○四日市市印鑑条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第12号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
四日市市印鑑条例施行規則(昭和47年四日市市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市印鑑条例(昭和59年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出)
第2条 条例及び規則による届、申請書等は、市役所市民課、地区市民センター及び市民窓口サービスセンターに提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則3号・27年32号〕)
3 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼付し、かつ、写真に割印又は浮出しプレス等による証印のあるもの若しくは特殊加工してあるものに限る。
4 条例第4条第3項第3号に規定する書面は、保証書(第2号様式)によるものとする。
(印鑑登録票の保管)
第6条 条例第6条により作成した印鑑登録票は、安全確実な方法によりこれを保管するものとする。
(1) 登録者が申請する場合
イ 印鑑登録証の登録番号及び登録年月日
ロ 登録者の住所、氏名及び生年月日
(2) 代理人が申請する場合
イ 印鑑登録証の登録番号及び登録年月日
ロ 登録者の住所及び氏名
ハ 代理人の住所、氏名及び生年月日
(一部改正〔平成18年規則6号〕)
(一部改正〔平成18年規則6号〕)
(印鑑登録票の改製)
第12条 印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製することができる。
(押印に使用する印肉)
第13条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
(文書の保存年限)
第14条 印鑑に関する文書の保存年限は次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録票 消除された日の属する年度の翌年度4月1日から起算して7年
(2) 前号以外の文書 受理した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して3年
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町印鑑条例施行規則(平成2年楠町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則3号〕)
附則(昭和61年10月31日規則第31号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成8年4月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年1月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録証明書交付申請書は、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第41号)
この規則は、平成27年6月15日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則51号〕)
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
(全部改正〔平成24年規則52号〕)
(全部改正〔平成18年規則6号〕)
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕)
(全部改正〔平成24年規則52号〕)