3項の規定に係るもの 住居番号決定通知書(第2号様式)

(3) 条例第3条第1項の規定に係るもの 出口・通路変更届(第3号様式)

(4) 条例第3条第2項の規定に係るもの 住居番号変更申出書(第4号様式)

(5) 条例第4条第1項の規定に係るもの 住居番号廃止届(第5号様式)

(6) 条例第8条第2項の規定に係るもの 住居番号修正申出書(第6号様式)

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(告示及び通知の方法)

第3条 条例第7条に規定する告示及び通知の方法については、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定の例によるものとする。

(実態調査の委託)

第4条 条例第8条第1項及び同条第2項に規定する実態調査については、これを委託することができる。

2 前項の規定により実態調査に従事する者は、市長が発行する四日市市住居表示実態調査員証(第7号様式)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(住居番号表示板)

第5条 条例第10条に規定する住居番号の表示方法については、住居番号表示板(街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年自治省告示第117号)第2の3により市長が作製したもの)によるよう努めなければならない。

2 市長は、住居番号の付定、変更、廃止又は修正の決定をしたとき、当該申請者、届出者又は申出者に対し、できる限り速やかに前項に規定する住居番号表示板を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(町名表示板)

第6条 市長は、条例第6条に規定する街区符号の変更をしたときその他必要があると認めたときは、前条第2項に規定する住居番号表示板の交付の際に町名表示板(第8号様式)を交付することができる。

2 前項に規定する町名表示板の表示場所については、当該建物の所有者は、住居番号表示板の左側に接して表示するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(表示板の再交付)

第7条 破損、紛失その他の事由により第5条第1項に規定する住居番号表示板又は前条第1項に規定する町名表示板の再交付が必要な建物の所有者は、表示板再交付申請書(第9号様式)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する表示板再交付申請書により当該表示板の再交付が必要と認めるときは、当該申請者に対し当該表示板をできる限り速やかに再交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた旧規則第5条各号に規定する様式による申請、届出又は通知は、新規則第2条各号の相当規定による様式によって行われたものとみなす。

(平成5年9月29日規則第38号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成25年3月27日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第46号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔平成25年規則17号〕)

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(全部改正〔令和2年規則46号〕)

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(全部改正〔令和2年規則46号〕)

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(全部改正〔令和2年規則46号〕)

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四日市市住居表示に関する条例施行規則

平成元年3月31日 規則第5号

(令和2年6月1日施行)