○四日市市職員の旅費に関する条例施行規則
昭和38年4月1日
規則第11号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年規則54号〕)
(1) 旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第6号に規定する役務その他規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(追加〔令和7年規則54号〕)
(一部改正〔令和7年規則54号〕)
(1) 現に所有していた旅費額(交通機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したものを含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(乗車券、乗船券等については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(一部改正〔令和7年規則54号〕)
(旅行命令簿)
第5条 旅行命令権者が条例第4条の規定により旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、別に定める旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
2 前項に規定する旅行命令において、旅費を要しない市内旅行命令については、口頭によるものとする。
(一部改正〔令和7年規則54号〕)
(請求書に添付の必要な書類)
第6条 条例第8条第1項に規定する請求書に添付の必要な書類は、別に定める。
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
(電磁的方法)
第7条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が定める方法とする。
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
(その他の交通費)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める交通手段は、次に掲げるものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)
(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交通手段として認めたもの
(3) 前項第4号に規定する市長が認めた交通手段に係る費用の額として、移動した距離に1キロメートル当たり37円を限度とする額を乗じて得た額
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表に定める宿泊費基準額の額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして市長が定めるとき。
(追加〔令和7年規則54号〕)
(宿泊手当)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。
(追加〔令和7年規則54号〕)
(転居費の算定方法等)
第14条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(追加〔令和7年規則54号〕)
(1) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(2) 分担金、負担金等に旅費の一部又は全部が含まれて支出される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、分担金、負担金等に含まれて支出される旅費の一部又は全部に相当する額は、これを支給しない。
(一部改正〔令和7年規則54号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月18日から適用する。
附則(昭和41年7月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日規則第22号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日規則第32号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年9月29日規則第27号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2の表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年10月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2及び別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月7日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月6日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第42号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による
別表(第12条関係)
(全部改正〔令和7年規則54号〕)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |