○四日市市市民窓口サービスセンターに関する規則

平成16年4月30日

規則第30号

(設置)

第1条 市民の利便性の向上を図るため、四日市市市民窓口サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(所管)

第2条 サービスセンターは、市民生活部市民課の所管とする。

(一部改正〔平成17年規則34号・令和4年25号〕)

(位置)

第3条 サービスセンターの位置は、四日市市安島一丁目1番56号とする。

(取扱業務)

第4条 サービスセンターにおいて取り扱う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍の届出及び戸籍の証明書、謄抄本等の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳の届出及び住民票の写し等の交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明書の交付に関すること。

(4) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(5) 市税の証明書の交付に関すること。

(6) 埋火葬許可証及び斎場使用許可証の交付に関すること。

(7) 国民健康保険の届出及び申請書の受付に関すること。

(8) 国民年金の届出及び申請書の受付に関すること。

(9) 老人、乳幼児、心身障害者医療等助成の申請書の受付に関すること。

(10) 子ども手当の申請等の受付に関すること。

(11) 介護保険の要介護認定等の申請の受付に関すること。

(12) 母子健康手帳の交付に関すること。

(13) 市税等の収納に関すること。

(14) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(一部改正〔平成16年規則37号・22年14号・24年52号〕)

(業務取扱時間)

第5条 サービスセンターの業務取扱時間は、午前10時から午後7時までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 サービスセンターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(職員)

第7条 サービスセンターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けてサービスセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第8条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 定例の報告等に関すること。

(4) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(補則)

第9条 サービスセンターの処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

第10条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(四日市市会計規則の一部改正)

2 四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表中「

総合会館

管財課長

館長

館長

館長

」を「

総合会館

管財課長

館長

館長

館長

市民窓口サービスセンター

市民課長

所長



」に改める。

(平成16年9月27日規則第37号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市市民窓口サービスセンターに関する規則

平成16年4月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第1章 戸籍、住民登録
沿革情報
平成16年4月30日 規則第30号
平成16年9月27日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第52号
平成26年9月30日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第25号