○四日市市財政公表条例施行規則
平成16年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市財政公表条例(平成15年四日市市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 条例第3条第4号に定めるその他市長が必要と認める事項は、財務諸表(バランスシート、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書等をいう。)、財政の状況及び財政方針とする。
(公表の方法)
第3条 条例第4条に定めるその他の方法による公表は、公表内容等のホームページへの掲載及び公表内容等を記載した白書の出版により行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。