○四日市市職員地域手当支給規則
平成18年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(地域手当の地域及び級地)
第2条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第40条第1項の規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の規則で定める公署は別表第2に掲げる公署とする。
(端数計算)
第4条 条例第40条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第60条の2第4項及び第5項、第60条の5第3項、第62条並びに附則第74条第1項第2号から第4号まで及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(一部改正〔平成22年規則57号〕)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における条例第40条の規定による地域手当の支給割合)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間における条例第40条第2項各号の規則で定める割合は、次の表のとおりとする。
級地 | 支給割合 |
1級地 | 100分の17 |
4級地 | 100分の9 |
5級地 | 100分の5 |
(一部改正〔平成19年規則17号・53号・20年18号・21年20号〕)
(平成28年3月31日までの間における条例第40条の規定による地域手当の支給割合)
3 平成28年3月31日までの間における条例第40条第2項各号の支給割合は、次の表のとおりとする。
級地 | 支給割合 |
1級地 | 100分の18.5 |
5級地 | 100分の9 |
(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則20号〕)
附則(平成19年3月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員地域手当支給規則附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第57号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成24年規則14号・27年28号・30年18号〕)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
愛知県 | 名古屋市 | 3級地 |
三重県 | 四日市市 | 5級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成19年規則17号・53号・20年18号・27年28号・29年4号〕)
公署(所在地) | 級地 |
北消防署朝日川越分署(三重県三重郡朝日町) 三重県消防学校(三重県鈴鹿市) 朝明広域衛生組合(三重県三重郡川越町) 三重県(津市) 三重県防災航空隊(三重県津市) 三重県後期高齢者医療広域連合(三重県津市) 三重地方税管理回収機構(三重県津市) | 5級地 |