○四日市市消防関係手数料条例施行規則

平成18年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市消防関係手数料条例(平成12年四日市市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義及び字句の意味)

第2条 この規則で使用する用語の意義及び字句の意味は、条例で使用する用語及び字句の例によるものとする。

(規則で定める場合)

第3条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成21年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(4) 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(5) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

(一部改正〔平成21年規則56号・24年10号〕)

(手数料の減免)

第4条 市長は、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)第6条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、条例別表第1及び別表第2に規定する事務の手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 管轄する区域で発生した災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合又はそれと同程度の被害を生じさせた災害であると認められた場合であって、その災害で被害を受けたことにより平常時とは異なる場所で一時的に危険物を貯蔵し、取り扱う必要があるとして、消防法第10条第1項ただし書の規定に基づき指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき 免除

(2) その他市長が必要と認めるとき 免除又は減額

2 前項の規定により手数料の減免又は免除を受けようとする者は、消防関係手数料減免申請書(第1号様式)に、前条各号に該当することを証する書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生直後等により四日市市危険物規制規則(昭和48年四日市市規則第39号)第2条第1項の規定に基づく承認申請を書面により提出して行ういとまがない場合、交通手段の確保が困難である場合その他減免申請を口頭により行うことに正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(追加〔令和3年規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行し、四日市市消防関係手数料条例の一部を改正する条例(平成17年四日市市条例第10号)の施行の日から適用する。

(平成21年11月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(追加〔令和3年規則6号〕)

画像

四日市市消防関係手数料条例施行規則

平成18年3月31日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 規則第31号
平成21年11月20日 規則第56号
平成24年3月29日 規則第10号
令和3年2月16日 規則第6号