○四日市市狂犬病予防法関係手数料条例施行規則

平成12年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市狂犬病予防法関係手数料条例(平成12年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)第4条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬登録申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により鑑札の再交付の申請をしようとする者は、鑑札再交付申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(犬の死亡又は登録事項変更の届出)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定により届出をしようとする者は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更、所有者の住所の変更、所有者の変更)届出書(第3号様式)を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第5条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、注射済票再交付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(犬のマイクロチップの除去の届出)

第6条 省令第16条の3の規定により犬からマイクロチップを取り除いた旨の届出をしようとする者は、犬のマイクロチップ除去届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

(追加〔令和6年規則28号〕)

(鑑札の提出)

第7条 省令第16条の4の規定により鑑札の提出をしようとする者は、鑑札提出書(第6号様式)を提出しなければならない。

(追加〔令和6年規則28号〕)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則6号・令和6年28号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市狂犬病予防法関係手数料条例施行規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和6年3月27日規則第28号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則13号〕)

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(追加〔令和6年規則28号〕)

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(追加〔令和6年規則28号〕)

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四日市市狂犬病予防法関係手数料条例施行規則

平成12年3月29日 規則第15号

(令和6年6月1日施行)