○四日市市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和38年4月1日

規則第11号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年規則54号〕)

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する役務その他規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(追加〔令和7年規則54号〕)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又は宿泊施設の利用を予約するため既に支払った金額で、所要の払戻手続をしたにもかかわらず払戻しを受けることのできなかった額とする。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(一部改正〔令和7年規則54号〕)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所有していた旅費額(交通機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したものを含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(乗車券、乗船券等については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(一部改正〔令和7年規則54号〕)

(旅行命令簿)

第5条 旅行命令権者が条例第4条の規定により旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、別に定める旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

2 前項に規定する旅行命令において、旅費を要しない市内旅行命令については、口頭によるものとする。

(一部改正〔令和7年規則54号〕)

(請求書に添付の必要な書類)

第6条 条例第8条第1項に規定する請求書に添付の必要な書類は、別に定める。

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(電磁的方法)

第7条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が定める方法とする。

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(鉄道賃)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(船賃)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(航空賃)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(その他の交通費)

第11条 条例第12条に規定する規則で定める交通手段は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交通手段として認めたもの

2 条例第12条に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる交通手段を利用する移動に要する運賃

(2) 前号に掲げる運賃以外の費用であって、前項第3号に掲げる交通手段に係る賃料その他の移動に直接要する費用

(3) 前項第4号に規定する市長が認めた交通手段に係る費用の額として、移動した距離に1キロメートル当たり37円を限度とする額を乗じて得た額

(4) 第1号及び第2号に掲げる費用に付随する費用

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

(宿泊費基準額)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表に定める宿泊費基準額の額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) その他公務の遂行のため特に必要があると認められるものとして市長が定めるとき。

(追加〔令和7年規則54号〕)

(宿泊手当)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合は、前項の例による。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(追加〔令和7年規則54号〕)

(転居費の算定方法等)

第14条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(追加〔令和7年規則54号〕)

(旅費の調整)

第15条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(2) 分担金、負担金等に旅費の一部又は全部が含まれて支出される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、分担金、負担金等に含まれて支出される旅費の一部又は全部に相当する額は、これを支給しない。

2 前項各号によるほか、任命権者が特に必要があると認めたときは、別に基準を定め、条例第23条第1項の規定による旅費の調整を行うことができる。

(一部改正〔令和7年規則54号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月18日から適用する。

(昭和41年7月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日規則第22号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第32号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第27号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年5月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2の表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則第8条の2及び別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年7月7日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による

別表(第12条関係)

(全部改正〔令和7年規則54号〕)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

四日市市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和38年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第3章
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第11号
昭和39年10月21日 規則第42号
昭和41年7月2日 規則第17号
昭和42年1月11日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第11号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和48年6月29日 規則第22号
昭和50年12月26日 規則第32号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年4月18日 規則第8号
昭和52年6月30日 規則第24号
昭和54年9月29日 規則第27号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和61年5月29日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第34号
平成3年10月29日 規則第39号
平成4年3月31日 規則第8号
平成12年7月7日 規則第48号
平成14年3月6日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第42号
平成28年3月23日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第25号
令和7年3月31日 規則第54号