○四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年2月5日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 本市(四日市市(四日市市土地開発公社を含む。)、四日市市上下水道局及び市立四日市病院をいう。)が、その発注に係るものとして締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに製造及び修繕工事の契約

 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務の契約

 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約

 物件の購入、借入れ、売払い、貸与等の契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定

 からまでに掲げるもの以外の契約であって、特段の事情があるとして市長が別に定める契約以外のもの

(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 四日市市物品調達等に関する要綱(平成16年四日市市告示第87号)第2条第2項の規定に基づき入札参加資格者名簿に登録された者

 四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)第5条第2項の規定に基づき四日市市請負工事入札参加資格者名簿に登録された者

 及びに掲げる者以外のものであって、本市の競争入札の参加者となるもの又は随意契約の相手方となるもの(相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する手続に参加させようとする者を含む。)

 からまでに掲げる以外の者であって、本市が締結する契約等の相手方となるため、本市に申請又は登録の申込みを行ったもの

(3) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。

(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその者の支配人

(5) 下請負人等 下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受託者が当該契約の履行に関して締結する全ての契約の相手方をいう。

(6) 資材販売業者等 資材販売業者又は別表第2に掲げる廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者をいう。

(7) 契約者等 入札参加資格者等、下請負人等若しくは資材販売業者等又はそれらの役員等をいう。

(8) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(9) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。

(10) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

(11) 不当介入 本市の契約等の相手方(以下「受注者」という。)又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)

第3条 市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、契約者等が別表第1に掲げるいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があったときは、この要綱に基づき適切な措置をとるものとする。

(一部改正〔平成21年告示446号・28年38号〕)

(関係官公庁等からの情報入手に伴う対応)

第4条 市長等は、必要に応じ、契約者等が別表第1のいずれかに該当するものか否かを警察等関係行政機関に照会することができる。

2 市長等は、前項の確認の結果、契約者等が別表第1に掲げるいずれかに該当するものと確認されたときは、前条と同様の措置をとるものとする。

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

(契約等の入札参加資格者等又は下請等からの排除及び契約の解除)

第5条 市長等は、入札参加資格者等又はその役員等が別表第1に掲げるいずれかに該当するものと確認されたときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、適切な措置をとるものとする。ただし、第2条第2号ウ又はに規定する者の場合は、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に準じた措置をとるものとする。

2 市長等は、入札参加資格者等又はその役員等が別表第1に掲げるいずれかに該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたときは、前項の規定と同様の措置をとるものとする。

3 市長等は、第1項の規定による措置を受けた入札参加資格者等と契約等があるときは、当該契約を解除することができるものとする。

4 市長等は、受注者が別表第1のいずれかに該当すると認められる者を下請負人等としていたときは、受注者に対し又は受注者を通じて当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

また、受注者がこの要求に従わなかったときは、第1項と同様の措置をとるものとする。

(追加〔平成28年告示38号〕)

(契約等における資材購入等及び契約の排除)

第6条 受注者及び下請負人等は、資材販売業者等又はその役員等が別表第1に掲げるいずれかに該当するものと認められるときは、その資材販売業者等から資材等を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。

2 市長等は、入札参加資格者等が別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等であると知りながら資材等を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用したときは、前条第1項と同様の措置をとるものとする。

3 市長等は、別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等から資材等を購入し、又は資材販売業者等の施設若しくは廃棄物処理業者を使用している入札参加資格者等との契約があるときは、前条第3項と同様の措置をとるものとする。

4 市長等は、受注者又は下請負人等が別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等と契約があるときは、受注者に対し又は受注者を通じて当該資材販売業者等との契約の解除を求めることができるものとする。

また、受注者がこの要求に従わなかったときは、前条第1項と同様の措置をとるものとする。

(一部改正〔平成21年告示446号・28年38号〕)

(不当介入に対する措置)

第7条 市長等は、受注者に対し、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、受注者にその旨を直ちに本市へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をすることを義務付けるものとする。

2 市長等は、受注者から前項の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡・協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。

3 市長等は、受注者が第1項に規定する報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるときは、第5条第1項と同様の措置をとるものとする。

4 市長等は、前項の規定による措置を受けた受注者と契約等があるときは、第5条第3項と同様の措置をとるものとする。

5 市長等は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を行うときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

(情報の管理)

第8条 市長等は、第3条第4条及び第5条において知り得た情報の管理の徹底及び当該情報の漏洩防止に努めるものとする。

(所轄警察署との連携)

第9条 第3条から第5条までの規定に基づき措置をする場合の具体的な手続については、四日市市長、四日市市上下水道事業管理者、四日市市病院事業管理者、三重県四日市南警察署長、三重県四日市北警察署長及び三重県四日市西警察署長との間で別途定めるものとする。

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年8月24日告示第446号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年2月12日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

1 暴力団等と認められる場合

2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用するなどしたと認められる場合

3 暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合

4 暴力団等と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいい、状況によっては年1回でもその事実があるときも当該要件に該当することもある。ただし、特定の場所で偶然出会ったときは含まない。)

5 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、例えば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結ぶことや、暴力団等が開催するパーティ等その他の会合に招待する、あるいはされる、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。)

6 暴力団等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成28年告示38号〕)

【廃棄物処理施設】

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設等

【廃棄物処理業者】

・ 廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年2月5日 告示第28号

(平成28年2月12日施行)