○昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和34年3月23日

条例第4号

第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可)上の市吏員又はこれらの者の遺族に給する同条例に基づく普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出し得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円を超えるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による普通退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

第2条 前条の規定により年額を改定された普通退隠料、又は遺族扶助料を受ける者(遺族扶助料を受ける妻及び子は除く。)については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし附則第4項の規定は、昭和35年7月1日から施行する。

2 第1条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、普通退隠料又は遺族扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては、「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

3 前項の規定により年額を改定された普通退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和31年四日市市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条中「遺族扶助料を受ける子は除く。」を「遺族扶助料を受ける妻及び子は除く。」に改める。

別表(第1条関係)

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800円

70,800円

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条…

昭和34年3月23日 条例第4号

(昭和35年7月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第4号