○四日市市条件付一般競争入札実施要綱

平成9年4月28日

制定

〔注〕平成15年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市が発注する建設工事及び建設工事に関する測量調査設計業務(以下「建設工事等」という。)に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図るとともに適正な契約の履行に資することを目的とする。

(一部改正〔平成20年告示92号〕)

(対象工事及び資格要件)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事等(以下「対象工事等」という。)及び参加できる者の資格要件は、設計金額が500万円以上となる建設工事等においては、四日市市請負工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その他の建設工事等においては、工事担当課長の意見を徴して、市長が決定するものとする。

(全部改正〔平成15年告示22号〕、一部改正〔平成20年告示92号〕)

(入札の公告)

第3条 対象工事等は、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

2 前項の公告は、事前審査型条件付一般競争入札共通事項及び四日市市調達公告(個別事項)によるものとする。

(一部改正〔平成15年告示22号・20年92号・22年164号〕)

(参加資格)

第4条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

(2) 現行の四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されている者であって、次に定める建設工事等の種別ごとにそれぞれの要件を満たすもの

 建設工事 入札参加資格者名簿に個別公告に示す業種で登録されている者のうち、入札参加する工事の業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有するもの

 測量業務 入札参加資格者名簿に「測量」として登録されている者のうち、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けているもの

 建築物の設計業務 入札参加資格者名簿に「建築関係コンサルタント」として登録されている者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けているもの

 建設コンサルタント業務 入札参加資格者名簿に「土木関係コンサルタント」として登録されている者

 地質調査業務 入札参加資格者名簿に「地質調査」として登録されている者

 補償コンサルタント業務 入札参加資格者名簿に「補償関係コンサルタント」として登録されている者

(3) 当該建設工事等と同種の施工実績を有する者で、市が公告の際に提示した条件等に適合するもの

(4) 当該建設工事等に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者等、又は管理技術者、照査技術者等が適正に確保できる者

(5) 公告から入札時までの期間において、市から入札参加資格停止等を受けていない者

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定がなされた若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定がなされた若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

(7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者

(8) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者

(一部改正〔平成17年告示85号・20年92号・21年447号・27年176号〕)

(入札参加資格確認申請書及び技術資料の提出等)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに四日市市一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出して参加資格がある旨の確認を受けなければならない。

2 公告において類似の建設工事等の実績を求めた建設工事等については、申請書提出の際、建設工事等の施工実績の確認のために必要な書類(以下「添付書類」という。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示22号・20年92号〕)

(設計図書等の閲覧)

第6条 対象工事についての設計図書等は、原則として公告の日から入札日の前日まで閲覧できるものとし、閲覧できる時間帯は市役所執務時間内とする。

2 対象工事等についての設計図書等は、当該入札に参加しようとする者で購入を希望する者は、申し出ることができる。

(一部改正〔平成15年告示22号・20年92号〕)

(現場説明会)

第7条 現場説明会は原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、事前に公告において明らかにするものとする。

(参加資格の確認)

第8条 市長は、申請書の内容及び提出を義務づけた添付書類について審査し、参加資格の有無について決定するものとする。

2 市長は、申請書を提出した者で不適格と認められるものを除き入札に参加できるようにするものとする。

3 市長は、参加資格の有無について決定をした場合は、速やかに四日市市一般競争入札参加資格確認通知書による通知を行うものとする。ただし、参加資格があると認めた者に対しては、省略することができる。

(一部改正〔平成15年告示22号・17年85号〕)

(参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第9条 参加資格がないとの決定通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して2日以内に、書面によりその決定理由について説明を求めることができる。

2 市長は、説明を求められたときは、原則として、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。

(一部改正〔平成17年告示85号〕)

(入札保証金及び契約保証金)

第10条 入札保証金は、これを免除するものとする。

2 契約保証金は、四日市市契約施行規則に定める契約保証金を納めなければならない。

(入札の執行)

第11条 工事費内訳書の提出を求めた対象工事等については、入札執行時に工事費内訳書を提出しなければならない。

2 談合情報があったときは、入札を中止するか、入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることができる。

(全部改正〔平成15年告示22号〕、一部改正〔平成17年告示85号・20年92号・22年164号〕)

(建設工事以外の準用)

第12条 建設工事等以外で一般競争入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。

(一部改正〔平成20年告示92号〕)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示85号〕)

1 この要綱は、平成9年4月28日から施行する。

2 四日市市における条件付一般競争入札の実施要領(平成6年6月6日制定)は、廃止する。

(平成13年6月29日告示第262号)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年1月29日告示第22号)

この要綱は、平成15年1月29日から施行する。

(平成17年2月4日告示第85号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日告示第204号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日告示第39号)

この要綱は、平成18年2月10日から施行する。

(平成20年3月26日告示第92号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第131号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月24日告示第447号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第164号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第176号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市条件付一般競争入札実施要綱

平成9年4月28日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成9年4月28日 種別なし
平成13年6月29日 告示第262号
平成15年1月29日 告示第22号
平成17年2月4日 告示第85号
平成17年3月28日 告示第204号
平成18年2月9日 告示第39号
平成20年3月26日 告示第92号
平成21年3月26日 告示第131号
平成21年8月24日 告示第447号
平成22年4月1日 告示第164号
平成27年4月1日 告示第176号