○年金の現況届等に係る証明手数料無料に関する事務取扱要綱
平成2年7月5日
告示第116号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市戸籍関係等手数料条例(平成12年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、無料証明の範囲及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年告示194号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「現況届等」とは、国民年金法等により現況確認のために発行し、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。
(適用範囲)
第3条 条例第3条第1項に規定する「市長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもの」とは、次の各号に掲げる年金等の受給権者の生存確認に関するものとする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律141号)に基づく国民年金及び国民年金基金による年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)に基づく国家公務員等共済年金
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律152号)に基づく地方公務員等共済年金
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律245号)に基づく私立学校教職員共済年金
(6) (旧)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律99号)に基づく農林漁業団体職員共済年金
(7) 農業者年金基金法(昭和45年法律78号)に基づく農業者年金基金による年金
(8) 恩給法(大正12年法律48号)に基づく恩給
(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく戦傷病者戦没者遺族等援護年金
(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
(一部改正〔平成17年告示195号〕)
(申請)
第4条 前条第1項に規定するものの証明を受けようとする者は、住民票の写し等請求書に現況届等を添えて市長に提出しなければならない。
(証明)
第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を戸籍又は住民票の記載事項と照合し、確認のうえ証明するものとする。
(一部改正〔平成24年告示289号〕)
附則
この要綱は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月19日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月24日告示第195号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第289号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。