○四日市市税関係手数料条例
平成12年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10、第382条の2、第382条の3及び第382条の4の規定に基づき本市が徴収する市税関係事務手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例33号・令和4年23号〕)
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 租税公課に関する証明 1件につき 200円(ただし、多機能端末機(四日市市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、当該端末機の操作により各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付した場合は、150円)
(2) 土地、家屋等不動産に関する証明 1件につき 200円
(3) 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) 1件につき 200円
(4) その他市税に関する証明 1件につき 200円
(1) 土地は、5筆までを1件とし、6筆以上1筆加えるごとに50円を加算する。
(2) 家屋は、3棟までを1件とし、4棟以上1棟加えるごとに50円を加算する。
3 法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示された期間において納税義務者が固定資産課税台帳を閲覧する場合は、第1項第3号の規定にかかわらず、閲覧に係る手数料は徴収しない。
(一部改正〔平成14年条例33号・令和4年23号・40号〕)
(単位の基準)
第3条 前条第1項各号に掲げる証明又は閲覧については、1年度又は1事業年度ごとに1件とし、同一種類を2通以上交付する場合は、1通ごとに1件として手数料を徴収する。
(一部改正〔平成14年条例33号〕)
(手数料の徴収時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の閲覧若しくは交付の際に、申請者から現金又は定額小為替証書でこれを徴収する。ただし、多機能端末機により各種証明書を交付した場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。
3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成14年条例33号・30年51号・令和4年29号・40号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例50号〕)
3 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例50号〕)
附則(平成14年10月1日条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第51号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中四日市市税条例第18条の4の改正、同条例第73条の2の改正(「固定資産課税台帳」の下に「(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)及び同条例第73条の3の改正(「事項の証明書」の下に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第2項、第7項、第8項及び第9項の規定 令和6年4月1日
附則(令和4年9月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。