○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和31年12月20日
条例第26号
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可)上の市吏員又はこれらの者の遺族に給する同条例に基づく普通退隠料又は遺族扶助料でその年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による普通退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
第3条 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例に基づく、普通退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている在職期間の年数が同条例第24条に定める年数以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは、同表右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、普通退隠料年額計算の基礎となった給料と国又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該普通退隠料年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合計額の2分の1以下であったときを除き、79,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 旧三重郡河原田村の職員であった者で、昭和29年条例第33号附則第5条第2項の規定により退隠料遺族扶助料の支給を受け、又は受ける権利を有する場合においてその村の条例に基づき算定した額を支給額としている者については、その基礎給料年額を、昭和28年条例第24号及び昭和29年条例第3号の例により改定後本条例を適用する。
附則(昭和34年3月23日条例第4号抄)
1 この条例は、(中略)昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。(後略)
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る普通退隠料、遺族扶助料についての経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(以下「条例第26号」という。)の規定を適用された普通退隠料、遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第26号及び昭和28年12月31日以前に給与理由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年四日市市条例第4号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第26号の規定を適用された者又は改正後の条例第26号の規定を適用されるべき者の普通退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての普通退隠料、遺族扶助料等の特例)
第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例上の市吏員で同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第26号第1条に規定する市吏員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例上の市吏員に就職したものとみなし、同条例第19条ノ3の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が、この条例施行の際現に普通退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第26号その他市吏員の給与水準の改訂にともなう四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき普通退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通退隠料又は遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通退隠料又は遺族扶助料に改定する。
(職権改定)
第4条 附則第2条第1項の規定による普通退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
別表第1(第1条、第3条関係)
普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
72,000円 | 79,800円 |
74,400 | 82,800 |
79,800 | 88,800 |
85,800 | 94,800 |
91,800 | 100,800 |
97,800 | 111,000 |
103,800 | 123,000 |
111,000 | 133,200 |
118,200 | 144,000 |
127,800 | 154,800 |
138,600 | 168,000 |
149,400 | 182,400 |
160,800 | 196,800 |
175,200 | 213,600 |
189,600 | 222,000 |
196,800 | 230,400 |
213,600 | 240,000 |
222,000 | 249,600 |
240,000 | 268,800 |
259,200 | 290,400 |
279,600 | 314,400 |
301,200 | 340,800 |
327,600 | 354,000 |
354,000 | 367,200 |
普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第2(第3条関係)
左欄 | 右欄 |
79,800円 | 88,800円 |
82,800 | 91,800 |
88,800 | 97,800 |
94,800 | 103,800 |
100,800 | 111,000 |
111,000 | 123,000 |
123,000 | 133,200 |
133,200 | 144,000 |
144,000 | 154,800 |
154,800 | 168,000 |
168,000 | 182,400 |
182,400 | 196,800 |
196,800 | 213,600 |
213,600 | 222,000 |
222,000 | 230,400 |
230,400 | 240,000 |
240,000 | 249,600 |
249,600 | 259,200 |