○四日市市職員の給与の支給に関する規則

昭和62年3月31日

規則第10号

〔注〕平成15年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給日(以下「給料支給日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、次の各号に定める日を給料支給日とする。

(1) 給料支給日が休日(月曜日の場合を除く。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日

(2) 給料支給日が休日(月曜日の場合に限る。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い休日でない日

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、給料支給日を変更し、又は分割して支給することができる。

(一部改正〔平成22年規則16号〕)

(給料の支給)

第3条 給料支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は停職にされた職員が、給料支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(一部改正〔平成20年規則26号〕)

(初任給調整手当の支給)

第6条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔平成20年規則26号〕、一部改正〔平成31年規則32号〕)

(扶養手当の届出、認定、支給等)

第7条 条例第31条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。

2 条例第34条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする。

3 新たに条例第31条の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族認定申請書(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として任命権者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

5 任命権者が第3項の届出を受けたときは、扶養親族認定申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確認して認定するものとする。前項に規定する場合においても、同様とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者は、扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者(職員でない者を含む。)と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、扶養親族として認定することができる。

7 任命権者は、前2項の認定を行うときその他必要と認めたときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

8 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

9 虚偽の申請又は申請の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けた職員に対しては、現に支給した手当はこれを返還させることとし、以後の手当は支給しないことができる。

10 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、第7項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(一部改正〔平成20年規則26号・29年1号・30年11号・令和7年50号〕)

(支給の始期及び終期)

第7条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第31条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第3項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(追加〔令和7年規則50号〕)

(通勤手当及び住居手当の支給)

第8条 通勤手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当及び住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給できないときは、その日以後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における通勤手当及び住居手当の支給については、前条第9項の規定を準用する。

(一部改正〔平成20年規則26号・29年1号〕)

(時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当)

第9条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。この項において「勤務条件に関する条例」という。)第4条の4第1項の規定により与えられた時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務条件に関する条例第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が与えられた日の属する月の翌月の」とする。

3 第1項の手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月分の初日から末日までの期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(一部改正〔平成20年規則26号・22年16号〕)

(地域手当の支給)

第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成15年規則35号・18年54号・20年26号〕)

(条例附則第74条第1項の規定により減ずる額の日割計算)

第11条 給与期間の中途において、条例附則第74条第1項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第74条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(追加〔平成23年規則5号〕)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則35号・17年1号・20年26号・23年5号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(四日市市職員の休日給の支給される日を定める規則の廃止)

2 四日市市職員の休日給の支給される日を定める規則(昭和48年四日市市規則第45号)は、廃止する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、職員の住居手当に関する規則(昭和50年楠町規則第1号)の規定により、なされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(平成28年改正給与条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条第3項中「条例第36条第1項」とあるのは、「四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年四日市市条例第48号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第36条第1項」とする。

(追加〔平成29年規則1号〕)

(行政職給料表の8級以上に相当する職員)

5 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年四日市市条例第48号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第34条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものとする。

(追加〔平成29年規則1号〕)

(令和7年四日市市職員給与条例の一部を改正する条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第7条第1項及び第7条の2第1項中「条例」とあるのは、「四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(令和7年四日市市条例第103号)附則第4項の規定により読み替えられた条例」とする。

(追加〔令和7年規則50号〕)

附則(昭和63年4月16日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。

附則(平成元年10月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則第6条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成2年12月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則第6条の規定は、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成2年12月25日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則第9条及び別表第1の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月27日規則第47号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第32号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年5月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成5年12月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第14号抄)

(施行日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年5月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(四日市市職員調整手当支給規則の廃止)

2 四日市市職員調整手当支給規則(昭和62年四日市市規則第38号)は、廃止する。

附則(平成15年6月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成15年6月1日から適用する。

附則(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月30日規則第35号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第50号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月4日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和7年規則88号〕)

画像

四日市市職員の給与の支給に関する規則

昭和62年3月31日 規則第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
◆ 昭和62年3月31日 規則第10号
◇ 昭和63年4月16日 規則第11号
◇ 平成元年3月31日 規則第8号
◇ 平成元年10月31日 規則第38号
◇ 平成2年12月6日 規則第31号
◇ 平成2年12月25日 規則第37号
◇ 平成3年12月27日 規則第47号
◇ 平成4年3月31日 規則第32号
◇ 平成5年5月10日 規則第24号
◇ 平成5年12月16日 規則第40号
◇ 平成7年3月31日 規則第14号
◇ 平成12年5月31日 規則第39号
◇ 平成15年6月26日 規則第35号
◇ 平成17年2月4日 規則第1号
◇ 平成17年3月31日 規則第34号
◇ 平成18年3月31日 規則第54号
◇ 平成19年5月30日 規則第35号
◇ 平成20年3月31日 規則第26号
◇ 平成22年3月31日 規則第16号
◇ 平成23年3月31日 規則第5号
◇ 平成28年3月23日 規則第15号
◇ 平成29年2月23日 規則第1号
◇ 平成30年3月23日 規則第11号
◇ 平成31年3月29日 規則第32号
◇ 令和7年3月31日 規則第50号
◇ 令和7年9月4日 規則第88号