○昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和34年3月23日
条例第4号
第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可)上の市吏員又はこれらの者の遺族に給する同条例に基づく普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和35年7月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出し得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が41万4,000円を超えるものについては、この限りでない。
2 前項の規定による普通退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 前条の規定により年額を改定された普通退隠料、又は遺族扶助料を受ける者(遺族扶助料を受ける妻及び子は除く。)については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。
附則
3 前項の規定により年額を改定された普通退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。
4 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和31年四日市市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「遺族扶助料を受ける子は除く。」を「遺族扶助料を受ける妻及び子は除く。」に改める。
別表(第1条関係)
普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
64,800円 | 70,800円 |
66,600 | 72,600 |
68,400 | 74,400 |
70,200 | 76,800 |
72,000 | 79,200 |
74,400 | 82,800 |
76,800 | 86,400 |
79,800 | 90,000 |
82,800 | 93,600 |
85,800 | 97,200 |
88,800 | 100,800 |
91,800 | 104,400 |
94,800 | 108,000 |
97,800 | 111,600 |
100,800 | 115,200 |
103,800 | 120,000 |
107,400 | 124,800 |
111,000 | 129,600 |
114,600 | 134,400 |
118,200 | 139,200 |
123,000 | 145,200 |
127,800 | 151,200 |
133,200 | 157,200 |
138,600 | 160,700 |
144,000 | 166,700 |
149,400 | 172,600 |
154,800 | 178,600 |
160,800 | 181,900 |
168,000 | 190,100 |
175,200 | 198,200 |
182,400 | 206,400 |
189,600 | 214,600 |
196,800 | 222,700 |
205,200 | 231,100 |
213,600 | 236,300 |
222,000 | 244,700 |
230,400 | 253,900 |
240,000 | 263,500 |
249,600 | 273,100 |
259,200 | 282,700 |
268,800 | 286,200 |
279,600 | 297,000 |
290,400 | 309,000 |
301,200 | 321,000 |
314,400 | 334,200 |
327,600 | 347,400 |
340,800 | 356,600 |
354,000 | 369,800 |
367,200 | 375,100 |
382,800 | 391,000 |
398,400 | 406,800 |
414,000 | 422,600 |
普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。