○四日市市戸籍関係等手数料条例

平成12年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する戸籍関係等手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び金額)

第2条 手数料の種別及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料を徴収しない事務)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事務については、手数料を徴収しない。

(1) 市長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項証明(ただし、戸籍の記載事項証明は、法令に定めのあるものに限る。)

(2) その他法令に無料証明に関する定めのある戸籍の記載事項証明

(一部改正〔平成24年条例8号〕)

(手数料の徴収時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の閲覧若しくは交付の際に、申請者から現金又は定額小為替証書でこれを徴収する。ただし、多機能端末機(四日市市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、当該端末機の操作により各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により各種証明書を交付した場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(追加〔平成30年条例52号〕、一部改正〔令和4年条例30号・41号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号・30年52号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定の施行期日は、別に規則で定める。

(四日市市戸籍関係等手数料条例の一部改正)

2 四日市市戸籍関係等手数料条例(平成12年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例51号〕)

4 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例51号〕)

(平成15年3月27日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年7月四日市市規則第41号で、同15年8月25日から施行)

(平成16年6月29日条例第17号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第52号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年7月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日条例第36号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第44号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条)

(全部改正〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例17号・24年8号・27年38号・令和2年35号・3年36号・4年41号・5年44号〕)

種別

単位

金額

備考

戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1件

450円

(ただし、多機能端末機により交付した場合は350円)


戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1件

750円


戸籍法の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350円

証明事項ごとに1件

戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件

450円

証明事項ごとに1件

戸籍法の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400円


戸籍法の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700円


戸籍法の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明

1件

350円


戸籍法の規定に基づく上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明

1件

1,400円


戸籍法の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件

350円

書類又は届書等情報の内容を表示したものごとに1件

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票、除票、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票に記載した事項の証明

1件

200円

(ただし、多機能端末機により交付した場合は150円)


住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳の写しの閲覧

1件

200円

1人ごとに1件

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく埋火葬に関する証明

1件

200円


四日市市印鑑条例(昭和59年四日市市条例第15号)の規定に基づく印鑑に関する証明

1件

200円

(ただし、多機能端末機により交付した場合は150円)


四日市市印鑑条例の規定に基づく印鑑登録証の交付

1件

200円


身分に関する証明

1件

200円


四日市市戸籍関係等手数料条例

平成12年3月29日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第15号
平成15年3月27日 条例第9号
平成16年6月29日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第51号
平成24年3月28日 条例第8号
平成27年10月6日 条例第38号
平成30年12月25日 条例第52号
令和2年7月2日 条例第35号
令和3年7月1日 条例第36号
令和4年9月22日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第41号
令和5年12月25日 条例第44号