○四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例

大正13年7月5日

許可

〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 本条例ニオイテ市吏員トハ次ニ掲グル者ヲ言フ

(1) 市長、助役、収入役

(2) 地方自治法第172条ニ規定スル吏員タル職員

(3) 市議会ノ事務部局ノ吏員相当職員

(4) 教育委員会教育長並ビニ教育委員会ノ事務部局、教育委員会ノ所管ニ属スル学校其ノ他ノ教育機関ノ事務部局ノ吏員相当職員(市町村立学校職員給与負担法第1条ニ規定スル者ヲ除ク)

(5) 幼稚園ノ教員タル職員(恩給法〔大正12年法律第48号〕ノ準用ヲ受ケル者並ビニ助教諭ヲ除ク)

(6) 監査委員ノ事務部局ノ吏員相当職員

(7) 農業委員会ノ事務部局ノ吏員相当職員

(8) 消防ノ吏員タル職員

(9) 上下水道事業管理者並ビニソノ事務部局ニ属スル吏員タル職員

(10) 選挙管理委員会ノ事務部局ノ吏員タル職員

第2条 市吏員及ビソノ遺族ハ本条例ノ定ムル所ニヨリ退隠料、退職給与金、返還給与金及ビ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有ス

 退隠料、退職給与金、返還給与金及ビ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ハ市長コレヲ裁定ス

第3条 退隠料トハ普通退隠料、通算退隠料及ビ増加退隠料ヲ謂ヒ遺族扶助料トハ扶助料、一時扶助料及ビ死亡給与金ヲ謂フ

第4条 普通退隠料、通算退隠料、増加退隠料及ビ扶助料ハ年金トシ退職給与金、返還給与金、一時扶助料及ビ死亡給与金ハ一時金トス

第4条ノ2 普通退隠料、通算退隠料、増加退隠料及ビ扶助料ノ額ニ付テハ恩給法第2条ノ2ニ規定スル年金タル恩給ノ額ノ改定ニ関スル法令ノ改正ニヨリ恩給ノ年額ガ改定セラレタル場合ニ年額ヲ改定スルモノトシソノ改定及ビ支給ニ関スル事項ハ本条例ニ定ムルモノノ外当該恩給ノ年額ノ改定ニ関スル法令ノ例ニヨル

第5条 普通退隠料、通算退隠料、増加退隠料及ビ扶助料ノ年額並ビニ退職給与金、返還給与金、一時扶助料及ビ死亡給与金ノ額ノ円位未満ハコレヲ円位ニ満タシム

第6条 普通退隠料、通算退隠料、増加退隠料及ビ扶助料ノ給与ハコレヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリコレヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第7条 退隠料、退職給与金、返還給与金及ビ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ハコレヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

第8条 普通退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後1年内ニ市吏員ニ再就職スルトキハ前条ノ期間ハ再就職ニ係ル職ノ退職ノ日ヨリ進行ス

第9条 時効期限満了前20日内ニオイテ天災ソノ他避クヘカラサル事変ノ為メ請求ヲ為スコト能ハサルトキハソノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ20日内ハ時効完成セス

 時効期間満了前6ケ月内ニオイテ前権利者生死若クハ所在不明ノ為メ又ハ未成年者若クハ禁治産者法定代理人ヲ有セサル為メ請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ6ケ月内ハ時効完成セス

 時効期間満了前ニ適法ニ請求書ヲ発シタルコトノ通信官署ノ証明アルトキハ時効期間内ニ到達セサルモ期間内ニ到達シタルモノト看做ス

第10条 普通退隠料、通算退隠料、増加退隠料及ビ扶助料(第2号又ハ第3号ノ場合ニオイテハ通算退隠料ヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ権利消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若クハ3年ヲ超ユル懲役若クハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハソノ権利消滅ス但シソノ在職カ普通退隠料ヲ受ケタル後為サレタルモノナルトキハソノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

第10条ノ2 退隠料及ビ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者、第10条第23条第1項第1号及ビ第2号第31条第32条ノ2又ハ第34条ノ規定ニ該当シソノ他条例ノ規定ニヨリ退隠料若クハ遺族扶助料ノ支給ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルトキハ本人又ハソノ遺族ハソノ旨ヲ遅滞ナク市長ニ届出ヅベシ

第11条 退隠料又ハ退職給与金若クハ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡シタルトキハソノ生存中ノ退隠料又ハ退職給与金若クハ遺族扶助料ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハコレヲ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

 前項ノ遺族及ビソノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及ビソノ順位ニヨル

第12条 退隠料、退職給与金及ビ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ハコレヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス

 前項規定ニ違反シタルトキハ退職諸給与支給ヲ停止ス退隠料又ハ退職給与金若クハ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ハコレヲ差押フルコトヲ得ス但シ国税徴収法又ハ国税徴収ノ例ニヨル場合ハ此ノ限ニ在ラス

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

第13条 市吏員ノ就職トハ任命ヲ謂フ市吏員ノ退職トハ任期満了、免職、退職又ハ失職ヲ謂フ但シ本条例ノ定ムル所ニヨリ退隠料、退職給与金ヲ給セサル職ニ転シタルトキハコレヲ退職ト看做ス

第14条 市吏員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリコレヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル

 退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハコレヲ合算ス通算退隠料、退職給与金、又ハ第36条ニ定メル一時扶助料ノ基礎ト為スヘキ在職年ニ就テハ前ニ通算退隠料、退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年ノ年月数ハコレヲ合算セス

 退職シタル月ニオイテ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ノ月ノ翌月ヨリコレヲ起算ス

第15条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリコレヲ除算ス

(1) 普通退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クル権利消滅シタル場合ニオイテソノ退隠料ノ基礎ト為リタル在職年

(2) 第19条ノ規定ニヨリ退隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 市吏員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハソノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数

(4) 市吏員ノ不法ニソノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数

第16条 本条例ニオイテ給料トハ本給ヲ謂フ

 市吏員2以上ノ職ヲ併有シ各職ニ付給料ヲ給セラルル場合ニオイテハ給料額ヲ合算シタルモノヲ以テソノ者ノ給料額トシソノ重複スル在職年数ハコレヲ重複ニ計算セス

第17条 市吏員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハコレニ普通退隠料又ハ退職給与金ヲ給ス

第18条 市吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハコレニ普通退隠料及ビ増加退隠料ヲ給ス

 市吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニコレガ為重度障害ノ状態ト為リ又ハソノ程度増進シタル場合ニオイテソノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ普通退隠料及ビ増加退隠料ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加退隠料ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル増加退隠料ニ改定ス

 前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖市長ニオイテ重度障害カ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト認定シタルトキハ認定シタル月ノ翌月ヨリコレニ相当ノ退隠料ヲ給シ又ハコレヲ改定ス

 市吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為ルモ市吏員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前3項ニ規定スル退隠料ヲ給セズ

 公務旅行中流行病ニ罹リタルトキハ公務ノ為メ疾病ニ罹リタルモノト看做ス

 前項流行病ノ種類ニ付テハ恩給法第48条第2号ノ規定ヲ準用ス

第19条 市吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ引続キタル在職年ニ付退隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒処分ニ因リ退職シタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

第19条ノ2 第1条各号ノ職員トシテ在職年月数ハコレヲ通算スル

第19条ノ3 市吏員ニシテソノ退職ノ当時ナヲ他ノ市吏員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ市吏員ヲ退職スルニ非サレハコレニ普通退隠料又ハ退職給与金ヲ給セス

 市吏員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ市吏員ニ就職シコレカ勤続ト看做サルルモノニ付テハ後ノ市吏員ヲ退職スルニ非サレハコレニ普通退隠料又ハ退職給与金ヲ給セス

第20条 普通退隠料ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ退隠料ヲ改定ス

(1) 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為メ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ退職シタルトキ

 前項ノ規定ニヨリ普通退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シソノ年額ヲ定メ増加退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシソノ年額ヲ定ム

第21条 前条ノ規定ニヨリ退隠料ヲ改定スル場合ニオイテソノ年額従前ノ退隠料年額ヨリ少キトキハ従前ノ退隠料ノ年額ヲ以テ改定退隠料ノ年額トス

第22条 退隠料及ビ遺族扶助料年額ハ月割ヲ以テコレヲ計算シ毎年3月、6月、9月、12月ニオイテソノ月迄ノ分ヲ支給ス但シ退隠料又ハ扶助料ヲ受クル権利消滅シタル場合ハ期月ニ拘ラスコレヲ支給ス

第23条 普通退隠料ヲ受クル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ間コレヲ停止ス

(1) 市吏員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄但シ実在職期間1月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラス

(2) 3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハソノ月ノ翌月ヨリソノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ停止セスソノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄コレヲ停止ス

(3) コレヲ受クル者カ45歳ニ満ツル月迄ハ普通退隠料全額ヲ、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハソノ10分ノ5ヲ、50歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ10分ノ3ヲ停止スル

(4) 普通退隠料ハ恩給法第58条ノ4ノ例ニヨリ支給ヲ停止ス

第23条ノ2 普通退隠料ニ増加退隠料ヲ併給スル場合ニハ前条第1項第3号ニヨル停止ハコレヲ為サズ公務ニ起因セザル傷痍疾病第25条又ハ恩給法第49条ノ3ニ規定スル程度ニ達シコレガ為退職シタル場合ニハ退職後5年間前条第1項第3号ノ規定ニヨル停止ハコレヲ為サズ

 前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニオイテ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第23条第1項第3号ノ規定ニヨル停止ハ引続キコレヲ為サズ

第2章 退隠料

第24条 市吏員在職年15年以上ニシテ退職シタルトキハコレニ普通退隠料ヲ給ス

 前項ノ退隠料ノ年額ハ在職15年以上16年未満ニ対シ退職当時ノ給料年額150分ノ50ニ相当スル金額トシ15年以上1年ヲ増ス毎ニソノ1年ニ対シ退職当時ノ給料年額120分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス在職年40年ヲ超ユル者ニ給スヘキ退隠料ノ年額ハコレヲ在職40年トシテ計算ス

 第18条及ビ第20条第1項第2号ノ規定ニヨリ在職年15年未満ノ者ニ給スヘキ普通退隠料ノ年額ハ在職年15年ノ者ニ給スヘキ普通退隠料ノ額トス

第24条ノ2 市吏員ガ在職年1年以上15年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハコレニ通算退隠料ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタ期間ガ25年以上デアルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニヨル通算対象期間ガ20年以上デアルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニヨル通算対象期間ガ当該制度ニオイテ定メタ老令退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上デアルトキ

(4) 他ノ制度ニヨル老令退職年金ノ給付ヲ受ケルコトガ出来ルトキ

 通算退隠料ノ年額及ビ支給ニ付テハ前項及ビ次項ニ定ムルモノノ外地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ニ規定スル通算退職年金ニ関スル法令ノ例ニヨル

 前項ノ場合ニオイテソノ者ニ係ル第26条第2項第2号ニ掲ゲル金額(以下コノ項ニオイテ「控除額」ト謂フ)同項第1号ニ掲ゲル金額ヲコエルトキハ通算退隠料ノ年額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同条第2項第1号ニ掲ゲル金額ヲ控除額デ除シテ得タ割合ヲ前項ノ例ニヨリ算定シタ額ニ乗ジテ得タ額トス

 第23条第1項第1号ノ規定ハ通算退隠料ニツイテ準用ス

第25条 市吏員ノ増加退隠料ノ年額ハ重度障害ノ程度ニヨリ定メタル恩給法別表第2号表ノ金額トス

 前項ノ重度障害ノ程度ニ付テハ恩給法第49条ノ2ノ規定ヲ準用ス

 第1項ノ場合ニオイテ増加退隠料ヲ受クル者ガ恩給法別表第1号表ノ2ニ掲グル特別項症カラ第2項症マデノ規定ニ該当スルトキハ恩給法第65条第6項ノ規定ニヨリ増加恩給ノ年額ニ加給セラルルコトトナル金額ニ相当スル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

第25条ノ2 増加退隠料ヲ受クル場合ニオイテコレヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ恩給法第65条第2項ノ規定ニヨリ増加恩給ノ年額ニ加算セラルルコトトナル金額ニ相当スル金額ヲ増加退隠料ノ年額ニ加給ス

 前項ノ「扶養家族」トハ増加退隠料ヲ受ケル者ノ退職当時カラ引続イテソノ者ニヨリ生計ヲ維持シ又ハソノ者ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及ビ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ

 前項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニヨリ生計ヲ維持シ又ハコレト生計ヲ共ニスルモノアルトキハコレヲ扶養家族トス

第25条ノ3 労働基準法第77条ノ規定ニヨル障害補償又ハコレニ相当スル給付デアッテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタ者ニ付テハ当該補償又ハ給付ヲ受ケル事由ノ生シタ月ノ翌月ヨリ6年間ハ増加退隠料(第25条第3項並ビニ前条ノ規定ニヨリコレラノ年額ニ加給サレル年額ヲ含ム)ハコレヲ停止ス

第25条ノ4 前条ノ規定ニヨル停止年額カソノ者ノ受ケタ労働基準法第77条ノ規定ニヨル補償又ハコレニ相当スル給付デアッテ同法第84条ノ規定ニ該当スルモノノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユル者ニ付テハソノ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額トス

第26条 市吏員在職年1年以上15年未満ニシテ退職シタルトキハコレニ退職給与金ヲ給ス但シ第2項ノ規定ニヨリ計算シタ金額ガナイトキハコレヲ支給セス

 前項ノ退職給与金ノ金額ハ第1号ニ掲ゲル金額カラ第2号ニ掲ゲル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退職当時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ、在職年ノ年数ヲ乗ジテ得タ金額

(2) 第24条ノ2第2項ニ定メル通算退隠料ノ額ニ退職ノ日ニオケル年令ニ応ジ別表ニ定メタ率ヲ乗ジタル金額

 60才ニ達シタル後ニ第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタ者ガ第24条ノ2第1項各号ノ1ニ該当シナイ場合ニオイテ退職ノ日カラ60日以内ニ退職給与金ノ額ノ計算上第2項第2号ニ掲ゲル金額ノ控除ヲ受ケナイコトヲ希望スル旨ヲ市長ニ申シ出タトキハ第1項及ビ第2項ノ規定ニ拘ラズ第2項第1号ニ掲ゲル金額ヲ退職給与金トシテ支給ス

 前項ノ規定ニヨル退職給与金ノ支給ヲ受ケタ者ノ当該退職給与金ノ基礎トナッタ在職年ハ第24条ノ2第2項ニ規定スル在職年ニ該当シナイモノトス

第26条ノ2 前条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタ者(前条第1項但書前条第2項ノ規定ノ適用ヲ受ケタ者ヲ含ム)ガ、再ビ市吏員トナリ退職シタ場合ニオイテ普通退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クル権利ヲ有スル者トナッタトキハ返還給与金ヲ給ス

 返還給与金ノ金額ハソノ退職シタ者ニ係ル前条第2項第2号ニ掲ゲル金額(ソノ額ガ同項第1号ニ掲ゲル金額ヲコエルトキハ同号ニ掲ゲル金額以下次条第1項及ビ第36条ノ2第2項ニオイテ同ジ)ニソノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタ日(退職ノ後ニ増加退隠料ヲ受ケル権利ヲ有スルコトトナッタ者ニツイテハソノナッタ日)ノ属スル月ノ前月マデノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタ金額トス

 前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法ニヨルモノトシソノ利率ハ年5.5パーセントトス

 前条第2項ノ退職給与金ノ支給ニ係ル退職ガ2回以上アル者ノ返還給与金ノ額ハコレ等ノ退職ニ付テソレゾレ前2項ノ規定ニヨリ算定シタ額ノ合算額トス

 前条第4項ノ規定ハ第1項ノ返還給与金ノ支給ヲ受ケタ者ニ付テ準用ス

第26条ノ3 第26条第1項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタ者ガ退職シタ後ニ60才ニ達シタ場合又ハ60才ニ達シタ後ニ退職シタ場合(コレ等ノ場合ニオイテソノ者ガ普通退隠料、通算退隠料又ハ増加退隠料ヲ受ケル権利ヲ有スル者トナッタ者ヲ除ク)ニオイテ60才ニ達シタ日(60才ニ達シタ後ニ退職シタ者ニ付テハ当該退職ノ日)カラ60日以内ニ同条第2項第2号ニ掲ゲル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受ケルコトヲ希望スル旨ヲ市長ニ申シ出タトキハ,ソノ者ニ返還給与金ヲ給ス

 前条第2項カラ第4項迄ノ規定ハ、前項ノ返還給与金ニ付テ準用ス此ノ場合ニオイテ同条第2項中「後ニ退職シタ日(退職ノ後ニ増加退隠料ヲ受ケル権利ヲ有スルコトトナッタ者ニツイテハソノナッタ日)」トアルハ「60才ニ達シタ日又ハ後ニ退職シタ日」ト読ミ替ヘルモノトス

第4章 遺族扶助料

第27条 本条例ニオイテ遺族トハ市吏員ノ祖父母、父母、配偶者、子及ビ兄弟姉妹ニシテ市吏員ノ死亡ノ当時コレニヨリ生計ヲ維持シ又ハコレト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ

 市吏員死亡ノ当日胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ市吏員死亡ノ当時コレニヨリ生計ヲ維持シ又ハコレト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

第28条 市吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハソノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父、祖母ノ順位ニヨリコレニ扶助料ヲ給ス

(1) 在職中死亡シソノ死亡ヲ退職ト看做ス時ハコレニ普通退隠料ヲ給スヘキトキ

(2) 普通退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

 父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシテ実父母ヲ後ニス

 先順位タルヘキ者後順位タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前2項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リコレヲ適用ス

第29条 成年ノ子ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リコレニ扶助料ヲ給ス

第30条 市吏員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ市吏員ノ養子ナル場合ニオイテ離縁シタルトキ

(2) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リソノ氏ヲ改メタルトキ

第31条 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハソノ月ノ翌月ヨリソノ刑ノ執行ヲ終リ又ハソノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言渡シヲ受ケタルトキハ扶助料ハコレヲ停止セスソノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄コレヲ停止ス

 前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハソノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付コレヲ準用ス

第32条 扶助料ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ次順位者ノ申請ニ依リ市長ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得

第32条ノ2 夫ニ給スル遺族扶助料ハソノ者60歳ニ満ツル月迄コレヲ停止ス但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ市吏員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ナル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

第33条 前3条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ次順位者アルトキハ停止期間分扶助料ハコレヲ当該順位者ニ転給ス

第34条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ

(1) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

(2) 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ市吏員ノ養子ナル場合ニオイテ離縁シタルトキ

(3) 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リソノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 成年ノ子第29条ニ規定スル事情止ミタルトキ

 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ市長ハソノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ナハシムルコトヲ得

第35条 扶助料ノ年額ハ次ノ各号ニヨル

(1) 市吏員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ第3号ノ規定ニヨル金額ニ退職当時ノ給料年額ニヨリ定メタル恩給法別表第4号表ノ率ヲ乗ジタル金額

(2) 増加退隠料ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第3号ノ規定ニヨル金額ニ退職当時ノ給料年額ニヨリ定メタル恩給法別表第5号表ノ率ヲ乗ジタル金額

(3) ソノ他ノ場合ニオイテハ市吏員ニ給セラルル普通退隠料年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

 前項第1号及ビ第2号ニ規定スル場合ニオイテ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ恩給法第75条第2項ノ規定ニヨリ扶助料ノ年額ニ加給セラルルコトトナル金額ニ相当スル金額ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス

 第25条ノ2第1項又ハ前条第2項ノ規定ニヨリ加給ヲ受ケルベキ場合ニオイテ1人ノ扶養家族又ハ扶養遺族ガ2以上ノ退職諸給与ニ付テ加給ヲ受ケルベキ原因トナルトキハ当該扶養家族又ハ扶養遺族ハ最初ニ給与事由ノ生シタ退職諸給与ニ付テノミ加給ノ原因トナルモノトス

第35条ノ2 第35条第1項第1号又ハ第2号ノ規定ニヨル扶助料ヲ受クル者労働基準法第79条ノ規定ニヨル遺族補償又ハコレニ相当スル給付デアッテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間ソノ扶助料ノ年額ト第35条第1項第3号ノ規定ニヨル金額トノ差額ニ同条第2項ノ規定ニヨル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス、但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ

第35条ノ3 第25条ノ4ノ規定ハ前条ノ停止金額ニ準用シ同条第77条第79条ニ読カヘル

第36条 市吏員在職年1年以上15年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハソノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス

 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ市吏員ノ死亡当時ニオケル給料月額ニ相当スル金額ニソノ市吏員ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

第36条ノ2 第26条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタ者ガ通算退隠料又ハ返還給与金ノ支給ヲ受ケルコトナク死亡シタトキハ、ソノ者ノ遺族ニ死亡給与金ヲ給ス

 死亡給与金ノ金額ハソノ死亡シタ者ニ係ル第26条第2項第2号ニ掲ゲル金額(ソノ額ガ同項第1号ニ掲ゲル金額ヲコエルトキハ当該金額)ニソノ者ガ退職シタ日ノ属スル月ノ翌月カラソノ死亡シタ日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタ金額トス

 第26条ノ2第3項及ビ第4項ノ規定ハ死亡給与金ノ額ニツイテ準用ス

 第28条中遺族ノ順位ニ関スル規定、第29条ノ規定ハ第1項ノ死亡給与金ヲ支給スル場合ニソレゾレ準用ス

第37条 市吏員第28条第1項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハソノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナク且ツコレヲ扶養スル者ナキ場合ニ限リコレニ一時扶助料ヲ給ス

 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ扶助料年額ノ1年分ニ相当スル金額ヲ兄弟姉妹ノ人員ニ乗シタル金額トス但シ兄弟姉妹ノ人員3人ヲ超過スルトキハソノ超過スル人員ニ対シテハ扶助料年額ノ2分ノ1ニ相当スル金額ヲ乗シタル金額トス

第38条 本条例ハ発布ノ日ヨリコレヲ施行ス

第39条 現行ノ四日市市有給吏員退職給与金条例、四日市市吏員退隠料条例及ビ四日市市退隠料増額条例、四日市市有給吏員遺族扶助料並ビニ死亡給与金条例ハ本条例施行ノ日ヨリ廃止ス

第40条 本条例施行ノ際現ニ従前ノ規定ニヨリ退隠料ヲ受クルモノニ対シテハ次ノ通リ支給額ヲ改定シ遺族扶助料ヲ受クルモノニ在リテハ本条例ニヨリソノ金額ヲ改定シ本条例発布ノ月分ヨリコレヲ支給ス

年額金450円ヲ受クル者ハ年額金600円トス

同 金224円ヲ受クル者ハ年額293円トス

同 金420円ヲ受クル者ハ年額金517円トス

第41条 本条例ノ在職年数ハ明治30年8月1日ヨリ起算シ本条例施行前ノ在職年ト雖モコレヲ本条例ノ定ムル在職年ト看做ス

第41条ノ2 第1条第5号ニ規定スル職員ニツイテハ、第24条第26条第1項第36条第1項中「15年」トアルヲ「17年」及ビ第24条第2項中「16年」トアルヲ「18年」ト、「120分ノ1」トアルヲ「150分ノ1」ト読ミ替ヘルモノトスル

第42条 本条例施行ニ関シ必要ナル事項ハ細則ヲ以テ市長コレヲ定ム

第43条 第10条ノ1ニ規定スル者故ナク同条ノ規定ニヨル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ1万円以下ノ過料ニ処ス

第44条 通算退隠料支給ニ関シテハ、コノ条例ニヨルノ外、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)ノ定メルトコロニヨル

1 本条例ハ公布ノ日ヨリコレヲ施行ス

2 本条例施行ノ際現ニ在職スル汚物掃除法第5条ニヨル吏員ニ対シテハソノ就職ノ日ニ遡リ本条例ヲ適用ス

3 前項ノ吏員又ハソノ遺族ニシテ本条例施行ノ際現ニ退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル者ハ本条例ニヨリソノ給与ヲ受クルモノト看做ス

(昭和9年3月30日)

1 本条例ハ昭和9年7月1日ヨリコレヲ施行ス

2 本条例施行前給与事由ノ生シタル退隠料、遺族扶助料ニ付テハ仍従前ノ規定ニヨル本条例施行ノ際従前ノ規定ニヨリ在職年12年以上ニ達シタル者ニハ其者カ本条例施行後改正規定ニヨリ普通退隠料ヲ受クル年限ニ達セスシテ退職シタル場合ト雖モ普通退隠料ヲ給ス但シソノ年額カ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額120分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

(昭和23年7月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和23年7月1日からこれを適用する。

2 四日市市消防団本部常備消防部員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例は昭23年7月1日限りこれを廃止する。

3 従来の四日市市消防団本部常備消防部員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例による職員の在職年数はこの条例における在職年数に通算する。

(昭和24年5月30日条例第27号)

第1条 この条例は公布の日から施行し昭和23年7月1日からこれを適用する。但し第1条の改正規定は昭和24年3月29日からこれを適用する。

第2条 三重県三重郡海蔵村、同塩浜村、同日永村、同常盤村、同羽津村、同富田町、同富洲原町、同四郷村、同内部村編入に伴ひ公布した「市有給吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例ニ関スル特別条例」はこの条例公布の日から廃止する。

2 この条例施行前本市に編入の町村にして編入前その町村に在職した吏員で引続き本市吏員に任用された者のこの条例に規定する期間の適用については前在職年数を本市吏員在職年数に通算する。但し三重県三重郡海蔵村、同塩浜村に在職したる吏員のこの条例の適用については前在職年の2分の1に当る年数を本市吏員となりたる後の在職年数に加算したものとする。

3 前項の町村に在職したる名誉職吏員中引続き本市吏員に任用されたる者にして名誉職に就職前有給の吏員としてその町村に在職したる者のこの条例に規定する期間の適用については有給吏員として在職したる年数を本市吏員在職年数に通算する。

4 前2項に該当する吏員でその町村より普通退隠料を受ける権利を有する者は再就職とみなしその支給を停止し退職したるときはこの条例第20条及び同第21条の規定によりこれを改定する。

第3条 市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例臨時特例は昭和23年6月30日限りこれを廃止する。

第4条 この条例の規定により昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職給与金又は一時扶助料の金額及び同日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料又は扶助料の昭和23年9月分までの年額の計算についてはなお従前の例による。

2 前項の場合においては昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料額は昭和22年12月31日における給与に関する規定による本給の額とする。

第5条 前条に規定する普通退隠料、増加退隠料又は扶助料については昭和23年10月分以降その年額を普通退隠料、年額計算の基礎となった給料額(普通退隠料を受けない者についてはこれを受けるものとした場合において普通退隠料の年額計算の基礎となるべき給料年額を含む)にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡の当時の給料年額とみなしてこの条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

2 前項の普通退隠料を受ける者に条例第23条第1項第3号の規定を適用する場合においてその者に支給する額はこの条例の規定がなかったならば受けるべきであった額を下ることはない。

第6条 昭和21年7月1日以降引続いて内地外にある者が内地に帰還しないで退職し又は死亡した場合に給する退職諸給与の額の計算については、その者が昭和21年6月30日において現に受けていた給料の年額の100分の130に相当する金額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなしてこの条例の規定を適用する。

第7条 第5条の規定により退職諸給与年額を改定する場合においては市長は受給者の請求を待たずに之を行うものとする。

別表第2号表

普通退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

540円

14,400円

600

15,840

660

17,280

780

18,720

900

20,160

1,020

22,080

1,140

24,000

1,260

25,920

1,380

27,840

1,500

29,760

1,620

31,680

1,740

33,600

1,920

36,000

2,100

38,400

2,280

40,800

2,460

43,200

2,640

45,600

2,880

48,000

3,120

50,400

3,360

52,800

3,600

55,200

3,840

57,600

4,320

62,400

4,800

67,200

5,280

72,000

5,760

76,800

6,240

81,600

6,720

86,400

7,200

91,200

7,800

96,000

8,400

120,000

12,000

144,000

普通退隠料年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定給料年額はその給料年額の26倍に相当する額とする。

普通退隠料年額計算の基礎となった給料年額がこの表記載の額に合致しないものについてはその直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。

(昭和25年10月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第23条第1項の改正規定は、昭和25年7月分の退隠料から適用し、第25条ノ2第1項及び第35条第2項の改正規定は、昭和25年1月1日から適用する。

(給与年額の改定)

2 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料増加退隠料又は扶助料については、昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表第1号表の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以降給与事由の生じた退隠料については、その年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表第2号表の仮定給料額を退職又は、死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項の規定による給料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

4 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合には同年同月分までの計算については、なお従前の例による。

5 前項の規定する加給については、昭和25年1月分以降その年額を第23条の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。

6 前項の規定による加給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1号表

普通退隠料年額の基礎となった給料年額

仮定給料年額

14,400円

38,208円

15,840

40,428

17,280

42,780

18,720

45,264

20,160

47,892

22,080

50,676

24,000

53,616

25,920

56,724

27,840

60,024

29,760

63,504

31,680

67,200

33,600

69,120

36,000

73,128

38,400

77,376

40,800

81,876

43,200

86,628

45,600

91,656

48,000

96,984

50,400

102,612

52,800

108,564

55,200

114,876

57,600

121,548

62,400

128,604

67,200

136,068

72,000

143,976

76,800

152,340

81,600

165,792

86,400

175,428

91,200

185,604

96,000

202,008

普通退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が14,400円未満の場合には、その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数がある時は、これを切捨てる。)を普通退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が96,000円を超える場合には、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数がある時は、これを切捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

別表第2号表

普通退隠料年額の基礎となった給料年額

仮定給料年額

23,400円

38,208円

24,240

39,300

24,960

40,428

25,800

41,592

26,520

42,780

27,360

44,004

28,080

45,264

28,920

46,560

29,640

47,892

30,480

49,260

31,200

50,676

32,040

52,128

32,760

53,616

33,600

55,152

34,320

56,724

35,880

58,356

37,440

60,024

39,000

61,740

40,560

63,504

42,120

65,328

43,680

67,200

45,240

69,120

46,800

71,100

48,360

73,128

49,920

75,228

51,480

77,376

53,040

79,596

54,600

81,876

56,160

84,216

57,720

86,628

59,280

89,112

60,840

91,656

62,400

94,284

63,960

96,984

65,520

99,756

67,080

102,612

68,640

105,552

71,760

108,564

74,880

111,672

78,000

114,876

81,120

118,164

84,240

121,548

87,360

125,028

90,480

128,604

93,600

132,288

96,720

136,068

99,840

139,968

102,960

143,976

106,080

148,092

109,200

152,340

112,320

156,696

115,440

161,184

118,560

165,792

121,680

170,544

124,800

175,428

131,040

180,444

137,280

185,604

143,520

190,920

149,760

196,380

156,000

202,008

普通退隠料年額の計算の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、普通退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が23,400円未満の場合には、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数がある時はこれを切捨てる。)を、普通退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が156,000円を超える場合にはその給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数がある時はこれを切捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年6月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し第23条第1項第4号中の改正規定は昭和26年7月分の退隠料から適用する。

(給与年額の改定)

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料、又は扶助料については、昭和26年1月分以降その年額を普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による給与年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1号表

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

38,208円

46,200円

39,300

48,000

40,428

49,800

41,592

51,600

42,780

53,400

44,004

55,200

45,264

57,000

46,560

58,800

47,892

60,600

49,260

62,400

50,676

64,200

52,128

66,000

53,616

68,400

55,152

70,800

56,724

73,200

58,356

75,600

60,024

78,000

61,740

80,400

63,504

82,800

65,328

85,200

67,200

87,600

69,120

90,000

71,100

93,600

73,128

97,200

75,228

100,800

77,376

104,400

79,596

108,000

81,876

111,600

84,216

115,200

86,628

118,800

89,112

122,400

91,656

126,000

94,284

129,600

96,984

133,200

99,756

136,800

102,612

140,400

105,552

145,200

108,564

150,000

111,672

154,800

114,876

159,600

118,164

164,400

121,548

170,400

125,028

176,400

128,604

182,400

132,288

188,400

136,068

194,400

139,968

200,400

143,976

206,400

148,092

212,400

152,340

219,600

156,696

226,800

161,184

234,000

165,792

241,200

170,544

249,600

175,428

258,000

180,444

266,400

185,604

274,800

190,920

283,200

196,380

291,600

202,008

300,000

219,840

336,000

239,280

372,000

260,400

408,000

283,440

444,000

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和27年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の第23条第1項第4号の規定により普通退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらずなお従前の例による。この場合において同条の適用については、その者の退隠料の年額は第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年10月分以降その年額を普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第1号表

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

403,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料月額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和28年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。但し第1条第5号に規定する職員については昭和24年1月12日以降その職に任命された者につき適用する。

(昭和29年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年3月7日から適用する。但し、警察法附則第7条第1項により恩給法の規定を準用せられる警察吏員に対しては、これを適用しない。

(昭和29年9月25日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

(この法律施行前に給与事由の生じた退隠料、退職給与金及遺族扶助料の取扱)

第2条 この条例施行前に給与事由の生じた退隠料、退職給与金及遺族扶助料については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(退隠料の改正に関する改正規定の適用)

第3条 この条例施行の際現に普通退隠料を受ける者に改正後の条例第23条第1項第3号の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の普通退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2 この条例施行の際現に在職する者で、昭和29年10月31日以前に退職するものに改正後の条例第23条第1項第3号の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(市吏員の父母又は祖父母の遺族扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第4条 市吏員の父母又は祖父母で昭和23年1月1日以後婚姻に因り遺族扶助料を受ける権利又は資格を失ったもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかった者は、この条例施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの条例施行の際現に遺族扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が遺族扶助料を受ける権利を失った時から遺族扶助料を受ける権利を取得するものとする。

第5条 昭和29年3月31日付を以て本市に編入した三重郡小山田村及び昭和29年7月1日付を以て本市に編入した三重郡川島村、同神前村、同桜村、同三重村、同県村、同下野村、同八郷村、同大矢知村、同河原田村、昭和32年4月15日付をもって本市に編入した三重郡水沢村、同保々村及び分村編入した鈴鹿郡三鈴村(以下本条において「編入村」という。)の職員で、編入と同時に本市に任用せられた者のこの条例の規定による在職期間の適用については、この職員の三重県町村職員恩給組合の規約及び条例の規定に基く在職期間(以下本条においては「引継在職年」という。)は、本市吏員の在職期間として通算する。

2 編入村及びこの条例施行前本市に編入せられた村の職員であった者でその村の条例又は三重県町村職員恩給組合の規約及び条例により退隠料及び遺族扶助料の支給を受け、又は支給を受ける権利を有する場合は、その村の条例又は三重県町村職員恩給組合の規約及び条例に基き算定した額をこの条例による額とみなしてこれを支給する。

3 第1項に定める職員で、編入と同時にこの条例の適用を受けない職員に任用せられた者は、この条例の定むるところにより退職と看做し、これに退職給与金を支給する。但し、この職員が引続き在職するときは、引継在職年を、退職の際、退隠料又は退職給与金支給の基礎となる在職期間に合算して退隠料又は退職給与金を支給することができる。このとき退隠料又は退職給与金支給の基礎となる給料年額及び給料月額は退職当時の給料年額及び給料月額とする。

(昭和30年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和32年4月12日条例第12号)

この条例は、昭和32年4月15日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2第3項の規定は昭和37年1月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る普通退隠料、遺族扶助料についての経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(以下「条例第26号」という。)の規定を適用された普通退隠料、遺族扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第26号及び昭和28年12月31日以前に給与理由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年四日市市条例第4号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第26号の規定を適用された者又は改正後の条例第26号の規定を適用されるべき者の普通退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての普通退隠料、遺族扶助料等の特例)

第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例上の市吏員で同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第26号第1条に規定する市吏員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例上の市吏員に就職したものとみなし、同条例第19条ノ3の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する者又はその遺族が、この条例施行の際現に普通退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第26号その他市吏員の給与水準の改訂にともなう四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき普通退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通退隠料又は遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通退隠料又は遺族扶助料に改正する。

3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例上の市吏員について準用する。

4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその普通退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項の規定による普通退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和37年6月30日条例第19号)

(施行日)

第1条 本条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退隠料の支給に関する経過措置)

第2条 改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第24条の2の規定による通算退隠料は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条の規定に依る退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項に於て「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職年については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げるもので、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第24条ノ2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、之を算入するものとする。

3 第1項の表(大正9年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の市吏員としての在職年がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第24条ノ2の規定の適用については同条第1項第1号に該当するものとみなす。

第4条 改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き市吏員であって次の各号の一に該当するものについて改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第4項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条ノ2、第26条ノ3、又は第36条ノ2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職にかかる退職給与金(次項の規定により同条例第26条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第26条第2項の退職給与金とみなして、同条例第26条ノ2、第26条ノ3又は第36条ノ2の規定を適用する。この場合において、同条例第26条ノ2第2項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第36条ノ2第2項中「退職した日」とあるは「控除相当額を市長に返還した日」とする。

第7条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある市吏員で、次の各号の一に該当するものの普通退隠料の基礎となるべき市吏員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、外国政府職員となる前の市吏員としての在職期間又は公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職期間が、普通退隠料についての最短年金年限又は最短恩給年限に達している者の当該外国政府職員としての在職期間について昭和46年9月30日までの間は、及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条の規定により、公務員としての在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は市吏員となる前に在職していた地方公共団体の退隠料に関する条例の規定で、同条の規定に相当するものにより、同条例の在職期間に加えられた当該外国政府職員としての在職期間については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため、市吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び市吏員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員となるため、市吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、市吏員となった者(前各号に該当する者を除く。) 当該政府職員としての在職期間

(4) 外国政府職員を退職し、引続き市吏員となり昭和20年8月8日まで引続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間

(5) 外国政府職員となるため市吏員又は公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において市吏員又は公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 市吏員としての在職期間が、普通退隠料についての最短年金年限に達していない市吏員で、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年10月1日から普通退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

4 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後市吏員又は公務員とならなかった者に限る。)に係る普通退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算について、市吏員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、市吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に、外国政府職員としての在職期間の年数(1年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。

5 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となった者で外国政府職員となるため市吏員又は公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は市吏員若しくは公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため市吏員又は公務員を退職した者とみなす。

第7条の2 市吏員の在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職期間を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職期間の計算については、外国政府職員としての在職期間を加えた在職期間に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において市吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

第7条の3 附則第7条第2項及び第3項の規定は、昭和46年条例第44号による改正後の附則第7条及び前条の規定の適用により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、附則第7条第2項中「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項」とあるのは、「前項」と、「昭和45年10月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と読み替えるものとする。

2 附則第7条第2項及び第3項の規定は、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「昭和47年四日市市条例第41号」という。)による改正後の附則第7条の規定の適用により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において附則第7条第2項中「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項」とあるのは「前項」と、「昭和45年10月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と読み替えるものとする。

3 附則第7条第2項及び第3項の規定は、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年四日市市条例第47号)による改正後の附則第7条の規定により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、附則第7条第2項中「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項」とあるのは「前項」と、「昭和45年10月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と読み替えるものとする。

第8条 前3条の規定は、法律第155号附則第43条に規定する職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある市吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、「法律第155号附則第42条」とあるのは「法律第155号附則第43条」と読み替えるものとする。

第9条 附則第7条第1項及び第7条の2の規定は、法律第155号附則第43条の2に規定する政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関の職員」という。)として在職したことのある市吏員について準用する。この場合において、附則第7条第1項及び第7条の2中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関の職員」と読み替えるものとする。

2 附則第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、附則第7条第2項中「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項」とあるのは「前項」と、「昭和48年10月1日」と読み替えるものとする。

第10条 戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であった者で市吏員となった者に係る普通退隠料の基礎となるべき市吏員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(市吏員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合には、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に市吏員又は公務員となった場合においては、その前月)までの救護員としての在職期間を加えたものによるものとする。ただし、普通恩給若しくは他の地方公共団体の普通退隠料を受ける権利を有する者の当該救護員としての在職期間及び法律第155号附則第41条の2の規定により、公務員としての在職期間に加えられ、また市吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退隠料に関する条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により、当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に加えられた当該救護員としての在職期間(法律第155号附則第41条の2第1項ただし書きの規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退隠料に関する条例の規定又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第53条の7第1項ただし書きの規定により加えられなかった期間を含む。)については、この限りでない。

2 附則第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。

3 附則第7条第2項及び第3項の規定は、昭和47年条例第41号による改正後の附則第10条第1項の規定の適用により給すべき普通退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において附則第7条第2項中「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号。以下「昭和46年四日市市条例第44号」という。)による改正前の前項」とあるのは「前項」と、「昭和45年10月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和38年3月25日条例第6号)

(施行日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可。以下「条例」という。)第24条ノ2の改正規定及び第2条の改正規定は、昭和37年4月28日からそれぞれ適用する。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の普通退隠料等を受ける権利の取得)

第2条 禁錮以上の刑に処せられ、条例第10条又は第19条の規定により普通退隠料、退職給与金、増加退隠料及び扶助料を受ける権利又は資格を失った市吏員で、次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば普通退隠料若しくは増加退隠料を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から当該普通退隠料若しくは増加退隠料を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、条例第19条の規定により退隠料又は退職給与金を受ける資格を失った市吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲役又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は日本国との平和条約の効力に伴う職員の懲戒免除に関する条例(昭和27年四日市市条例第18号)の規定により懲役を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば、普通退隠料若しくは増加退隠料を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日に属する月の翌月の初日)から当該普通退隠料若しくは増加退隠料を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、市吏員死亡後条例の規定による扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

第2条の2 併合罪について併合して禁錮以上の刑(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ条例第10条又は第19条の規定により普通退隠料を受ける権利又は資格を失った市吏員のうちその刑に処せられなかったとしたならば年金たる普通退隠料を受ける権利を有すべきであった者が併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかった罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該市吏員又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる普通退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。

第2条の3 前2条の規定は、市吏員の死亡後四日市市吏員退隠料退職給与金、遺族扶助料支給条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料等の年額の改訂)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し若しくは死亡した市吏員又はその遺族に支給する条例の規定による普通退隠料又は扶助料については、昭和37年10月1日(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改訂する。ただし、改訂年額が従前の年額に達しない者については、この改訂は行なわない。

第4条 削除

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた普通退隠料等の年額の改訂)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した市吏員又はその遺族で、昭和37年9月3日において現に普通退隠料又は扶助料をうけているものについては、同年10月分以降、その年額を次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年四日市市条例第4号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職時の給料年額とみなし改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改訂する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引続き在職していた市吏員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した市吏員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第3条のただし書の規定は、前項の規定による普通退隠料及び扶助料の年額改訂について準用する。

(公務扶助料の年額の計算についての特例)

第6条 条例第35条第1項第3号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第3条及び前条の規定の適用については、附則第3条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは「仮定給料年額に1,000分の1,024(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは、1,000分の1,131、11万3,000円であるときは、1,000分の1,129、11万8,200円であるときは、1,000分の1,127、12万3,000円であるときは、1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改訂)

第7条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改訂は、附則第5条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

第8条 改正後の条例第23条第1項第4号の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の条例第23条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,000円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和39年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年6月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和38年四日市市条例第6号)により年額を改定された普通退隠料又は扶助料の改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条、第5条第2項の規定の例による。

(昭和40年12月27日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はその遺族に支給する普通退隠料又は扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和38年四日市市条例第6号)附則第6条の規定が適用されている扶助料については、同条の規定が適用されていない場合は支給されるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可。以下「条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改定された普通退隠料を受ける者(増加退隠料に併給される普通退隠料を除く。)又は扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通退隠料又は扶助料を受ける者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

60才未満

60才以上65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から

昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から

昭和41年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から

昭和41年12月分まで

30分の30

30分の15


2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から

昭和40年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から

昭和41年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた普通退隠料等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した市吏員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に普通退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていた場合は、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による普通退隠料及び扶助料の年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により改定された普通退隠料及び扶助料について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料の停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第23条第1項第4号の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の普通退隠料について改正前の条例第23条第1項第4号又は四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和38年四日市市条例第6号)附則第8条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000円

103,200円

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年12月23日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2第2項から第4項までの規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

(改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第3号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料等の年額の特例)

第4条 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第2条に規定する普通退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の左欄に掲げる給料年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可)の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 前項の規定は、退隠料年額計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた場合において当該退隠料年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

3 改正後の条例第37号附則第3条の規定は第1項の規定により年額を改定された普通退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の普通退隠料等の年額についての特例)

第5条 普通退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成3年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

普通退隠料又は扶助料

普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

989,500円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

742,100円

6年以上9年未満

593,700円

6年未満

494,800円

65歳未満の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

742,100円

扶助料

普通退隠料についての最短年金年限以上

691,900円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

518,900円

6年以上9年未満

415,100円

6年未満

346,000円

2 普通退隠料を受ける権利を取得した者が再び市吏員となった場合における当該普通退隠料又はこれに基づく遺族扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び市吏員となった後の実在職年を加えた年数とする。

3 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。

4 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた第1項に規定する普通退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 附則第4条第1項又は前条第1項の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第4条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和42年12月25日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 普通退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通退隠料及び扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、それぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の普通退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした市吏員又はこれらの者の遺族で、条例第37号附則第4条第1項の規定により普通退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に普通退隠料又は扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の退隠料年額の改定について準用する。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可。以下「条例」という。)別表第2号表又は別表第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(公務傷病退隠料に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第1号表の年額が従前の年額(条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和42年9月30日において現に改正前の条例第25条第3項及び第25条ノ2に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第23条第1項第4号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の条例第23条第1項第4号又は条例第37号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 条例第35条第1項第1号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

359,500

395,500

431,400

462,000

323,400

355,700

388,100

415,600

262,900

289,200

315,500

337,800

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

229,000

251,900

274,800

294,300

222,000

244,200

266,400

285,300

194,800

214,300

233,800

250,300

172,100

189,300

206,500

221,100

165,800

182,400

199,000

213,100

161,400

177,500

193,700

207,400

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

93,457

102,816

112,178

120,096

(イ) 条例第35条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600

644,200

702,700

752,500

559,900

615,900

671,900

719,500

539,500

593,500

647,400

693,300

377,500

415,300

453,000

485,100

323,400

355,700

388,100

415,600

306,700

337,400

368,000

394,100

252,700

278,000

303,200

324,700

235,700

259,300

282,800

302,900

222,000

244,200

266,400

285,300

208,300

229,100

250,000

267,700

194,800

214,300

233,800

250,300

188,600

207,500

226,300

242,400

177,400

195,100

212,900

228,000

157,600

173,400

189,100

202,500

153,700

169,100

184,400

197,500

147,700

162,500

177,200

189,800

141,800

156,000

170,200

182,200

129,800

142,800

155,800

166,800

56,031

61,642

67,255

72,002

(昭和43年12月26日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通退隠料及び扶助料については、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年四日市市条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における普通退隠料年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の普通退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した市吏員又はこれらの者の遺族で、条例第31号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により普通退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以降に退職した市吏員又はこれらの者の遺族として普通退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例等の規定により、受けるべきであった普通退隠料又は扶助料について、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号)附則第2条及び条例第31号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通退隠料又は扶助料にあっては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の退隠料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可。以下「条例」という。)別表第2号表又は第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第23条第1項第4号の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の条例第23条第1項第4号又は条例第31号附則第7条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は、1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数がある時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある時はこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3

(ア) 条例第35条第1項第1号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 条例第35条第1項第2号に規定する扶助料の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和44年12月20日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正前の条例」という。)第35条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通退隠料及び扶助料については、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和43年四日市市条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における普通退隠料年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額を改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した市吏員又はその遺族で、条例第32号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により普通退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はその者の遺族として普通退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の条例第35条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により、受けるべきであった普通退隠料又は扶助料について、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号)附則第2条、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年四日市市条例第31号)附則第2条第1項第1号及び条例第32号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務扶助料に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第35条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人にかかるものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(改定年額の一部停止)

第5条 附則第2条、第3条並びに改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条の規定により年額を改定された普通退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通退隠料又は扶助料については、その者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令。)が同年9月30日において65才以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第23条第1項第4号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800円

149,400円

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年12月24日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の改定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した市吏員又はその遺族で、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和44年四日市市条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第2条第2項又は第3項の規定により、普通退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はその遺族として普通退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は遺族扶助料について、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号)附則第2条、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年四日市市条例第31号)附則第2条第1項第1号、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和43年四日市市条例第32号)附則第2条第1項及び四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和44年四日市市条例第39号)附則第2条第2項の規定を適用したとした場合における普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、第7条から第10条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第23条第1項第4号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由が生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400円

162,500円

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

226,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年12月24日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、又は死亡した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、その年額を昭和46年1月分から同年9月分までにあっては当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市員吏退隠料、退職給与金遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で、四日市市吏員退隠料退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和45年四日市市条例第33号。以下「昭和45年四日市市条例第33号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する普通退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)が当該市吏員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者又はその遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料について四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号)附則第2条、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年四日市市条例第31号)附則第2条第1項第1号、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和43年四日市市条例第32号)附則第2条第1項、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和44年四日市市条例第39号)附則第2条第1項及び昭和45年条例第33号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「普通退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては普通退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の退隠料条例別表第2号表又は第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第29条の改正に伴う経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第29条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(外国政府職員等の算入されなかった在職期間の改正等に伴う経過措置)

第6条 昭和46年9月30日において現に普通退隠料又は扶助料を受けている者で、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年四日市市条例第19号。以下「改正後の条例第19号」という。)附則第7条(同条例附則第8条及び第9条において準用する場合を含む。)又は同条例附則第7条の2(同条例附則第8条及び第9条において準用する場合を含む。)の規定により普通退隠料の基礎となるべき市吏員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の退隠料条例及び改正後の条例第19号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料等の年額の特例)

第7条 附則第2条第1項に規定する普通退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した市吏員に係るもののうち、その基礎在職期間に算入されている実在職期間の年数が普通退隠料についての最短年金年限以上である者に関する同項の規定の適用については、同日において普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該市吏員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和28年四日市市条例第24号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し又は死亡した者に係る普通退隠料又は扶助料については2段階)上位の同表の基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通退隠料又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該普通退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する普通退隠料又は扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した普通退隠料又は扶助料について普通退隠料又は扶助料の年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和28年四日市市条例第24号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、前2項に規定する普通退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通退隠料又は扶助料については適用しない。

5 第1項から前項までの規定は、退隠料年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、退隠料年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料又は俸給の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、附則第3条及び第6条の規定によるものを除き市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2(附則第2条、第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 四日市市吏員退隠料、退職給与金遺族扶助料支給条例第35条第1項第1号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

626,400

577,900

563,500

519,800

458,100

422,600

440,200

406,100

410,600

378,800

399,000

368,100

386,900

356,900

339,400

313,100

299,800

276,600

288,900

266,500

281,200

259,400

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

173,797

160,352

(イ) 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第2号に規定する扶助料の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

563,500

519,800

534,400

493,000

440,200

406,100

410,600

378,800

386,900

356,900

362,900

334,800

339,400

313,100

328,600

303,100

309,200

285,200

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

130,442

120,351

(昭和47年12月18日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降その年額を当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料で、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年四日市市条例第44号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定はこの場合について準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する普通退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則その他の規程(以下「旧給与条例等」という。)が当該市吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった普通退隠料又は扶助料について、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年四日市市条例第37号)その他普通退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる普通退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額がその者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から

昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から

昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から

昭和38年3月31日まで

1.758

昭和38年4月1日から

昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から

昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から

昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から

昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から

昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から

昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から

昭和45年3月31日まで

1.101

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の退隠料条例別表第2号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第3号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第5条 増加退隠料については、昭和47年10月分以降その年額(改正前の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正前の退隠料条例」という。)第25条の2第1項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

第6条 改正前の退隠料条例第25条の2第1項から第4項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降その加給の年額を妻に係るものにあっては2万400円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による普通退隠料又は扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

184,700円

203,400円

189,000円

208,100円

195,100円

214,800円

198,800円

218,900円

205,700円

226,500円

215,700円

237,500円

226,200円

249,000円

236,400円

260,300円

247,000円

271,900円

257,300円

283,300円

267,900円

295,000円

274,600円

302,300円

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

1,341,000円

1,476,400円

1,398,800円

1,540,100円

1,425,200円

1,569,100円

1,456,600円

1,603,700円

1,514,300円

1,667,200円

1,577,300円

1,736,600円

1,609,700円

1,772,300円

1,640,400円

1,806,100円

1,672,600円

1,841,500円

1,703,600円

1,875,700円

1,766,500円

1,944,900円

1,829,400円

2,014,200円

1,860,500円

2,048,400円

1,892,400円

2,083,500円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年12月21日条例第66号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、「昭和48年10月分」とあるのは、「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条に規定する総理府令で定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

2 前項の規定は、退隠料年額の計算の基礎となった恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者で、退隠料年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正前の退隠料条例」という。)第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額で改定する。

第5条 改正前の退隠料条例第25条第3項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

3 改正前の退隠料条例第25条ノ2第2項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(外国特殊機関職員の算入されなかった在職年月数の改正等に伴う経過措置)

第7条 改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年四日市市条例第19号という。)附則第9条の規定により普通退隠料の基礎となるべき市吏員として在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の退隠料条例及び改正後の昭和37年条例第19号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退隠料又は扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

203,400円

251,000円

208,100円

256,800円

214,800円

265,100円

218,900円

270,100円

226,500円

279,500円

237,500円

293,100円

249,000円

307,300円

260,300円

321,200円

271,900円

335,500円

283,300円

349,600円

295,000円

364,000円

302,300円

373,000円

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,743,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

1,540,100円

1,900,500円

1,569,100円

1,936,300円

1,603,700円

1,979,000円

1,667,200円

2,057,300円

1,736,600円

2,143,000円

1,772,300円

2,187,000円

1,806,100円

2,228,700円

1,841,500円

2,272,400円

1,875,700円

2,314,600円

1,944,900円

2,400,000円

2,014,200円

2,485,500円

2,048,400円

2,527,700円

2,083,500円

2,571,000円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、197,800円未満の場合又は2,083,500円をこえる場合においては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和49年12月21日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した者にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料で、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和47年四日市市条例第41号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和48年四日市市条例第66号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる普通退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける普通退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和49年9月分以降その年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降その加給の年額を4万2,000円に改定する。

2 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

(昭和37年条例第19号の改正等に伴う経過措置)

第6条 改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和37年四日市市条例第19号。以下「昭和37年四日市市条例第19号」という。)附則第7条(同条例附則第8条及び第9条において準用する場合を含む。)の規定により普通退隠料の基礎となるべき市吏員又は公務員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を改正後の退隠料条例及び昭和37年条例第19号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の年額についての特例)

第7条 70歳以上の者又は増加退隠料を受ける70歳未満の者に給する普通退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料で、その基礎在職期間に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている普通退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料の額)に、当該普通退隠料の基礎在職期間に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する普通退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお、従前の例による。

3 第1項に規定する普通退隠料又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による普通退隠料等の年額の改定は、附則第6条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第23条第1項第4号の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

251,000円

310,700円

256,800円

317,900円

265,100円

328,200円

270,100円

334,400円

279,500円

346,000円

293,100円

362,900円

307,300円

380,400円

321,200円

397,600円

335,500円

415,300円

349,600円

432,800円

364,000円

450,600円

373,000円

461,800円

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

1,900,500円

2,352,800円

1,936,300円

2,397,100円

1,979,000円

2,450,000円

2,057,300円

2,546,900円

2,143,000円

2,653,000円

2,187,000円

2,707,500円

2,228,700円

2,759,100円

2,272,400円

2,813,200円

2,314,600円

2,865,500円

2,400,000円

2,971,200円

2,485,500円

3,077,000円

2,527,700円

3,129,300円

2,571,000円

3,182,900円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年12月25日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料以外の普通退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する普通退隠料又は65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族扶助料(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第1号及び第2号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が415,300円以下の普通退隠料又は遺族扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した市吏員又はこれらの者の遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている普通退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年四日市市条例第47号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる普通退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する普通退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている普通退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和50年四日市市条例第39号)附則別表第3(ア)」と、「別表第3号表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和50年四日市市条例第39号)附則別表第3(イ)」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、その年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4号表の年額に、昭和51年1月分以降改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和50年四日市市条例第39号)附則別表第4」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

2 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条ノ2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条第3項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改める。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による普通退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの普通退隠料の停止に関する改正後の退隠料条例第23条第4号の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3.099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

附則別表第3(附則第3条関係)

(ア)

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

23.0割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

23.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

24.5割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

24.8割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

25.0割

1,362,400円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

25.5割

1,225,500円ヲ超エ1,362,400円以下ノモノ

26.1割

996,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

26.9割

957,300円ヲ超エ996,300円以下ノモノ

27.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

27.8割

867,700円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

29.0割

841,500円ヲ超エ867,700円以下ノモノ

29.3割

738,000円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

29.8割

651,900円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

30.2割

628,300円ヲ超エ651,900円以下ノモノ

30.9割

611,500円ヲ超エ628,300円以下ノモノ

31.9割

597,100円ヲ超エ611,500円以下ノモノ

32.7割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

33.0割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

33.4割

559,600円ノモノ

34.5割

上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ474,000円未満ト為ルトキニ於ケル第35条第1項第1号ニ規定スル遺族扶助料ノ年額ハ474,000円トス

(イ)

退職当時ノ給料年額

2,413,100円以上ノモノ

17.3割

2,219,000円ヲ超エ2,413,100円未満ノモノ

17.8割

2,121,400円ヲ超エ2,219,000円以下ノモノ

18.0割

2,044,000円ヲ超エ2,121,400円以下ノモノ

18.2割

1,430,300円ヲ超エ2,044,000円以下ノモノ

18.8割

1,225,500円ヲ超エ1,430,300円以下ノモノ

19.5割

1,162,300円ヲ超エ1,225,500円以下ノモノ

20.2割

957,300円ヲ超エ1,162,300円以下ノモノ

20.4割

893,100円ヲ超エ957,300円以下ノモノ

20.9割

841,500円ヲ超エ893,100円以下ノモノ

22.0割

789,400円ヲ超エ841,500円以下ノモノ

22.4割

738,000円ヲ超エ789,400円以下ノモノ

22.7割

714,800円ヲ超エ738,000円以下ノモノ

23.0割

672,500円ヲ超エ714,800円以下ノモノ

23.7割

597,100円ヲ超エ672,500円以下ノモノ

23.9割

582,600円ヲ超エ597,100円以下ノモノ

24.3割

559,600円ヲ超エ582,600円以下ノモノ

24.9割

559,600円ノモノ

25.8割

上記ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ355,500円未満ト為ルトキニ於ケル第35条第1項第2号ニ規定スル遺族扶助料ノ年額ハ355,500円トス

附則別表第4(附則第4条関係)

重度障害ノ程度

年額

特別項症

第1項症ノ金額ニ其ノ10分ノ7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

(昭和51年12月22日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和50年四日市市条例第39号)附則第2条第2項ただし書に該当した普通退隠料又は扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料の加算)

第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給された増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については、1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては、1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(退隠料条例第28条等の改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った後はこの限りでない。

2 改正後の退隠料条例第28条第1項の規定による扶助料は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正前の退隠料条例」という。)第30条第2号の規定による扶助料を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。

3 改正後の退隠料条例第28条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第6条 改正前の退隠料条例第35条第1項第3号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(改正前の退隠料条例第35条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては、重度障害である者に限る。)が2人以上ある場合 236,300円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 135,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 135,000円

2 改正前の退隠料条例第35条第1項第1号若しくは第2号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に9万6,000円を加えるものとする。

3 前2項の規定は、退隠料年額の計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた場合において当該退隠料年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

第6条の2 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第3号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他年金たる給付のうち、老齢、退職又は心身障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項による加算は行わない。ただし、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第3号に規定する扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第6条第1項によるものを除き、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においては、その年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年12月24日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、別表第2号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第3号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の普通退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する普通退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した市吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和48年四日市市条例第66号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料は遺族扶助料で市吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料(前号に規定する普通退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は遺族扶助料で当該市吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第1項の規定は、退隠料年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の給料とが併給されていた者で、退隠料年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第4条 増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改正する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年四日市市条例第42号)附則別表第2」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は四日市市吏員退隠料、退職給与金遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年四日市市条例第42号)附則別表第3」とする。

第8条 昭和52年4月から同年7月までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第54号附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第10条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,616,000円

第2項症

2,119,000円

第3項症

1,700,000円

第4項症

1,282,000円

第5項症

994,000円

第6項症

759,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

普通退隠料についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通退隠料についての最短年金年限以上

220,900円

(昭和53年9月27日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第23条第1項第4号、第25条ノ2第1項、第35条第2項及び別表第1号表から別表第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「昭和41年四日市市条例第41号」という。)附則第5条第1項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第25条第3項の規定、第3条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「昭和51年四日市市条例第54号」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、別表第2号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第3号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の普通退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和53年四日市市条例第31号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退隠料条例第25条第3項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第54号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第54号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,932,000円

第2項症

2,400,000円

第3項症

1,929,000円

第4項症

1,481,000円

第5項症

1,151,000円

第6項症

899,000円

(昭和54年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第23条第1項第4号、第25条ノ2第1項、第35条第2項及び別表第1号表から別表第3号表までの規定、第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「昭和41年四日市市条例第41号」という。)附則第5条第1項及び第4項並びに第4条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「昭和51年四日市市条例第54号」という。)附則第6条第2項ただし書の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第25条第3項の規定、第3条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年条例第54号附則第6条第1項及び第2項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、別表第2号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第3号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の普通退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和54年四日市市条例第38号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退隠料条例第25条第3項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第54号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算された扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第54号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第54号附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和54年四日市市条例第38号)附則別表第3」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,110,000円

第2項症

2,557,000円

第3項症

2,068,000円

第4項症

1,592,000円

第5項症

1,249,000円

第6項症

987,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

普通退隠料についての最短年金年限以上

323,500円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通退隠料についての最短年金年限以上

242,700円

(昭和55年9月29日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条の次に1条を加える改正規定及び附則第7条の改正規定並びに附則第6条の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)の規定及び附則第10条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の条例第54号附則第6条第2項の規定は昭和55年6月1日から、附則第6条第1項の規定は昭和55年8月1日から適用する。

(普通退隠料の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、同条例別表第2号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、「同条例別表第3号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和55年四日市市条例第27号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 改正後の条例第54号附則第6条の2の規定は、附則第1条第1項ただし書に掲げる日前に給与事由の生じた退隠料条例第35条第1項第3号に規定する扶助料については、適用しない。

第7条 条例第54号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第54号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第54号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第54号附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の退隠料年額についての特例に関する経過措置)

第8条 昭和55年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和55年四日市市条例第27号)附則別表第3」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第10条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額

第1項症

3,353,000円

第2項症

2,758,000円

第3項症

2,250,000円

第4項症

1,746,000円

第5項症

1,390,000円

第6項症

1,108,000円

附則別表第3(附則第8条関係)

普通退隠料又は扶助料

普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

503,700円

扶助料

普通退隠料についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限以上

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第25条ノ2第1項、第35条第2項及び別表第1号表から別表第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「昭和41年四日市市条例第41号」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第25条第3項の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

4 第1条の規定による改正後の退隠料条例第23条第1項第4号及び附則第8条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改正する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、同条例別表第2号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同条例別表第3号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例別表第1号表の年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和56年四日市市条例第34号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までにつき4万2,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退隠料条例第25条第3項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の退隠料条例第25条第3項に規定する年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退隠料年額についての経過措置)

第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の普通退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和56年四日市市条例第34号)附則別表第3」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においてはその年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,640,000円

第2項症

3,016,000円

第3項症

2,463,000円

第4項症

1,935,000円

第5項症

1,551,000円

第6項症

1,245,000円

附則別表第3(附則第6条関係)

普通退隠料又は扶助料

普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する普通退隠料

普通退隠料についての最短年金年限以上

550,200円

扶助料

普通退隠料についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上普通退隠料についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和56年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第25条ノ2第1項の規定及び別表第1号表から別表第3号表までの規定及び第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条の規定並びに附則第6条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、同条例別表第2号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別表第3号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退隠料条例第25条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第1号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額をそれぞれ改正後の退隠料条例第25条ノ2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(普通退隠料の改定年額の一部停止)

第6条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された普通退隠料(増加退隠料と併給される普通退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による普通退隠料の停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって、退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、給料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和59年9月29日条例28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第25条ノ2第1項、第35条第2項及び別表第1号表から別表第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第23条第1項第4号の規定及び附則第7条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、同条例別表第2号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同条例別表第3号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例第25条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年四日市市条例第28号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額をそれぞれ改正後の退隠料条例第25条ノ2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を改正後の退隠料条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、その普通退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の普通退隠料について改正前の退隠料条例第23条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,038,000円

第2項症

3,355,000円

第3項症

2,754,000円

第4項症

2,175,000円

第5項症

1,756,000円

第6項症

1,415,000円

(昭和60年9月30日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第23条第1項第4号の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の退隠料条例第25条ノ2第1項、第35条第2項及び別表第1号表から別表第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例別表第2号表及び別表第3号表の規定の適用については、同条例別表第2号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別表第3号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その年額(退隠料条例第25条第3項及び第25条ノ2の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退隠料条例第25条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の退隠料条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号表」とあるのは「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和60年四日市市条例第32号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の退隠料条例第25条ノ2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和60年4月分以降その加給の年額を、改正後の退隠料条例第35条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年四日市市条例第28号)附則第2条第1項による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の退隠料条例第23条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

849,600円

820,900円

887,300円

857,300円

926,100円

894,800円

964,400円

931,800円

1,003,500円

969,600円

1,027,800円

993,000円

1,052,300円

1,016,700円

1,080,000円

1,043,500円

1,119,200円

1,081,400円

1,153,300円

1,114,300円

1,184,700円

1,144,600円

1,223,200円

1,181,800円

1,261,800円

1,219,100円

1,304,000円

1,259,900円

1,346,400円

1,301,000円

1,399,500円

1,352,500円

1,433,000円

1,385,000円

1,476,200円

1,426,900円

1,518,200円

1,467,600円

1,601,700円

1,548,600円

1,624,000円

1,570,200円

1,688,300円

1,632,600円

1,773,700円

1,715,400円

1,868,100円

1,807,000円

1,916,400円

1,853,800円

1,962,400円

1,898,400円

2,027,800円

1,961,900円

2,066,400円

1,999,300円

2,178,600円

2,108,100円

2,233,800円

2,161,700円

2,292,000円

2,218,100円

2,403,500円

2,326,300円

2,516,200円

2,435,600円

2,545,400円

2,463,900円

2,638,500円

2,554,200円

2,770,400円

2,682,200円

2,901,000円

2,808,800円

2,981,900円

2,887,300円

3,060,600円

2,963,600円

3,220,500円

3,118,700円

3,376,900円

3,270,400円

3,407,500円

3,300,100円

3,529,200円

3,418,100円

3,682,500円

3,566,800円

3,835,100円

3,714,800円

3,986,700円

3,861,900円

4,082,200円

3,954,500円

4,184,200円

4,053,400円

4,380,600円

4,243,900円

4,579,100円

4,436,500円

4,679,200円

4,533,600円

4,774,000円

4,625,500円

4,962,300円

4,808,100円

5,046,300円

4,889,600円

5,139,200円

4,979,700円

5,303,500円

5,139,100円

5,473,500円

5,306,700円

5,506,100円

5,339,300円

5,536,900円

5,370,100円

5,567,800円

5,401,000円

5,640,100円

5,473,300円

5,786,000円

5,619,200円

5,932,100円

5,765,300円

6,004,400円

5,837,600円

6,078,400円

5,911,600円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

4,210,000円

第2項症

3,503,000円

第3項症

2,881,000円

第4項症

2,277,000円

第5項症

1,838,000円

第6項症

1,485,000円

(昭和61年9月26日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第23条第1項第4号の規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の決定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年四日市市条例第28号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の退隠料条例第23条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においてはその年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月30日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第23条第1項第4号の規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第54号附則第6条第1項の規定による年額の加算された扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第54号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の退隠料条例第23条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の普通退隠料について改定前の退隠料条例第23条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和59年四日市市条例第28号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の退隠料条例第23条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

3,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年9月22日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条第1項及び第4項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和62年四日市市条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第32号の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 昭和63年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可)第23条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

(平成元年9月30日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条第1項及び第4項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可。以下「退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第54号附則第6条第1項の規定による年額の加算された扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ条例第54号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 平成元年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年9月25日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可。以下「退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第54号附則第6条第1項の規定による年額の加算された扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ条例第54号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 平成2年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年9月21日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和41年四日市市条例第41号)附則第5条第1項及び第4項の規定並びに第2条の規定による改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(普通退隠料等の年額の改定)

第2条 市吏員又はその遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可。以下「退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第54号附則第6条第1項の規定による年額の加算された扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第54号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による普通退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 平成3年4月分から同年6月分までの普通退隠料に関する退隠料条例第23条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている退隠料、退職給与金及び遺族扶助料を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る退隠料、退職給与金及び遺族扶助料を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

別表(第26条関係)

退職ノ日ニオケル年令

18才未満

0.91

18才以上、23才未満

1.13

23才以上、28才未満

1.48

28才以上、33才未満

1.94

33才以上、38才未満

2.53

38才以上、43才未満

3.31

43才以上、48才未満

4.32

48才以上、53才未満

5.65

53才以上、58才未満

7.38

58才以上、63才未満

8.92

63才以上、68才未満

7.81

68才以上、73才未満

6.44

73才以上

4.97

四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例

大正13年7月5日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
大正13年7月5日 種別なし
昭和6年4月20日 種別なし
昭和9年3月30日 種別なし
昭和14年12月 条例第3号
昭和23年7月30日 条例第25号
昭和24年5月30日 条例第27号
昭和25年10月3日 条例第21号
昭和26年6月2日 条例第17号
昭和27年3月31日 条例第3号
昭和28年6月25日 条例第28号
昭和29年6月29日 条例第30号
昭和29年9月25日 条例第33号
昭和30年3月30日 条例第7号
昭和30年12月21日 条例第19号
昭和32年4月12日 条例第12号
昭和33年3月29日 条例第20号
昭和34年3月23日 条例第3号
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和37年6月30日 条例第19号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和39年12月26日 条例第65号
昭和40年6月25日 条例第25号
昭和40年12月27日 条例第37号
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和42年12月25日 条例第31号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和44年12月20日 条例第39号
昭和45年12月24日 条例第33号
昭和46年12月24日 条例第44号
昭和47年12月18日 条例第41号
昭和48年12月21日 条例第66号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和50年12月25日 条例第39号
昭和51年12月22日 条例第54号
昭和52年12月24日 条例第42号
昭和53年9月27日 条例第31号
昭和54年12月22日 条例第38号
昭和55年9月29日 条例第27号
昭和56年3月26日 条例第6号
昭和56年9月30日 条例第34号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和57年9月29日 条例第36号
昭和59年9月29日 条例第28号
昭和60年9月30日 条例第32号
昭和61年9月26日 条例第27号
昭和62年9月30日 条例第32号
昭和63年9月22日 条例第24号
平成元年9月30日 条例第32号
平成2年9月25日 条例第29号
平成3年9月21日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第37号
平成16年10月8日 条例第23号
令和4年3月24日 条例第20号