○四日市市住居表示に関する条例

昭和38年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示の実施に関して定めることを目的とする。

(住居番号の付定)

第2条 住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設であらたに住居表示を必要とする建物その他の工作物を建築しようとする者は、市長に住居番号の付定申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、住居表示台帳に基づいて、また必要があれば実地に調査して、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、当該申請者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(住居番号の変更)

第3条 住居番号のつけられている建物その他の工作物から、当該建物その他の工作物を含む街区の区域外への主要な出口又は通路(以下本条本項において「出口又は通路」という。)を変更した者で、その変更が当該基礎番号を異にし、住居番号に変更を生ずる場合は、市長に出口又は通路の変更届をしなければならない。

2 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、他の建物その他の工作物につけられている住居番号との重複を解消するため、当該建物その他の工作物につけられている住居番号の変更を市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出又は前項の申出があった場合は、住居表示台帳に基づき、また必要があれば実地に調査のうえ、当該建物その他の工作物の住居番号を変更する必要が認められたときは、その住居番号を変更し、その旨をそれぞれ当該届出者又は当該申出者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号・24年60号〕)

(住居番号の廃止)

第4条 既に住居番号がつけられた建築物その他の工作物で、取毀又はその他の原因により住居番号を廃止する場合には、関係人は速やかに市長に住居番号の廃止届をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合には、住居表示台帳に基づき、また必要があれば実地に調査して住居番号を廃止し、当該届出人に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(街区符号及び住居番号の付替)

第5条 市長は、土地区画整理事業若しくは道路、公園等の公共施設整備事業の施行又は工場敷地等の造成、その他の原因により街区の区画形質が変更されることによって、当該区域内につけられている街区符号又は住居番号を用いて、当該区域内の住居を表示することが著しく不適当となった場合は、従来の街区符号又は住居番号を廃止し、当該区域を新たに区画して街区符号又は住居番号を付けるものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(街区符号の変更)

第6条 市長は、町の区域内の街区符号が当該区域の変更その他の原因によりその順序が著しく乱れ、又は重複した場合には当該街区符号を整然となるように変更するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(告示及び通知)

第7条 市長は、前2条の規定に基づき、街区符号又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人及び関係行政機関の長に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(実態調査)

第8条 市長は、住居表示の円滑な実施のため必要があると認めたときは、住居表示の実態を調査することができる。

2 市長は、住居表示の実施区域につけられている住居番号が実態と相違するため、関係人又は関係行政機関の長から修正の申出があった場合は、速やかにその実態を調査するものとする。

3 前2項の調査により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、住居表示台帳に基づき住居番号をつけ、変更し、又は廃止して関係人又は関係行政機関の長に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(住居表示台帳の整理)

第9条 市長は、第2条第2項第3条第3項第4条第2項第5条第6条及び前条第3項の規定に基づき、街区符号及び住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに住居表示台帳を訂正するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号・24年60号〕)

(住居番号の表示場所)

第10条 住居番号は、その主要な出口又は門の適当な個所で、おおむね地上160センチメートルの高さで歩行者から見やすい場所に表示するものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号〕)

この条例は、昭和38年5月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年12月28日条例第60号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市住居表示に関する条例

昭和38年3月25日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)