○四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月4日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例(平成17年四日市市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 条例第4条に規定する見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 殉職者見舞金 公務災害殉職者見舞金支給申請書(第1号様式)

(2) 障害者見舞金 公務災害障害者見舞金支給申請書(第2号様式)

(3) 負傷者等見舞金 公務災害負傷者等見舞金支給申請書(第3号様式)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者見舞金

 公務上死亡したことを認定する書類

 死亡診断書、死亡検案書その他これらに類する書類

 死亡職員とその遺族との関係を明らかにする書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 障害者見舞金

 公務上の負傷又は疾病による障害であることを認定する書類

 障害の程度を証明する書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(3) 負傷者等見舞金

 公務上の負傷又は疾病であることを認定する書類

 医師の診断書(療養期間のわかるもの)

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給者が二人以上あるときの見舞金の額等)

第3条 殉職者見舞金の支給を受ける権利を有する遺族で同順位のものが二人以上ある場合におけるその内の一人が受けることとなる見舞金の額は、条例第5条に規定する額をその人数で除して得た額とする。

2 前項の規定に該当する場合は、これらの者は、そのうち一人を見舞金の支給申請及び受領についての代表者に選任し、速やかにその旨を殉職者見舞金代表者選任届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(支給の決定等)

第4条 市長は、第2条の規定による申請があったときは、これを審査し、見舞金支給について決定し、速やかにその旨を、公務災害見舞金決定通知書(第5号様式から第7号様式まで)により当該申請を行った者に通知するものとする。

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

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四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月4日 規則第17号

(平成17年2月7日施行)