○四日市市印鑑条例
昭和59年3月22日
条例第15号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
四日市市印鑑条例(昭和46年四日市市条例第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(一部改正〔平成16年条例51号・24年7号・令和元年35号・2年8号〕)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑(以下「登録印鑑」という。)を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請できないときは、登録印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。
2 前項の確認は、登録申請者に対して回答の期限を付して文書により照会し、回答書を期限内に登録申請者又はその代理人に持参させる方法とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって規則で定めるもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)により登録申請が本人に相違ないことが保証され、かつ、登録者の登録されている印鑑を押印した書面
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(登録印鑑)
第5条 登録することができる印鑑は、1人1個に限る。
2 市長は、登録印鑑が次の各号に該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、屋号、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(一部改正〔平成16年条例51号・24年7号・令和元年35号・2年8号〕)
(印鑑登録)
第6条 市長は、印鑑登録の申請について確認をしたときは、印鑑登録票に印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(一部改正〔平成16年条例10号・24年7号・令和元年35号〕)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 前項の場合において代理人に交付するときは、登録をした印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に対し再交付の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票と照合し、相違がないことを確認の上登録者又はその代理人に対して印鑑登録証を直接に交付する。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、代理人により届出をするときは、登録をした印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 登録者又はその代理人が印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 登録を受けている印鑑を亡失したときは、登録者又はその代理人は直ちに前項の申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、印鑑登録票の登録事項について変更があったことを知ったときは、職権により登録事項の修正を行うものとする。
(印鑑登録の消除)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を消除するものとする。
(1) 第9条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(2) 第10条の規定による印鑑登録の廃止申請があったとき。
(3) 住民票を消除したとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第5条第2項第1号の規定に該当したことを市長が知ったとき。
(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号のほか、印鑑の登録を消除すべき理由が生じたことを市長が知ったとき。
(一部改正〔平成24年条例7号・令和元年35号〕)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けたものに限る。以下「個人番号カード」という。)の交付を受けたもの又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けたものに限る。以下「移動端末設備」という。)を所有しているものは、個人番号カード又は移動端末設備を使用し、多機能端末機(四日市市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、当該端末機の操作により各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を自ら操作することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(一部改正〔平成30年条例53号・令和5年18号〕)
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録票の写しであることを市長が証明するものとする。
2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。ただし、電子計算機により作成することができない場合は、その他の方法により作成するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録票及び関係書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。
(関係者に対する質問等)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明について関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(四日市市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定による処分については、四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年6月30日までの間(以下「切替期間」という。)は改正後の四日市市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録されたものとみなす。
3 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「現登録者」という。)に係る印鑑登録の証明は、切替期間内(現登録者がこの期間内に新条例の規定により印鑑の登録を受けたときは、当該印鑑の登録を受けた時までの間)については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定によりなされている印鑑登録の申請又は本人を確認するための照会は、新条例の規定による申請又は照会とみなす。
(印鑑登録票の抹消)
6 現登録者が切替期間内に印鑑登録の更新を受けないときは、市長は、職権により当該印鑑に係る印鑑登録票を抹消するものとする。
(楠町との合併に伴う経過措置)
7 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町印鑑条例(平成2年楠町条例第12号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例51号〕)
8 楠町の条例の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、合併日以後、当該印鑑登録証と引き換えに、第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合においては、四日市市戸籍関係等手数料条例(平成12年四日市市条例第15号)による手数料は徴収しないものとする。
(追加〔平成16年条例51号〕)
附則(昭和61年9月26日条例第30号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法の廃止に伴う措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 市長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民基本台帳への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。
附則(平成30年12月25日条例第53号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第35号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年12月四日市市規則第70号で、同5年12月20日から施行)