○四日市市賞じゅつ金審査委員会規則
昭和61年1月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市職員賞じゅつ金条例(昭和60年四日市市条例第38号)第10条に規定する四日市市賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部を所管する副市長をもって充て、委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 消防長
(3) 上下水道事業管理者
(4) 教育長
(一部改正〔平成17年規則34号・19年20号〕)
(委員長)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、賞じゅつ金の授与について審査を終了したときは、市長に対し審査結果を報告するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。