○四日市市職員の給料の半減に関する規則

平成21年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)第61条の2に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例第61条の2第1項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

第3条 給与条例第61条の2第1項の規則で定める場合は、同項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(半減前の給料の額が算定の基礎となる手当)

第4条 給与条例第61条の2第1項の規則で定める手当は、給与条例第53条に規定する管理職手当とする。

(勤務しない期間)

第5条 給与条例第61条の2第2項に規定する勤務しない期間の範囲は、病気休暇等の開始の日から起算して暦により90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)までの期間の現日数から四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第3条の2第1項に規定する週休日及び同条例第7条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数の合計に、当該病気休暇等(日を単位とするものに限る。四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第13条第2項の規定により前後の病気休暇等の期間を通算するものを含む。)の日数の累計が達するまでの期間(以下、次条において「給料半減前期間」という。)とする。

(異なる傷病が重複する場合)

第6条 給料半減前期間中において、当初の病気休暇等の原因となった一の傷病が治癒しない間(当該傷病が治癒し、職務遂行が可能である旨の証明が得られないときを含む。)に、他の傷病による病気休暇等(日を単位とするものに限る。)が承認された期間がある場合においては、前条の規定にかかわらず、同条に規定する日数の累計に他の傷病による病気休暇等の日数が含まれるものとする。

2 前項の場合において、結核性疾患による当初の病気休暇等の期間が給料半減前期間を超える前に、結核性疾患でない他の傷病(以下この項において「非結核性疾患」という。)による病気休暇等の開始の日から起算した期間によって給料半減前期間を超えたときにあっては、第5条の規定にかかわらず、給料を半減しない。ただし、結核性疾患が先に治癒し、非結核性疾患が治癒しないまま引き続いている場合にあっては、この限りでない。

(給料の日割計算)

第7条 給与条例第7条に規定する給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

四日市市職員の給料の半減に関する規則

平成21年3月31日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)