○四日市市水沢町市有林管理規程

昭和33年4月14日

規程第1号

第1条 四日市市水沢町の区域内に所在する市有林(以下「市有林」という。)の管理及び利用については、他の条例、規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 市有林は、次に掲げる区分によりこれを貸付けることができる。

区分

区域

保健休養施設

ヒユツテ、バンガロー、テント村、野営場、遊園地等その他これらに付属する施設

四日市市水沢町字冠山11の1、12、13、21、22、23(一部)、28、29(一部)、30(一部)、31(一部)、38、40(一部)、字西野252の1(一部)

宿泊その他施設

旅館、料理飲食店等その他これらに付随する施設

四日市市水沢町字冠山31(一部)、32、33(一部)、34、35、36、字西野252の1(一部)

第3条 市有林の貸付を受けようとする者は、第1号様式による貸付許可申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。

第4条 市長は前条の規定による貸付許可申請書について、その内容を精査し、適当と認めたときは、これを許可するものとする。

2 許可を受けた者は、直ちに第2号様式に準ずる契約書を提出するものとする。

第5条 前条規定により許可を受けた事項の一部又は全部を変更しようとするときは、前2条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。ただし、同一区域内における施設用途の変更はこれを許可しない。

第6条 市有林内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、この規程により許可を受けたものについてはこの限りでない。

(1) 市有林を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物、土石等を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指示された場所以外の場所へ車馬を乗入れ、又はとめておくこと。

(6) 許可を受けた用途以外に使用すること。

(7) その他特に市長の指示したこと。

第7条 貸付料は、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)第12条の規定により、算出した額とする。

第8条 市長は、貸付許可を受けた者の責に帰することができない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、貸付料の全部又は一部を減免することができる。

第9条 市長は、市有林の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は市有林に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、市有林を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて市有林の利用を禁止し、又は制限することができる。

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、契約期間中といえども許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは市有林よりの退去を命ずることができる。

(1) 条例、規則及び規程並びに許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(3) 市有林に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(4) 市有林の保全又は公衆の市有林の利用に著しい支障が生じた場合

(5) 市有林の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 第4条及び第5条の許可を受けた者が市有林使用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が市有林の使用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が市有林を原状に回復したとき、又は必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 市有林内の構築物について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは構築物を移転しようとするとき。

第12条 この規程に定めるもののほか、細部については、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日訓令甲第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

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四日市市水沢町市有林管理規程

昭和33年4月14日 規程第1号

(昭和42年12月25日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和33年4月14日 規程第1号
昭和42年12月25日 訓令甲第17号