○四日市市狂犬病予防法関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)に基づき本市が行う事務に伴い徴収する手数料について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び金額)

第2条 手数料の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円

(3) 法第6条第1項及び第18条第1項の規定により抑留された犬の飼養返還手数料 1頭につき 3,500円

(4) 令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(5) 令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円

(一部改正〔平成19年条例43号〕)

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務について、登録、交付又は返還の際に、現金でこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例43号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例52号〕)

3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例52号〕)

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年12月21日条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

四日市市狂犬病予防法関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第52号
平成19年12月21日 条例第43号