○四日市市賞じゅつ金審査委員会規則

昭和61年1月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市職員賞じゅつ金条例(昭和60年四日市市条例第38号)第10条に規定する四日市市賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部を所管する副市長をもって充て、委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 消防長

(3) 上下水道事業管理者

(4) 教育長

(一部改正〔平成17年規則34号・19年20号〕)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報告)

第5条 委員長は、賞じゅつ金の授与について審査を終了したときは、市長に対し審査結果を報告するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

四日市市賞じゅつ金審査委員会規則

昭和61年1月30日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第4章 災害補償
沿革情報
昭和61年1月30日 規則第3号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第20号