○四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(次条第2号において「その他任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務の期間が3年を超えることが明らかな場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第2条第1項又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内

(2) その他任期付職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる前項の給料表の号給に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成28年条例8号・49号・29年29号・30年49号・令和元年44号・4年39号・5年27号〕)

(特定任期付職員の給与条例の適用除外等)

第8条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条の2第6条第9条第30条の2から第36条まで、第40条の2第45条から第47条まで、第53条第53条の2及び第60条の5の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第53条の3及び第60条の2第2項の規定の適用については、給与条例第53条の3中「管理監督の職にあるものが」とあるのは「管理監督の職にあるもの及び任期付条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、給与条例第60条の2第2項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。

(一部改正〔平成28年条例8号・49号・29年29号・30年49号・令和元年44号・2年45号・4年14号・39号・5年27号〕)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例第6条の3の規定により決定された職務の級の給料月額に、勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(追加〔令和2年条例5号〕)

(任期付短時間勤務職員の給与の取扱い)

第10条 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第41条第2項第2号第45条第3項及び第63条の3の規定の適用については、給与条例第41条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号。以下「任期付条例」という。)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第45条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第63条の3第2項中「第6条、第31条、第33条、第34条、第36条及び第40条の2」とあるのは「第31条、第33条、第34条、第36条及び第40条の2」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(一部改正〔平成28年条例49号・令和2年5号・4年35号〕)

(特定任期付企業職員の給与に関する特例等)

第11条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第8条の3の規定の適用については、企業職員給与条例第8条の3中「管理監督の職にあるもの」とあるのは、「管理監督の職にあるもの及び四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号。以下「任期付条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

(企業職員である短時間任期付職員の給与の取扱い)

第12条 企業職員である短時間任期付職員に対する企業職員給与条例第16条の2の規定の適用については、企業職員給与条例第16条の2中「第28条の5第1項の規定に基づき採用されたもの」とあるのは、「第28条の5第1項の規定に基づき採用されたもの及び任期付条例第4条の規定により採用された短時間勤務職員」とする。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(適用除外)

2 給与条例附則第79条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(追加〔令和4年条例35号〕)

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の条例第8条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、平成29年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第45号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 給与条例第60条の2第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)以外の職員 127.5分の15

 特定幹部職員 107.5分の15

 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職 167.5分の10

 第7条に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第20条 四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年四日市市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月23日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(任期付条例第8条第2項の改正に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月23日 条例第9号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第49号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第49号
令和元年12月25日 条例第44号
令和2年3月25日 条例第5号
令和2年11月24日 条例第45号
令和4年3月24日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第35号
令和4年12月23日 条例第39号
令和5年12月25日 条例第27号