○四日市市職員給与条例

昭和24年3月29日

条例第15号

〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 給料(第4条―第15条)

第3章 削除(第16条―第30条)

第4章 初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当(第30条の2―第40条の2)

第5章 通勤手当(第41条)

第5章の2 単身赴任手当(第42条)

第6章 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び宿日直手当(第43条―第52条)

第6章の2 管理職手当(第53条―第53条の3)

第7章 特殊勤務手当(第54条―第57条)

第8章 期末手当及び勤勉手当(第58条―第60条の5)

第9章 雑則(第61条―第64条の5)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に対して支給すべき給与の額及びその支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例7号〕)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。

(一部改正〔平成16年条例8号〕)

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びにその他の給与とする。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年47号〕)

(給与からの控除)

第3条の2 次の各号に掲げる金額は、職員に給与の支払をする際、その給与から控除することができる。

(1) 三重県市町村職員共済組合及び公立学校職員共済組合定款に規定する預金並びに同組合の事業に係る購買代金及び融資返済金

(2) 四日市市職員共済会が会員である職員から徴収する会費並びに同会の事業に係る購買代金、融資返済金及び同会が団体契約をした保険の保険料

(3) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年四日市市条例第36号)の規定により登録された職員団体が、その規約の定めるところにより構成員である職員から徴収する組合費

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めたもの

(一部改正〔平成16年条例49号・19年47号〕)

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(追加〔平成19年条例47号〕)

第5条 職員に支給する給料は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に対する報酬として支給する。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

(給料表及び等級別基準職務表)

第5条の2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第64条の4に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるところによる。

(追加〔平成19年条例47号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は初任給の基準を異にする他の給料表の適用を受けることとなった場合における職務の級及び号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例7号・18年18号・19年6号・47号・21年6号・令和4年35号〕)

(復職時等における号給の調整)

第6条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った日以降において規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(給料月額)

第6条の3 職員(第6条の5又は第64条の4に規定する職員を除く。)の給料月額は、第4条から前条までの規定により受けることとなった職務の級及び号給に応じたその者に適用する給料表の再任用職員以外の職員の欄に掲げる給料月額とする。

(追加〔平成19年条例47号〕)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間職員」という。)(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、前条に規定する給料表に掲げる給料月額に、勤務条件に関する条例第3条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(追加〔平成19年条例47号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成19年条例47号・令和4年35号〕)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、規則で定める給料の支給日にその月の月額の全額を支給する。

(就職、離職等の場合の給料)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務条件に関する条例第3条の2及び第3条の3の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

(給料の調整額)

第9条 任命権者は、第6条の3から第6条の5までに規定する給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき当該給料月額につき適正な調整額(育児短時間勤務職員等にあっては、適正な調整額に算出率を乗じて得た額)を定めることができる。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

第10条から第15条まで 削除

第3章 削除

第16条から第30条まで 削除

第4章 初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当

(一部改正〔平成18年条例18号・19年47号〕)

(初任給調整手当)

第30条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して規則で定める額を、採用の日から規則で定める期間に、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち高度又は特殊な専門的知識又は資格を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職で規則で定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じ、初任給調整手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成19年条例47号〕、一部改正〔平成31年条例4号〕)

(扶養手当の支給)

第31条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、第33条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

(一部改正〔平成28年条例48号〕)

第32条 削除

(扶養範囲)

第33条 第31条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害がある者

(一部改正〔平成28年条例48号〕)

(扶養手当額)

第34条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔平成14年条例46号・15年43号・16年49号・17年76号・19年6号・47号・28年48号〕)

第35条 削除

(扶養手当の支給区分)

第36条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第33条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号または第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にあることなった場合

(一部改正〔平成19年条例47号・28年48号〕)

第37条から第39条まで 削除

(地域手当)

第40条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、第6条の3から第6条の5までに規定する給料月額並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例18号〕、一部改正〔平成19年条例47号・27年6号〕)

(住居手当)

第40条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市有公舎を貸与された者その他の規則で定める職員を除く。)

(2) 第42条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市有公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額16,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,000円を控除した額

 月額16,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例7号・令和元年43号〕)

第5章 通勤手当

(支給基準)

第41条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を直接負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、規則で定める額)

 自転車等(原動機付のものを除く。)の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上である職員 6,500円

 使用する自転車等が原動機付のものである職員 規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例79号・15年49号・19年47号・22年1号・令和4年35号〕)

第5章の2 単身赴任手当

(単身赴任手当)

第42条 転任に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該転任直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から転任後の勤務地に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

第6章 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び宿日直手当

(適用範囲)

第43条 職員に対し時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び宿日直手当を支給する。ただし、次に掲げる者には任命権者において特にその必要と認めた場合を除くほか支給しない。

(1) 監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

(2) 監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者

第44条 削除

(削除〔平成22年条例1号〕)

(時間外勤務手当)

第45条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第3条の4の規定により、あらかじめ同条例第3条の2又は同条例第3条の3第1項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務については、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」と読み替えるものとする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務条件に関する条例第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を与えられた場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間を与えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務にあっては、100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年条例79号・19年47号・21年6号・22年1号・23年5号・令和4年35号〕)

(休日給)

第46条 勤務条件に関する条例第7条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)又は同条第3項により代休が与えられた日(以下「代休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務することを命じられた休日の代休日において特に勤務することを命じられなかった場合を除く。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

(夜間勤務手当)

第47条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第48条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、21,000円を超えない範囲内において別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において別に定める月額の宿日直手当を支給する。

(一部改正〔平成30年条例48号〕)

(特殊職員の例外)

第49条 任命権者は特殊の勤務に従事する職員で前各条により難い場合における時間外勤務手当については、その勤務の態様等に応じ別に定めることができる。

(出張中の職員に対する取扱)

第50条 公務により出張中の職員に対しては、次に掲げる場合を除くほか、時間外勤務手当又は休日給はこれを支給しない。

(1) 出張目的地において第45条又は第46条の勤務に服すべきことを、任命権者があらかじめ指示して出張を命じた場合

(2) 所要の期日までに出張目的地に到着するため正規の勤務時間以外の時間、休日(当該休日について代休日が与えられない場合に限る。)又は代休日に正当な順路において旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して出張を命じた場合

(一部改正〔平成22年条例1号〕)

第51条及び第52条 削除

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第53条 職員のうち管理監督の職にあるものに対し、1ケ月につき当該職員の給料月額の100分の18に相当する額(育児短時間勤務職員等にあっては、相当する額に算出率を乗じて得た額)の範囲内において管理職手当を支給する。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

第53条の2 前条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(管理職特別勤務手当)

第53条の3 職員のうち管理監督の職にあるものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。ただし、勤務した休日の代休日において勤務をしなかった場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

第7章 特殊勤務手当

(目的)

第54条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第55条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納整理業務手当

(2) 福祉業務手当

(3) 防疫作業等手当

(4) 環境業務従事手当

(5) 行旅病人・死亡人等処理手当

(6) 食肉業務手当

(7) 外勤作業手当

(8) 消防特殊業務従事手当

(9) 夜間特殊業務手当

(10) 用地交渉手当

(11) 災害危険作業出動手当

(12) 放射線取扱手当

(13) 緊急消防援助隊等手当

(一部改正〔平成16年条例8号・17年7号・19年47号・25年7号〕)

(滞納整理業務手当)

第56条 滞納整理業務手当は、職員が庁外において市税及び介護保険料、国民健康保険料、市営住宅使用料、区画整理清算金等の税外収入金の滞納処分に関する直接事務に従事したとき、1日につき300円以内の額を支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号〕)

(福祉業務手当)

第56条の2 福祉業務手当は、職員が、福祉業務の指導監督及び現業に従事したとき、1日につき100円以内の範囲内において、これを支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例80号〕)

(防疫作業等手当)

第56条の3 防疫作業等手当は、次の各号に掲げる作業に従事したときに、次の各号に定める範囲内の額を支給する。

(1) 職員が、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき 1日につき400円以内の額

(2) 職員が、感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所の処理作業に従事したとき 1日につき400円以内の額

(3) 職員が、感染症の病原体を有する獣畜又はその疑いのある獣畜に対する防疫作業に従事したとき 1日につき400円以内の額

(4) 職員が、危害を及ぼすおそれのある精神障害者の鑑定立会又は移送に従事したとき 1日につき400円以内の額

(5) 職員が、人体に有毒な薬品を使用して植物の防疫作業に従事したとき 1日につき250円以内の額

(6) 職員が、ねずみ族昆虫駆除作業に従事したとき 1日につき250円以内の額

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成19年条例47号〕)

(環境業務従事手当)

第56条の4 環境業務従事手当は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物の収集及び処分に関する作業に従事したとき、次の各号に掲げる範囲内において、これを支給する。

(1) 環境事業課に所属する技能労務職員が、任命権者が定める作業に従事したとき 1日につき1,210円以内

(2) 清掃事業所に勤務する車両整備士が、車両整備事業に従事したとき 1日につき660円以内

(3) 清掃事業所に勤務する職員が、犬猫等の動物死体の処理に従事したとき 1日につき500円以内

2 前項第1号及び第2号に規定する職員のうち常時作業を直接指揮する職員及び臨時に作業を直接指揮した職員には、1日につき150円以内の額を同項同号の手当に加算して支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成28年条例7号・令和4年13号〕)

(行旅病人・死亡人等処理手当)

第56条の5 行旅病人・死亡人等処理手当は、職員が行旅病人、同死亡人の処理又は死体の処理に従事したとき、次の各号の区分により支給する。

(1) 行旅病人、同死亡人の処理に従事したとき、1件につき3,000円以内

(2) 福祉施設に勤務する職員及び社会福祉事務所に勤務する現業職員が、死体の処理に従事したとき 1件につき1,000円以内

(一部改正〔平成14年条例10号・16年8号・17年7号〕)

(食肉業務手当)

第56条の6 食肉業務手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したとき、次の各号に定める範囲内の額を支給する。

(1) 獣医師である職員が食肉衛生検査作業に従事したとき 1日につき770円以内の額

(2) 職員が食肉センター及び食肉市場に勤務したとき 1日につき660円以内の額

(一部改正〔平成16年条例8号・19年47号〕)

(外勤作業手当)

第56条の7 外勤作業手当は、庁外で作業することを常例とする技能労務職員が、公園清掃作業又は道路補修作業に従事したとき1日につき200円以内の額を支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕)

(消防特殊業務従事手当)

第56条の8 消防特殊業務従事手当は、消防吏員が火災等の災害及び救急救助のため出動し、警防又は救急活動に従事したとき並びに庁外における訓練、立入検査及び火災原因調査に従事したとき、1回につき200円以内の額を支給する。ただし、任命権者が、著しく特殊性が高いと認めた業務に従事したときは、310円以内の額を加算することができる。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号〕)

(夜間特殊業務手当)

第56条の9 夜間特殊業務手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる消防業務に2時間以上従事したとき、1回につき300円を支給する。ただし、24時間勤務に従事したときは、300円を加算して支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号・80号・28年7号〕)

(用地交渉手当)

第56条の10 用地交渉手当は、職員が公共事業の施行に必要な土地の取得等のために行う交渉業務で、任命権者が特に必要であると認めたものに従事したとき、1日につき650円以内の額を支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号〕)

(災害危険作業出動手当)

第56条の11 災害危険作業出動手当は、災害対策本部の指示命令により、職員が災害の拡大を防止するために行う災害応急対策又は応急的な災害復旧業務に従事したとき、1日につき530円以内の額を支給する。

(全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号〕)

(放射線取扱手当)

第56条の12 放射線取扱手当は、診療放射線技師又は市長がこれに準ずると認めた職員が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき、1日につき500円以内の額を支給する。

(追加〔平成19年条例47号〕)

(緊急消防援助隊等手当)

第56条の13 緊急消防援助隊等手当は、次の各号に掲げる業務に従事したときに、次の各号に定める範囲内の額を支給する。ただし、任命権者が第1号に規定する業務が著しく危険であると認めたとき、又は第2号に規定する業務が心身に著しい負担を与えると認めたときは、各号に定める範囲内の額に当該額の100分の100に相当する額を超えない範囲内の額を加算することができる。

(1) 消防吏員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事したとき 1日につき840円以内の額

(2) 消防吏員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づき、海外の地域に派遣され、同法第2条各号に掲げる国際緊急援助活動に従事したとき 1日につき4,000円以内の額

2 前項の手当を支給するときは、第56条の8に規定する消防特殊業務従事手当は支給しない。

(追加〔平成25年条例7号〕)

(特殊勤務手当支給に関し必要な事項)

第57条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他支給に関して必要な事項は別に規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例47号〕)

第8章 期末手当及び勤勉手当

第58条から第60条まで 削除

(期末手当)

第60条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第60条の4まで及び附則第74条第1項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第60条の4においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第64条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第60条の5及び附則第74条第4項において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」と読み替えるものとする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第74条第1項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(育児短時間勤務職員にあっては、第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合の給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額)とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(育児短時間勤務職員にあっては、第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合の給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額)に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例79号・13年44号・14年46号・15年30号・43号・18年18号・19年47号・21年32号・22年33号・30年48号・令和元年30号・2年44号・4年13号・35号・5年26号〕)

(期末手当の支給制限)

第60条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年条例30号〕)

(期末手当の支給の一時差止)

第60条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例47号・28年7号〕)

(勤勉手当)

第60条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第74条第1項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年の4月1日以後で規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第74条第1項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(育児短時間勤務職員にあっては、第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合の給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。

4 第60条の2第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第60条の5第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第60条の3中「前条第1項」とあるのは「第60条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第60条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第60条の5第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年条例79号・14年46号・15年30号・17年76号・18年18号・19年47号・21年32号・22年33号・26年29号・28年7号・48号・29年28号・30年48号・令和元年30号・43号・4年35号・38号・5年26号〕)

第9章 雑則

(給与の減額)

第61条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日又は休日の代休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 任命権者は、前項の規定により給与の減額支給を行った場合は、給与減額整理簿を作成し、かつ、保管しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例1号・28年48号〕)

(給料の半減)

第61条の2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成21年条例6号〕)

(勤務1時間当たりの給与額)

第62条 第45条から第47条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料(育児短時間勤務職員等にあっては、第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合の給料、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第6条の5の規定の適用を受けないものとした場合の給料。次項において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額とする。

2 第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年47号・22年1号・令和2年3号・4年35号〕)

(端数計算)

第63条 この条例に規定する給与の支給に当たって1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て計算するものとする。

2 第45条から第47条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(給与の口座振替)

第63条の2 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。

(育児任期付短時間職員及び定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第63条の3 第31条第33条第34条第36条第40条の2及び第42条の規定は、育児任期付短時間職員には適用しない。

2 第6条第31条第33条第34条第36条及び第40条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成19年条例47号・27年6号・令和4年35号〕)

(休職者の給与)

第64条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職が満2年に達するまでは別に法令に定めるもののほかはこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年四日市市条例第11号)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の100分の100内の額を支給することができる。

6 休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第60条の2第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第60条の3及び第60条の4の規定を準用する。この場合において、第60条の3中「前条第1項」とあるのは、「第64条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例18号・22年33号・令和元年30号〕)

(専従休職者の給与)

第64条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常時払)

第64条の3 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び同法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する非常の場合に該当して、給与の非常時払を請求したときにおいては、日割計算によって、その請求の日までの給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第64条の4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与の種類及び基準については、その職務の性質等を考慮して、この条例によらず別に条例で定める。

(一部改正〔平成19年条例47号・令和元年30号〕)

(委任)

第64条の5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

第65条 この条例は、昭和23年12月1日から適用する。ただし第14条第52条及び第53条の規定は公布の日から施行する。

第66条 四日市市警察職員給与条例は廃止する。

第67条 昭和23年12月1日から昭和24年1月6日までの間においては第44条第45条の規定にかかわらず従前の超過勤務手当支給の例による。

第68条 削除

第69条 昭和23年12月分として各職員に支給すべき給与は従前の給料扶養手当及び勤務地手当の給与の額の100分の166.3に相当する額とするものとする。なお昭和24年1月分及び2月分として各人に対し支給されるこれらの給与はこの条例により支給すべき昭和24年1月分及び2月分の各人に対するこれらの給与額からそれぞれ100分の17.5を差引いたものとする。

第70条 昭和49年度に限り、第60条の2の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において任命権者が定める日に期末手当を支給する。

2 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1カ月26日

100分の100

1カ月5日以上1カ月26日未満

100分の70

1カ月5日未満

100分の40

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(楠町との合併に伴う経過措置)

第71条 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)の前日に、楠町において法第3条に規定する一般職及び特別職に属する職員であった者で引き続き四日市市の職員となったものの給与については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用する。

(追加〔平成16年条例49号〕)

第72条 合併日前に楠町の職員であった者で、引き続き四日市市の職員となったものの給与については、合併日前に楠町において休職にされた期間を本市において休職にされた期間とみなしてこの条例の規定を適用する。

(追加〔平成16年条例49号〕)

第73条 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第60条の2第2項及び第3項並びに第60条の5第2項の適用については、第60条の2第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第60条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(追加〔平成21年条例23号〕)

第74条 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)から60歳に達した日以後における最初の3月31日(第80条第3号に規定する職員にあっては延長された期間の末日)までの間、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第61条の2の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、第3項及び第4項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び第3項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第60条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第60条の5第4項において準用する第60条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。第4項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第60条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第60条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。第4項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第60条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第64条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第64条第1項 前各号に定める額

 第64条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第64条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第64条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第64条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

2 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

3 第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第45条から第47条まで及び第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第62条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその年度の所定労働時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

4 第1項の規定が適用される間、第60条の5第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で第1項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.575(特定幹部職員にあっては、100分の1.875)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

5 育児短時間勤務職員に対する第1項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合の給料月額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。

6 育児任期付短時間職員に対する第1項第1号の規定の適用については、同号中「最低の号給の給料月額」とあるのは「最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(追加〔平成22年条例33号〕、一部改正〔平成22年条例33号・28年7号・48号・29年28号・30年48号・令和元年43号・4年35号・38号・5年26号〕)

(平成23年4月1日における号給の調整)

第75条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員及び職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況又は他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(追加〔平成23年条例5号〕)

(平成28年7月1日における号給の調整)

第76条 平成28年4月1日(以下この条において「基準日」という。)において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)であって、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)の全部又は一部において第6条第3項の規定により昇給したもののうち、任命権者が定める職員(同日において昇給の号給数の決定状況又は他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員の平成28年7月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に基準日に受けることとなる号給の1号給(同日において42歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、特に調整の必要があるものとして任命権者が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において40歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、調整対象昇給日の全部において第6条第3項の規定により昇給したもののうち、任命権者が定める職員(同日において昇給の号給数の決定状況又は他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員の平成28年7月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に基準日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(追加〔平成28年条例7号〕)

(平成30年7月1日における号給の調整)

第77条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年7月1日において第6条第3項の規定により昇給した職員(同日において昇給の号給数の決定の状況を考慮して任命権者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員の平成30年7月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務条件に関する条例第3条第2項に規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(追加〔平成29年条例28号〕)

第78条 削除

(削除〔令和5年条例26号〕)

第79条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第81条において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第80条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年四日市市条例第35号)第10条の規定による改正前の四日市市職員の定年等に関する条例(昭和59年四日市市条例第12号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 四日市市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 四日市市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例35号〕)

第81条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第83条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第79条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第79条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第82条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第83条 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第79条の規定の適用を受ける職員に限り、附則第81条に規定する職員を除く。)であって、同条の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第84条 附則第81条又は前条の規定による給料を支給される職員以外の附則第79条の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第85条 附則第79条から前条までに定めるもののほか、附則第79条の規定による給料月額、附則第81条の規定による給料その他附則第79条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

第86条 育児短時間勤務職員等に対する附則第79条の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

(昭和24年5月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。

2 伝染病予防救治者手当支給条例は、この条例適用の日から廃止する。

(昭和24年12月23日条例第46号)

この条例は、昭和25年1月1日から施行する。

(昭和25年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和25年4月分から施行する。

(昭和26年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年2月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 給料の改正に伴う職員の新給料月額及び号給調整等は昭和25年法律第299号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に規定する方法に準じて定めるものとする。

3 第41条に定める勤務地手当の支給割合1割とあるは、昭和26年9月30日までは、100分の5とする。

(昭和26年12月20日条例第34号)

1 この条例は公布の日から施行し第11条及び第31条の改正規定以外の規定は昭和26年10月1日から適用する。

2 給料の改正に伴う職員の新給料月額は昭和26年法律第278号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に規定する方法に準じて定めるものとする。

附則別表第1削除

(昭和28年1月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第6条及び別表の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の第48条の2の規定は、昭和28年1月1日から適用する。

3 改正後の第60条の2の規定は、昭和27年下半期分、第60条の3の規定は昭和27年分から適用する。

4 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前に受けていた給料月額に対応する別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。ただし、他の者との給与の均衡を失しないよう任命権者においてこの号給を調整することができるものとする。

附則別表削除

(昭和28年6月25日条例第29号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和29年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

旧給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,200

29,500

56

27,300

30,600

57

28,400

31,700

58

29,500

32,800

59

30,600

33,900

60

31,900

35,300

61

33,200

36,700

62

34,500

38,100

63

35,900

39,600

64

37,300

41,100

65

38,800

42,700

66

40,300

44,300

67

41,800

45,900

68

43,300

47,500

69

44,800

49,100

70

46,300

50,700

71

47,800

52,300

72

49,500

53,900

73

51,200

55,500

74

52,900

57,300

75

54,800

59,100

76

56,700

60,900

77

58,600

62,700

78

60,500

64,500

79

62,600

66,300

80

64,700

68,100

81

66,800

69,900

82

69,000

72,000

(昭和30年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。

(昭和31年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第60条の2の改正規定は昭和30年12月5日から適用する。

(昭和31年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表(1)の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定めのある期間に達しない者については前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することになる者にあっては同年同月同日をその他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用しその日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第1項及び第3項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第1項各号に定める期間の最短期間をこえているときはその最短期間)に3ケ月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3ケ月未満である職員で任命権者の定めるものについては6ケ月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第6条第1項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が50,700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については附則第5項の規定にかかわらず任命権者の定めるところによる。

9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となつた日における職務の等級は昭和32年9月30日までに決定することができる。この場合における職員の等級が決定するまでの間においては改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の規定による額を職員の給与として支給するものとしこの額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた切替日以降この条例施行の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(1)

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

5,000

5,300


5,100

5,500


5,200

5,700

6

5,300

5,700


5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表(2)

暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1,710

1,170

770

400

330

2

1,790

1,220

810

420

340

3

1,870

1,280

860

450

360

4

1,950

1,340

960

480

380

5

2,030

1,410

1,000

510

400

6

2,140

1,470

1,060

580

420

7

2,240

1,550

1,170

630

450

8

2,350

1,630

1,220

670

480

9

2,450

1,710

1,280

770

510

10

2,550

1,790

1,340

810

580

11

2,660

1,870

1,410

860

630

12

2,760

1,950

1,470

960

670

13

2,870

2,030

1,550

1,000

770

14

2,990

2,140

1,630

1,060

810

15

3,100

2,220

1,710

1,170

860

16


2,300

1,770

1,220

960

17


2,360

1,830

1,280

1,000

18


2,410

1,880

1,340

1,060

19


2,460

1,920

1,410

1,170

20



1,960

1,430

1,220

21



1,980

1,460

1,280

22



2,010

1,480


23




1,510


24




1,540


25




1,570


26




1,600


27




1,630


28




1,660


29




1,690


30




1,710


(昭和32年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。但し、改正後の第61条の規定は昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条第1号、同条第2号、及び第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 四日市市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和34年9月30日までの暫定手当)

3 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における暫定手当定額表の適用については、改正後の給料月額にかかわらずその者の属する職務の等級の号給の従前の規定による給料月額に対応する額とする。

(給料表の改正に伴う措置)

4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例別表第1給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

5 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,910

5,600

6,210

5,900

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

(昭和35年7月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条及び別表第3の規定は、昭和35年7月1日から施行する。

(給料改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の職務の等級の最高の号給をこえる給与月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年10月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年10月1日において、条例別表第1給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の昇給については、その者の昭和35年9月30日における給料月額を受けていた期間を同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 昭和35年9月30日において改正前の条例、別表第1給料表の昇給期間に12月以外の昇給期間の定めのある給料月額を受ける職員の同年10月1日における号給並びに給料月額及び同日以降の最初の昇給については任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第47条の2の規定は、昭和36年12月21日から適用する。

2 昭和36年9月30日において四日市市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和36年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、改正後の第35条の規定は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において四日市市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、附則別表第一切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間、以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員等の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び切替えによる号給の額が切替前の号給に達しない職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は任命権者の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(1)

切替表

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1
















2
















3
















4

1



1



1

9

22,700







5

2



2



1



1



1



6

3



3



2

3

25,300

2



2



7

4



4



3

6

26,500

3



3



8

5



5



4

9

27,800

4

3

16,500

4



9

6



6



4



5

6

17,400

5



10

7



7



5

3

30,600

6

9

18,300

6



11

8



8



6

6

32,000

6



7



12

9



9



7

9

33,500

7

3

20,500

8

3

16,500

13

10



10



7



8

6

21,500

9

6

17,400

14

11



11



8



9

9

22,700

10

9

18,300

15

12



12



9



9



10



16

13



13



10



10

3

25,300

11

3

20,500

17

14



14



11



11

6

26,500

12

6

21,500

18

15



15



12



12

9

27,800

13

9

22,700

19




16



13



12



13



20




17



14



13

3

30,600

14

3

25,300

21




18



15



14

6

32,000

15

6

26,500

22




19



16



15

9

33,500

16

9

27,800

23







17



15



16



24







18



16



17

3

30,600

25







19



17



18

6

32,000

26







20



18



19

9

33,500

27







21



19



19



28







22



20



20



29










21



21



30










22






(昭和38年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第4条中「四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)」を「四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)」に改める。

第6条中「四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)」を「四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)及び四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)」に改める。

3 四日市市教育委員会教育長給与及び旅費支給条例(昭和28年四日市市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 教育長の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める職務の等級一等級の職員の例による。

(昭和39年2月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和39年12月26日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第42条及び第48条の2の規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第35条の規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(施行日昭和40年12月28日(昭和40年四日市市規則第25号))

2 この条例の第一条の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条から第6条までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

3 昭和40年9月1日及び昭和41年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定及びこの条例の第1条の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和40年9月1日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の経過措置)

5 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第4条第1号から第3号に規定する職員については、当分の間なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

6 この条例の第2条の規定による改正後の四日市市職員給与条例第60条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

7 この条例の第2条の規定による改正後の四日市市職員給与条例第60条の2及び第60条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第60条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第60条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(昭和41年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の第55条及び第56条の21の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年6月20日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和41年12月23日条例第48号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第47条の2の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は任命権者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第35条の規定は、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第48条の2の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年四日市市規則第19号で、同43年12月26日から施行)

2 改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前月までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中四日市市職員給与条例第60条の2及び第60条の3の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第41条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第12条及び第13条第1項の規定は昭和43年12月14日から、第35条の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和43年5月1日以後の通勤手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第48条の2の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこの者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第60条の2及び第60条の3の規定の適用については、同条例第60条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和44年四日市市条例第38号)の規定による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第60条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、改正後の第56条の22第7号(夜間看護手当)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和46年4月1日から、第48条の2の規定は、昭和46年1月1日から、第56条の8の規定は、昭和45年12月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例第35条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年6月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和46年12月四日市市規則第37号で、同46年12月27日から施行)

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例第35条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、仕命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中「規定する日」を「規定する休日(日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日にあたるときは、管理者が定める日)」に改める。

(昭和48年9月29日条例第53号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年11月9日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第48条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して当該期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、任命権者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第40条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第40条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第40条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第40条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第40条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第40条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第40条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第40条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




2等級

16

16

3

6

177,200

17

17

6

9

180,500

3等級

25

25

3

6

156,900

(昭和49年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第56条の23第3号並びに第5号ア及びイの規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第56条の23第3号並びに第5号ア及びイの規定の適用を受けることとなる職員については、昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)以後改正前の四日市市職員給与条例第56条の23第2号、第3号及び第5号の規定は、適用しない。この場合において、切替日以後改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給料の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和49年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び別表第1中特3等級の項にかかる改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条第2項及び別表第1中特3等級の項を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和49年12月1日、第48条の2及び第60条の2第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、次項の規定の適用を受けるものを除き、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

4 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員のうち附則別表に掲げる旧号給を受ける者の切替日における新給料表の適用については、その者が受けていた旧号給に対応する附則別表のその者の属する職務の等級の新号給に切替える。

5 前項の規定の適用を受ける職員の切替日以後における四日市市職員給与条例第6条第1項の規定の適用については、新給料表の昇給期間の定めにかかわらず、他の者との給与の均衡を失しない範囲内で任命権者が別に定める。

(最高号給を受ける職員の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第4条の2中「を除く。)」の下に「及びその所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの」を加える。

(四日市市職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正し、昭和50年1月1日から施行する。

別表第1の職務の等級の欄中「3、4、5等級」を「特3、3、4、5等級」に改める。

別表第2の職務の等級の欄中「3等級」を「

特3等級

3等級

」に改める。

附則別表

号給切替表

3等級

4等級

5等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

20

18

17

22

21

22

21

19

18

23

22

23

22

20

19

24

23

24

23

21

20

25

24

25

24

22

21

26

24



23

22

27

25



24

23

28

26



25

23

29

26



26

24





27

25





28

26





29

27





30

28





31

29





32

30



(昭和50年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、次項の規定の適用を受けるものを除き、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員のうち附則別表に掲げる旧号給を受ける者の切替日における新給料表の適用については、その者が受けていた旧号給に対応する附則別表のその者の属する職務の等級の新号給に切替える。

4 前項の規定の適用を受ける職員の切替日以後における四日市市職員給与条例第6条第1項の規定の適用については、新給料表の昇給期間の定めにかかわらず、他の者との給与の均衡を失しない範囲内で任命権者が別に定める。

(最高号給を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第40条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第40条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第40条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第40条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第40条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第40条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第40条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第40条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 前9項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附則別表

号給切替表

1等級

2等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

7

1

6

1

8

2

7

2

9

3

8

3

10

4

9

4

11

5

10

5

12

6

11

6

13

7

12

7

14

8

13

8

15

9

14

9



15

10

16

11

17

12

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第6条にかかる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年11月18日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第35条及び第60条の2の規定については、昭和52年1月1日から施行する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給を受ける職員の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第60条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第60条の3第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 前7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和52年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和52年12月1日、同第56条の10第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年12月四日市市規則第45号で、同52年12月24日から施行、第48条の2第1項の改正規定は、昭和53年1月1日以後の宿日直手当について適用)

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和53年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例第35条の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給を受ける職員の切替日)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 昭和53年12月に支給する職員の期末手当に係る改正後の条例第60条の2第2項の適用については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。

8 昭和54年3月に支給される期末手当の額は、昭和53年12月に前項の規定に基づき支給される期末手当の額と改正後の条例第60条の2第2項の規定に基づき支給されるべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和54年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年11月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給料については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和55年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和55年12月27日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年2月四日市市規則第1号で、同56年4月1日から施行)

(昭和56年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条の2第1項の改正規定(「と畜場」を「食肉センター」に改める部分に限る。)第55条第4号及び第12号の改正規定、第56条の4の改正規定並びに第56条の12の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例第35条の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1中職務の等級1の項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(給料表改正に伴う措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧給料表の適用により同年3月31日にその者が受けていた号給に対応する改正後の条例別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第60条の2の規定の適用については、同条例第60条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年四日市市条例第48号)の規定による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第60条の3の規定の適用については、同条例第60条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(1等級の職員に対する経過措置)

10 1等級の職務にある職員に対する附則第2項から前項までの規定の適用については、附則第2項中「昭和56年4月1日」とあるのは「昭和56年7月1日」と「同年3月31日」とあるのは「同年6月30日」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭和57年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例附則第71条の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条の2第1項及び第60条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和59年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(四日市市特別職の職員の給料及び報酬の改正に関する条例の廃止)

2 四日市市特別職の職員の給料及び報酬の改正に関する条例(昭和29年四日市市条例第1号)は、廃止する。

(昭和59年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例第35条の規定は昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第39号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和60年12月23日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和61年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項ただし書及び第4項の改正規定は、昭和62年4月1日から、第34条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する職務の級とする。ただし、その等級が2の職務の級に分類される等級にあっては、改正後の四日市市職員給与条例(以下「新条例」という。)第5条第2項に規定する規則で定める級別職務分類表に掲げる職務に対応する職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められた職員(第5項に規定する職員を除く)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替えに伴う調整)

6 第2項及び第3項の規定により切替えを受けた職員と、切替日において職務の級を異にして異動した職員との間に権衡上調整を必要と任命権者が認めたときは、その限度において任命権者は調整を行うことができる。

(旧給料月額の保障)

7 第2項及び第3項の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(以下「旧給料額」という。)を下回ることとなる職員の給料の額は、切替日以後における最初の新条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用を受けるまでの間、第2項及び第3項の規定にかかわらず旧給料額とする。

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

8 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

10 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

11 四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年四日市市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市水道事業管理者給与等支給条例の一部改正)

12 四日市市水道事業管理者給与等支給条例(昭和41年四日市市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(職務の級への切替表)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

特3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

8級

附則別表第2(号給の切替え)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1


1


1

4

1

2

2

2


2


2

5

2

3

3

3


3

1

3

6

3

4

4

4


4

2

4

8

4

5

5

5

1

5

3

5

9

5

6

6

6

2

6

4

6

10

6

7

7

7

3

7

5

7

12

7

8

8

8

4

8

6

8

14

8

9

9

9

5

9

7

9

別に定める

9

10

10

10

6

10

8

10

10

11

11

11

7

11

9

11

11

12

12

12

8

12

10

12

12

13

13

13

9

14

11

13

13

14

14

14

10

15

12

14

14

15

15

15

11

16

13

15

別に定める

15

16

16

16

12

17

14

16



17

17

17

13

18

15

17



18

18

18

14

19

16

18



19

19

19

15

20

17




20

20

20

16

21

18




21

21

21

17

22

19




22

22

22

18

23

20




23

23

23

19

24

21




24

24

24

20






25

25

25

21






26

26

26

22






27


27

23






28


28

24






29


29







30


30







31









32









33









34









35









36









(昭和61年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第71条の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和62年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第54条から第56条の27までの改正規定は、昭和62年6月1日から、第3条及び第4章の章名の改正規定(「調整手当」に関する部分に限る。)並びに第40条並びに第60条の2第2項及び第60条の3第2項の改正規定(「調整手当」に関する部分に限る。)並びに第62条及び第64条の改正規定(「調整手当」に関する部分に限る。)は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(昭和63年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(平成元年3月30日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定、第44条の改正規定、第46条第2項の改正規定、第50条の改正規定及び第61条の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第64条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第64条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(読替え)

9 改正後の条例第60条の2第3項中「給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料及び扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料の月額」と、改正後の条例第60条の3第2項中「扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「扶養手当の月額」と、同条第3項中「給料及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料の月額」とする。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成3年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第40条の2第2項第2号の改正規定、第63条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の規定は平成4年1月1日から、第41条第2項第1号及び第3号の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月四日市市規則45号で、第34条第1項の改正規定、第60条の2第2項の改正規定及び別表第1の改正規定の施行期日は平成3年12月24日とし、第3条の改正規定、第34条第2項を削る改正規定、第48条第1項及び第2項の改正規定、第53条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第71条を削る改正規定の施行期日は平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第34条第1項の改正規定、第60条の2第2項の改正規定及び別表第1の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当に関する特例)

3 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第41条第2項の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(四日市市職員退職手当支給条例の一部改正)

9 四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。

(退職手当の口座振替)

第2条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者から申出があるときは、その者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第40条第2項及び第56条の11の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第33条、第40条の2第2項第1号、第41条第2項第2号及び別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第40条第2項の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に限り、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成5年12月16日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の2第2項第2号の改正規定は平成6年1月1日から、第45条及び第46条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第60条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第60条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第60条の2の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第60条の2第2項又はこの条例附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第60条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第60条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第60条の2の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第60条の2第2項又はこの条例附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成7年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の2並びに第48条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(読替規定)

8 改正後の条例別表第1の適用については、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間、3級23号給の給料月額「421,700」とあるのは「422,400」と、4級17号給の給料月額「421,600」とあるのは「422,300」と、5級9号給の給料月額「374,100」とあるのは「375,500」と、5級14号給の給料月額「423,300」とあるのは「424,100」と、5級18号給の給料月額「446,800」とあるのは「446,900」と、5級23号給の給料月額「466,400」とあるのは「467,600」と、6級13号給の給料月額「467,000」とあるのは「467,500」と、7級6号給の給料月額「430,000」とあるのは「431,000」と、7級11号給の給料月額「490,700」とあるのは「491,400」と、7級15号給の給料月額「521,100」とあるのは「522,200」とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成8年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条の2第2項第2号並びに第48条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第56条の16の規定は、平成8年8月1日から適用する。

3 改正後の条例第56条の10及び第56条の13の規定は、平成9年10月1日から適用する。

4 改正後の条例第34条、第60条の2第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(第1項ただし書を除く。以下「施行日」という。)において職務の級の1級から7級までに属する職員については、平成9年4月1日から適用する。

5 改正後の条例第34条、第60条の2第2項及び別表第1の規定は、施行日において職務の級の8級に属する職員については、平成10年4月1日から適用し、同日前の給与については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

6 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第6項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

12 常勤の監査委員の給与等に関する条例(昭和39年四日市市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

13 四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

14 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成10年3月26日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(読替規定)

8 改正後の条例別表第1の適用については、切替日から平成11年3月31日までの間、1級15号給の給料月額「241,600」とあるのは「240,500」と、1級16号給の給料月額「250,800」とあるのは「249,600」と、1級17号給の給料月額「260,100」とあるのは「258,900」と、1級18号給の給料月額「268,900」とあるのは「267,600」と、1級19号給の給料月額「277,700」とあるのは「276,200」と、1級20号給の給料月額「286,500」とあるのは「284,700」と、1級21号給の給料月額「295,300」とあるのは「293,100」と、1級22号給の給料月額「304,000」とあるのは「301,300」と、1級23号給の給料月額「312,700」とあるのは「309,200」と、1級24号給の給料月額「321,200」とあるのは「316,700」と、1級25号給の給料月額「328,400」とあるのは「324,000」と、1級26号給の給料月額「337,200」とあるのは「331,100」と、2級11号給の給料月額「241,600」とあるのは「240,500」と、2級12号給の給料月額「250,800」とあるのは「249,600」と、2級13号給の給料月額「260,100」とあるのは「258,900」と、2級14号給の給料月額「268,900」とあるのは「267,600」と、2級15号給の給料月額「277,700」とあるのは「276,200」と、2級16号給の給料月額「286,500」とあるのは「284,700」と、2級17号給の給料月額「295,300」とあるのは「293,100」と、2級18号給の給料月額「304,000」とあるのは「301,300」と、2級19号給の給料月額「312,700」とあるのは「309,400」と、2級20号給の給料月額「321,200」とあるのは「319,000」と、2級21号給の給料月額「328,400」とあるのは「324,000」と、2級22号給の給料月額「337,200」とあるのは「331,100」と、2級23号給の給料月額「341,800」とあるのは「338,200」と、2級24号給の給料月額「346,400」とあるのは「343,300」と、2級25号給の給料月額「351,000」とあるのは「347,700」と、2級26号給の給料月額「355,600」とあるのは「350,700」と、2級27号給の給料月額「360,200」とあるのは「357,300」と、2級28号給の給料月額「364,800」とあるのは「360,400」と、2級29号給の給料月額「366,600」とあるのは「363,500」と、2級30号給の給料月額「371,200」とあるのは「366,800」とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成11年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第48条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第60条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第60条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第60条の2の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第60条の2又はこの条例附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第1条の規定による改正規定を除き、平成12年4月1日から適用する。

(12月の期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第60条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第60条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(12月の勤勉手当の額の特例)

4 平成12年12月に改正前の条例第60条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第60条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(3月の期末手当の額の特例)

5 前2項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第60条の2の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第60条の2及び第60条の5又はこの条例附則第3項及び第4項)の規定による内払とみなす。

(読替規定)

7 改正後の条例第60条の2第4項中「給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料及び扶養手当の月額」と、同条第5項中「給料及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料の月額」と、改正後の条例第60条の5第2項中「扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「扶養手当の月額」と、同条第3項中「給料及び調整手当の月額」とあるのは、当分の間、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(平成13年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の四日市市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第60条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第60条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第60条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第60条の2又はこの条例附則第3項の規定によるものの内払とみなす。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6項、第8項、第9項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行し、第3条の規定並びに附則第11項、第14項及び第15項の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、任命権者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用に当たっては、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の四日市市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めなければならない。

(平成15年3月期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第60条の2第1項後段又は第64条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について任命権者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第60条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、任命権者が定める。

(四日市市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の四日市市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

11 四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

13 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

14 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員給与条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年11月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の四日市市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月期末手当の額の特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第42条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において任命権者が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して任命権者が別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任命権者が定める者との権衡を考慮して任命権者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び任命権者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成15年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成16年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(四日市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削る。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の四日市市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は四日市市公益法人等への職員派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(任命権者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(第42条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において任命権者が別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して任命権者が別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任命権者が定める者との権衡を考慮して任命権者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び任命権者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成17年12月27日条例第80号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において四日市市職員給与条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(四日市市職員給与条例及び四日市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年四日市市条例第32号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第74条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(一部改正〔平成21年条例32号・22年33号・23年29号・28年7号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する条例第53条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第18号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第40条第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第40条第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第40条第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第40条第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第40条第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第40条第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

13 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

16 常勤の監査委員の給与等に関する条例(昭和39年四日市市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

17 四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年四日市市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市上下水道事業管理者給与等支給条例の一部改正)

18 四日市市上下水道事業管理者給与等支給条例(昭和41年四日市市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

19 四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

20 四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市病院事業管理者給与等支給条例の一部改正)

21 四日市市病院事業管理者給与等支給条例(平成17年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2

(1) 旧級が2級である職員の新号給

旧号給

新級

2級

3級

経過期間

1

3月未満

1


3月以上6月未満

1


6月以上9月未満

1


9月以上12月未満

1


12月以上

1


2

3月未満

1


3月以上6月未満

1


6月以上9月未満

1


9月以上12月未満

1


12月以上

1


3

3月未満

1


3月以上6月未満

1


6月以上9月未満

1


9月以上12月未満

1


12月以上

1


4

3月未満

1


3月以上6月未満

1


6月以上9月未満

1


9月以上12月未満

1


12月以上

1


5

3月未満

1


3月以上6月未満

2


6月以上9月未満

3


9月以上12月未満

4


12月以上

5


6

3月未満

5


3月以上6月未満

6


6月以上9月未満

7


9月以上12月未満

8


12月以上

9


7

3月未満

9


3月以上6月未満

10


6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


8

3月未満

13


3月以上6月未満

14


6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


9

3月未満

17


3月以上6月未満

18


6月以上9月未満

19


9月以上12月未満

20


12月以上


1

10

3月未満


1

3月以上6月未満


2

6月以上9月未満


3

9月以上12月未満


4

12月以上


5

11

3月未満


5

3月以上6月未満


6

6月以上9月未満


7

9月以上12月未満


8

12月以上


9

12

3月未満


9

3月以上6月未満


10

6月以上9月未満


11

9月以上12月未満


12

12月以上


13

13

3月未満


13

3月以上6月未満


14

6月以上9月未満


15

9月以上12月未満


16

12月以上


17

14

3月未満


17

3月以上6月未満


18

6月以上9月未満


19

9月以上12月未満


20

12月以上


21

15

3月未満


21

3月以上6月未満


22

6月以上9月未満


23

9月以上12月未満


24

12月以上


25

16

3月未満


25

3月以上6月未満


26

6月以上9月未満


27

9月以上12月未満


28

12月以上


29

17

3月未満


29

3月以上6月未満


30

6月以上9月未満


31

9月以上12月未満


32

12月以上


33

18

3月未満


33

3月以上6月未満


34

6月以上9月未満


35

9月以上12月未満


36

12月以上


37

19

3月未満


37

3月以上6月未満


38

6月以上9月未満


39

9月以上12月未満


40

12月以上


41

20

3月未満


41

3月以上6月未満


42

6月以上9月未満


43

9月以上12月未満


44

12月以上


45

21

3月未満


45

3月以上6月未満


46

6月以上9月未満


47

9月以上12月未満


48

12月以上


49

22

3月未満


49

3月以上6月未満


50

6月以上9月未満


51

9月以上12月未満


52

12月以上


53

23

3月未満


53

3月以上6月未満


54

6月以上9月未満


55

9月以上12月未満


56

12月以上


57

24

3月未満


57

3月以上6月未満


58

6月以上9月未満


59

9月以上12月未満


60

12月以上


61

25

3月未満


61

3月以上6月未満


62

6月以上9月未満


63

9月以上12月未満


64

12月以上


65

26

3月未満


65

3月以上6月未満


66

6月以上9月未満


67

9月以上12月未満


68

12月以上


69

27

3月未満


69

3月以上6月未満


70

6月以上9月未満


71

9月以上12月未満


72

12月以上


73

28

3月未満


73

3月以上6月未満


74

6月以上9月未満


75

9月以上12月未満


76

12月以上


77

29

3月未満


77

3月以上6月未満


78

6月以上9月未満


79

9月以上12月未満


80

12月以上


81

30

3月未満


81

3月以上6月未満


82

6月以上9月未満


83

9月以上12月未満


84

12月以上


85

(2) 旧級が1級又は3級以上である職員の新号給

旧号給

旧級

1級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

1

1

1

1

1

12月以上

13

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

13

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

8

4

1

1

1

1

12月以上

17

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

17

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

12

8

4

1

1

1

12月以上

21

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

21

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

23

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

24

16

12

8

4

1

1

12月以上

25

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

25

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

26

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

27

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

28

20

16

12

8

4

4

12月以上

29

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

29

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

30

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

31

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

32

24

20

16

12

8

8

12月以上

33

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

33

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

34

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

35

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

36

28

24

20

16

12

12

12月以上

37

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

37

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

38

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

39

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

40

32

28

24

20

16

16

12月以上

41

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

41

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

42

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

43

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

44

36

32

28

24

20

20

12月以上

45

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

45

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

46

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

47

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

48

40

36

32

28

24

24

12月以上

49

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

49

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

50

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

51

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

52

44

40

36

32

28

28

12月以上

53

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

53

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

54

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

55

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

56

48

44

40

36

32

32

12月以上

57

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

57

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

58

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

59

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

60

52

48

44

40

36

36

12月以上

61

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

61

53

49

45

41



3月以上6月未満

62

54

50

46

42



6月以上9月未満

63

55

51

47

43



9月以上12月未満

64

56

52

48

44



12月以上

65

57

53

49

45



17

3月未満

65

57

53

49

45



3月以上6月未満

66

58

54

50

46



6月以上9月未満

67

59

55

51

47



9月以上12月未満

68

60

56

52

48



12月以上

69

61

57

53

49



18

3月未満

69

61

57

53

49



3月以上6月未満

70

62

58

54

50



6月以上9月未満

71

63

59

55

51



9月以上12月未満

72

64

60

56

52



12月以上

73

65

61

57

53



19

3月未満

73

65

61

57




3月以上6月未満

74

66

62

58




6月以上9月未満

75

67

63

59




9月以上12月未満

76

68

64

60




12月以上

77

69

65

61




20

3月未満

77

69

65

61




3月以上6月未満

78

70

66

62




6月以上9月未満

79

71

67

63




9月以上12月未満

80

72

68

64




12月以上

81

73

69

65




21

3月未満

81

73

69

65




3月以上6月未満

82

74

70

66




6月以上9月未満

83

75

71

67




9月以上12月未満

84

76

72

68




12月以上

85

77

73

69




22

3月未満

85

77

73

69




3月以上6月未満

86

78

74

69




6月以上9月未満

87

79

75

69




9月以上12月未満

88

80

76

69




12月以上

89

81

77

69




23

3月未満

89

81

77

69




3月以上6月未満

90

82

77

69




6月以上9月未満

91

83

77

69




9月以上12月未満

92

84

77

69




12月以上

93

85

77

69




24

3月未満

93

85

77





3月以上6月未満

93

86

77





6月以上9月未満

93

87

77





9月以上12月未満

93

88

77





12月以上

93

89

77





25

3月未満

93


77





3月以上6月未満

93


77





6月以上9月未満

93


77





9月以上12月未満

93


77





12月以上

93


77





26

3月未満

93


77





3月以上6月未満

93


77





6月以上9月未満

93


77





9月以上12月未満

93


77





12月以上

93


77





(平成19年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(四日市市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の四日市市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、旧条例の規定に基づいて既に支払われた給与については、新条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成21年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市職員給与条例第61条の2の規定は、この条例の施行の日以後に開始された病気休暇又は就業禁止の措置(同一の傷病のためこの条例の施行の日前に開始された病気休暇又は就業禁止の措置の期間が継続するものとみなして通算するものを除く。)により勤務しない職員に適用する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第42条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第74条第1項又は四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例附則第74条第1項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第42条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例附則第74条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「四日市市職員給与条例及び四日市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年四日市市条例第33号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、四日市市職員給与条例第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第64条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第74条第1項又は四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第42条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(第74条に規定する特定職員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日以後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する四日市市職員給与条例第53条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年四日市市条例6号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計」とする。

(平成28年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

6 平成28年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成28年3月23日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

3 平成29年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

2号給

3号給

1号給

第6条第5項

4号給

2号給

3号給

1号給

2号給

1号給

(住居手当に関する経過措置)

4 平成28年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の給与条例第40条の2第1項第2号の規定に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員を含む。)に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、同日から平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同項第2号中「5,000円」とあるのは「4,000円」と、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては同号中「5,000円」とあるのは「3,000円」とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月21日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第31条第1項ただし書及び第36条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同条第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第36条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第33条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第33条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第31条第1項ただし書及び第36条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前条第2号」とあるのは「、同条第2号」と、第36条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第31条第1項ただし書並びに第36条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前条第2号」とあるのは「同条第2号」と、第36条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成29年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第30号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第64条の4の改正は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令和2年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年11月24日条例第44号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第56条の4の改正は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の四日市市職員給与条例第60条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 給与条例第60条の2第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)以外の職員 127.5分の15

 特定幹部職員 107.5分の15

 法第3条第3項に規定する特別職 167.5分の10

 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四日市市職員給与条例第5条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四日市市職員給与条例第5条の2第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第41条第2項、第45条第3項及び第62条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第60条の2第3項及び附則第74条の規定を適用する。

6 新給与条例第60条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 四日市市職員給与条例第6条、第31条、第33条、第34条、第36条及び第40条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第79条から第86条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5及び附則第74条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令和5年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(四日市市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第60条の5の改正並びに附則第74条及び78条の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第60条の5及び附則第74条の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

別表第1(第5条の2関係)

(全部改正〔平成21年条例32号〕、一部改正〔平成22年条例33号・23年29号・26年29号・27年6号・28年7号・48号・29年28号・30年48号・令和元年43号・4年35号・38号・5年26号〕)

行政職給料表

職員の区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第64条の4に規定する職員を除く。

別表第2(第5条の2関係)

(追加〔平成19年条例47号〕、一部改正〔平成26年条例29号・28年7号・48号・29年28号・30年48号・令和元年43号・4年35号・38号・5年26号〕)

医療職給料表

職員の区分

5

6

7

8

9

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

597,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

598,700

16

313,600

388,800

441,000

506,400

600,200

17

317,200

391,800

443,000

508,300

601,700

18

320,700

394,400

445,200

510,300

603,200

19

324,200

396,800

447,400

512,300

604,700

20

327,700

399,300

449,500

514,100

606,200

21

331,300

401,900

450,900

515,900

607,700

22

335,000

403,900

453,300

517,700

609,200

23

338,400

405,500

455,600

519,500

610,700

24

341,700

407,100

457,800

521,300

612,200

25

345,000

408,800

459,800

522,900

613,700

26

347,500

411,000

462,100

524,700

615,200

27

350,000

413,100

464,300

526,500

616,700

28

352,300

415,100

466,600

528,300

618,200

29

354,400

417,200

468,700

529,900

619,700

30

356,100

419,300

470,900

531,700

621,200

31

357,800

420,900

473,200

533,500

622,700

32

359,600

422,600

475,300

535,300

624,200

33

361,500

424,500

477,100

536,900

625,700

34

363,700

426,000

479,200

538,700

627,200

35

365,800

427,800

481,300

540,400

628,700

36

367,800

429,600

483,300

542,100

630,200

37

369,700

431,500

485,400

543,700

631,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

633,200

39

374,000

435,300

488,900

546,700

634,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

636,200

41

378,000

439,000

492,300

549,800

637,700

42

378,700

440,700

494,100

551,200

639,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

640,700

44

380,000

444,200

497,500

553,900

642,200

45

380,900

446,000

498,900

555,100

643,700

46

382,200

447,800

500,600

556,100

645,200

47

383,500

449,500

502,400

557,100

646,700

48

384,800

451,200

504,100

558,100

648,200

49

385,600

452,800

505,600

559,100

649,700

50

386,400

454,500

506,900

560,000

651,200

51

387,200

456,200

508,200

560,900

652,700

52

387,700

457,900

509,500

561,800

654,200

53

388,500

459,800

510,500

562,600

655,700

54

389,300

461,000

511,800

563,500

657,200

55

390,000

462,200

513,100

564,400

658,700

56

390,700

463,400

514,400

565,300

660,200

57

391,400

464,400

515,400

566,200

661,700

58

392,300

465,400

516,200

567,100

663,200

59

393,000

466,300

517,000

568,000

664,700

60

393,600

467,100

517,800

568,700

666,200

61

394,100

467,900

518,700

569,600

667,700

62

394,600

468,600

519,500

570,500

669,200

63

395,000

469,300

520,400

571,400

670,700

64

395,400

469,900

521,200

572,300

672,200

65

395,700

470,600

522,100

573,200

673,700

66


471,300

523,000


675,200

67


471,900

523,700


676,700

68


472,500

524,600


678,200

69


472,800

525,500


679,700

70


473,400

526,300


681,200

71


474,100

527,200


682,700

72


474,800

528,100


684,200

73


475,200

528,900


685,700

74


475,800

529,800


687,200

75


476,500

530,700


688,700

76


477,200

531,400


690,200

77


477,600

532,200


691,700

78


478,200

533,100


693,200

79


478,800

534,000


694,700

80


479,300

534,900


696,200

81


479,900

535,700


697,700

82


480,400

536,600


699,200

83


480,900

537,500


700,700

84


481,400

538,400


702,200

85


481,800

539,200


703,700

86


482,400

540,100


705,200

87


482,800

541,000


706,700

88


483,300

541,900


708,200

89


483,800

542,700


709,700

90


484,400



711,200

91


485,000



712,700

92


485,400



714,200

93


485,900



715,700

94


486,500



717,200

95


487,100



718,700

96


487,600



720,200

97


488,100



721,700

98





723,200

99





724,700

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)

基準給料月額(円)


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医療又は医療行政等の業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。ただし、第64条の4に規定する職員を除く。

別表第3(第5条の2関係)

(追加〔平成28年条例7号〕)

職務の級

基準となる職務

9級

部長及び事務局長の職務

8級

次長の職務

7級

課長の職務

6級

課長補佐の職務

5級

困難な業務を分掌する係長及び主任の職務

4級

係長及び主任の職務

3級

副主任の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

備考 この表において、「部長」、「事務局長」、「次長」、「課長」、「課長補佐」、「係長」、「主任」及び「副主任」とは、それぞれ規則で定める職をいう。

第1号様式 削除

第2号様式 削除

第3号様式 削除

第4号様式 削除

四日市市職員給与条例

昭和24年3月29日 条例第15号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
昭和24年3月29日 条例第15号
昭和24年5月30日 条例第26号
昭和24年12月23日 条例第46号
昭和25年3月30日 条例第6号
昭和26年1月22日 条例第2号
昭和26年2月22日 条例第5号
昭和26年12月20日 条例第34号
昭和28年1月23日 条例第3号
昭和28年6月25日 条例第29号
昭和29年3月5日 条例第2号
昭和30年3月30日 条例第7号
昭和30年12月21日 条例第18号
昭和31年3月28日 条例第6号
昭和31年12月20日 条例第25号
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和32年9月18日 条例第23号
昭和32年12月27日 条例第26号
昭和33年3月29日 条例第3号
昭和33年6月24日 条例第28号
昭和33年12月23日 条例第39号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和34年7月1日 条例第14号
昭和34年9月25日 条例第19号
昭和35年7月5日 条例第13号
昭和35年10月18日 条例第20号
昭和35年12月26日 条例第24号
昭和36年3月29日 条例第4号
昭和36年10月12日 条例第24号
昭和36年12月27日 条例第28号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和37年3月31日 条例第16号
昭和37年10月5日 条例第27号
昭和37年12月26日 条例第36号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年2月29日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和39年6月25日 条例第52号
昭和39年12月26日 条例第70号
昭和40年4月5日 条例第5号
昭和40年12月27日 条例第36号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和41年6月20日 条例第29号
昭和41年12月23日 条例第48号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和42年12月25日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和43年6月26日 条例第18号
昭和43年12月26日 条例第37号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和44年12月20日 条例第38号
昭和45年3月27日 条例第7号
昭和45年3月27日 条例第15号
昭和45年12月24日 条例第31号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年6月23日 条例第28号
昭和46年12月24日 条例第42号
昭和47年3月28日 条例第18号
昭和47年12月18日 条例第39号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和48年6月25日 条例第37号
昭和48年9月29日 条例第53号
昭和48年11月9日 条例第59号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和49年6月20日 条例第23号
昭和49年12月21日 条例第45号
昭和50年3月25日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第37号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和51年6月24日 条例第31号
昭和51年11月18日 条例第48号
昭和51年12月22日 条例第53号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和52年12月24日 条例第41号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和53年12月21日 条例第42号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和54年11月1日 条例第37号
昭和54年12月22日 条例第44号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和55年12月24日 条例第33号
昭和55年12月27日 条例第36号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和56年6月29日 条例第29号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和56年12月23日 条例第48号
昭和57年3月31日 条例第24号
昭和57年6月29日 条例第27号
昭和58年12月23日 条例第38号
昭和59年3月22日 条例第9号
昭和59年9月29日 条例第34号
昭和59年12月24日 条例第39号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第36号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和62年12月24日 条例第42号
昭和63年3月31日 条例第9号
昭和63年12月26日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第6号
平成元年12月25日 条例第39号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第40号
平成3年12月24日 条例第47号
平成4年3月31日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第36号
平成5年12月16日 条例第33号
平成6年3月25日 条例第6号
平成6年12月19日 条例第48号
平成7年3月30日 条例第5号
平成7年12月20日 条例第28号
平成8年12月19日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第8号
平成9年12月22日 条例第43号
平成10年3月26日 条例第14号
平成10年12月24日 条例第41号
平成11年12月27日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第7号
平成12年6月28日 条例第50号
平成12年12月28日 条例第79号
平成13年12月21日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第10号
平成14年10月1日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第46号
平成15年6月26日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第43号
平成15年12月26日 条例第49号
平成16年3月29日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第49号
平成17年3月28日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第76号
平成17年12月27日 条例第80号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第6号
平成19年12月21日 条例第47号
平成21年3月24日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第33号
平成23年3月31日 条例第5号
平成23年11月29日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年12月21日 条例第48号
平成29年12月25日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第48号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年10月4日 条例第30号
令和元年12月25日 条例第43号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年7月2日 条例第33号
令和2年11月24日 条例第44号
令和3年3月24日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第35号
令和4年12月23日 条例第38号
令和5年12月25日 条例第26号