○四日市市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和38年4月1日

規則第11号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため既に支払った金額で、所要の払戻手続をしたにもかかわらず払戻しを受けることのできなかった額とする。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所有していた旅費額(交通機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したものを含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(乗車券、乗船券等については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿)

第4条 旅行命令権者が条例第4条の規定により旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令簿(第1号様式及び第2号様式)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

2 前項に規定する旅行命令において、旅費を要しない市内旅行命令については、口頭によるものとする。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 市長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算しがたい場合の路程の計算については市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則7号・19年42号・28年9号〕)

第6条 削除

(削除〔平成17年規則34号〕)

(日額旅費の額、支給条件及び支給方法)

第7条 条例第6条第1項に掲げる旅費に代え支給する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第1のとおりとする。

(市内旅行の旅費)

第8条 市内における旅行の旅費の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 鉄道賃及び車賃は、当該運賃の実費を支給する。

(2) 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由による場合に限り、条例別表第1に定める宿泊料定額の範囲内で実費を支給する。

2 前項各号に規定するもの以外に、市内における旅行の実費は支給しない。

(公用車等を利用した場合の旅費)

第8条の2 公用車を利用して旅行したときは、車賃を支給しない。

2 任命権者が特に必要があると認めた職員が、公務上の必要により自己の所有し、又はリース契約により使用可能な自動車又は原動機付自転車を利用して旅行したときは、前条の規定にかかわらず、1キロメートルに付き条例別表第1に定める車賃の定額を支給する。ただし、同乗者については、この限りでない。

(追加〔平成14年規則7号〕)

(日当の調整)

第9条 条例第16条第2項の規定に基づく日当の額は、次のとおりとする。

区分

職級

日当の額

鉄道及び陸路50キロメートル以上100キロメートル未満(車賃の支給を受ける旅行にあっては13キロメートル以上25キロメートル未満)水路25キロメートル以上50キロメートル未満の旅行

9、8、7級

1,300円

6、5、4、3、2、1級

1,200円

2 条例第16条第2項の規則で定める旅行は、鉄道及び陸路50キロメートル以上(車賃の支給を受ける旅行にあっては13キロメートル以上)水路25キロメートル以上の旅行とする。

3 鉄道及び陸路50キロメートル未満(車賃の支給を受ける旅行にあっては13キロメートル未満)水路25キロメートル未満の旅行については、日当は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による宿泊を伴う鉄道及び陸路50キロメートル未満(車賃の支給を受ける旅行にあっては13キロメートル未満)水路25キロメートル未満の旅行については、日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。

(一部改正〔平成18年規則61号〕)

(旅費の計算)

第10条 近畿日本鉄道線(以下「近鉄線」という。)を利用できる各地への旅行は、任命権者が特別に認めた場合を除き第5条の規定にかかわらず近鉄線により旅費を計算する。

2 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条に規定する旅客会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社の営業する鉄道を利用する旅行で次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる経由により旅費を計算することができる。

(1) 姫路駅以遠へ山陽新幹線を利用して旅行する場合 名古屋経由

(2) 八王子駅以西を除く中央線沿線へ東海道新幹線を利用して旅行する場合 東京経由

(3) 大船駅以遠の神奈川県内へ東海道新幹線を利用して旅行する場合 新横浜経由

(4) 上越新幹線を利用して旅行する場合 東京経由

(5) 佐久平以遠へ長野新幹線を利用して旅行する場合 長野経由

(一部改正〔平成14年規則7号〕)

(急行料金)

第11条 条例第12条第2項に規定する急行料金の支給については、次の各号に定める基準による。

(1) 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算する。

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、特別急行料金を支給する。

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金を支給する。

(旅費の調整)

第12条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しない。

(3) 旅行命令権者が市の施設に宿泊することを指定した場合の宿泊料は条例別表第1の宿泊料定額の範囲内で実費額を支給する。

(4) 鉄道旅行及び水路旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の職級に応ずる旅客運賃又は急行料金、特別車両料金、座席指定料金、寝台料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと任命権者が認めた場合には、その職級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。

(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(6) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該旅客運賃の実費を支給することができる。

(7) 分担金、負担金等に旅費の一部又は全部が含まれて支出される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、分担金、負担金等に含まれて支出される旅費の一部又は全部に相当する額は、これを支給しない。

2 前項各号によるほか、任命権者が特に必要があると認めたときは、別に基準を定め、条例第22条第1項の規定による旅費の調整を行うことができる。

(甲地方の範囲)

第13条 条例別表第1に規定する規則で定める地域は、東京特別区、横浜市、川崎市、京都市、大阪市、神戸市とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月18日から適用する。

(昭和41年7月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日規則第22号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第32号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第27号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年5月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2の表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2及び別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年7月7日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

支給範囲

支給条件

支給額

支給方法

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

研修等の期間が引き続き5日を超え宿泊したとき

宿泊等の指定があるとき

1日につき宿泊料等の指定額と日当定額の2分の1の額(研修等の期間のうち5日までの期間については日当定額)の合計額

当該用務地に到着した日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

宿泊等の指定がないとき

1日につき6,000円(研修等の期間のうち5日までの期間については宿泊料定額と日当定額の合計額)ただし、研修等の期間のうち5日を超える期間について、1日の宿泊に要する実費額が1日につき支給される日額旅費の5分の4を超える場合は、その超えることとなる額に相当する金額を加給する。

研修等の期間が引き続き5日を超え宿泊しないとき

1日につき鉄道賃、車賃の実費額のほか、日当定額の2分の1の額(研修等の期間のうち5日までの期間については日当定額)

旅行した日数に応じて支給する。

四日市市東京事務所に勤務する職員

東京都内における旅行をしたとき

所長

1日につき 2,600円

旅行した日数に応じて支給する。

所員

1日につき 2,400円

この表における日当定額は、距離等により額の調整があった場合にはその額とする。

(全部改正〔平成30年規則25号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則20号〕)

画像

四日市市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和38年4月1日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第3章
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第11号
昭和39年10月21日 規則第42号
昭和41年7月2日 規則第17号
昭和42年1月11日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第11号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和48年6月29日 規則第22号
昭和50年12月26日 規則第32号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年4月18日 規則第8号
昭和52年6月30日 規則第24号
昭和54年9月29日 規則第27号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和61年5月29日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第34号
平成3年10月29日 規則第39号
平成4年3月31日 規則第8号
平成12年7月7日 規則第48号
平成14年3月6日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第42号
平成28年3月23日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第25号