○四日市市消防関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本市が徴収する消防関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(消防法関係手数料)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務の手数料は、別表第1のとおりとする。
(石油コンビナート等災害防止法関係手数料)
第3条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に規定する特定防災施設等に関する事務の手数料は、別表第2のとおりとする。
(納付の時期)
第4条 手数料は、前2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際に、申請者から現金又は小切手でこれを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、納入通知書による場合は、当該申請に係る文書の交付の際までに納付するものとすることができる。
3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例19号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第53号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第40号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防関係手数料条例別表第1の規定は、平成22年10月1日以後に申請のあった審査及び検査から適用する。
附則(平成24年3月28日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のある審査及び検査に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった審査及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のある審査に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のある審査に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった審査に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成17年条例10号・18年40号・22年29号・24年24号・26年7号・30年26号・令和元年26号・6年25号〕)
区分 | 金額 | ||||
1 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | |||||
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | |||||
(1) 屋内貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(この項の(5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(この項の(5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上5千kl未満のもの | 880,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千kl以上1万kl未満のもの | 1,070,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの | 1,200,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの | 1,520,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの | 1,780,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの | 4,070,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの | 5,340,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの | 6,490,000円 | ||||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上5千kl未満のもの | 1,450,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千kl以上1万kl未満のもの | 1,720,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの | 1,920,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの | 2,360,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの | 2,740,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの | 5,640,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの | 7,240,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの | 8,790,000円 | ||||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万kl未満のもの | 5,930,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満のもの | 7,470,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上のもの | 10,900,000円 | ||||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
(8) 地下タンク貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
(10) 移動タンク貯蔵所((11)の項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | |||||
(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
(3) 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
(4) 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
(5) 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15km以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの | 87,000円 | ||||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
(6) 一般取扱所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | |||||
2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | |||||
3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | |||||
4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | |||||
2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | |||||
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(2) その他の貯蔵所 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | |||||
4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||||
2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||||
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(2) その他の貯蔵所 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||||
4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | |||||
(1) 水張検査 | ア 容量1万l以下のタンク | 6,000円 | |||
イ 容量1万lを超え100万l以下のタンク | 11,000円 | ||||
ウ 容量100万lを超え200万l以下のタンク | 15,000円 | ||||
エ 容量200万lを超えるタンク | 15,000円に100万l又は100万lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
(2) 水圧検査 | ア 容量600l以下のタンク | 6,000円 | |||
イ 容量600lを超え1万l以下のタンク | 11,000円 | ||||
ウ 容量1万lを超え2万l以下のタンク | 15,000円 | ||||
エ 容量2万lを超えるタンク | 15,000円に1万l又は1万lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
(3) 基礎・地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上5千kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千kl以上1万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
(4) 溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上5千kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千kl以上1万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
(5) 岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万kl未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |||||
(1) 水張検査 | 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
(2) 水圧検査 | 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
(3) 基礎・地盤検査 | 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(4) 溶接部検査 | 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(5) 岩盤タンク検査 | 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | |||||
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上5千kl未満のもの | 320,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千kl以上1万kl未満のもの | 460,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの | 750,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの | 1,020,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの | 1,300,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの | 3,150,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの | 3,870,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの | 4,460,000円 | ||||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1千kl以上40万kl未満のもの | 2,690,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満のもの | 3,230,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上のもの | 4,830,000円 | ||||
(3) 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの | 70,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、消防法(これに基づく政省令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表に掲げる金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 | ||
石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | |||
(1) 流出油等防止堤 | 53,000円にその延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 | ||
(2) その他特定防災施設等 | |||
ア 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 | 38,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 | ||
イ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | ||
ウ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 | 46,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、石油コンビナート等災害防止法(これに基づく政省令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。