○常勤の監査委員の給与等に関する条例

昭和39年11月16日

条例第61号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

第1条 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員(以下「常勤の監査委員」という。)の給料の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)別表第1給料表の9級の職員の給料及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号。以下「市長等給与条例」という。)の市長等の給料との権衡を考慮し、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年3号〕)

第2条 常勤の監査委員に支給する通勤手当及び期末手当は、市長等給与条例第3条の例による。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

第3条 常勤の監査委員が退職したときは、一般職に属する職員の例により算定した退職手当を支給する。

第4条 前3条の給料及び諸手当の支給方法は、一般職に属する職員の支給方法の例による。

第5条 常勤の監査委員の旅費の支給については、市長等給与条例第5条の例による。

1 この条例は、公布の日から適用する。

(読替規定)

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間においては、第2条及び第3条中「職員」とあるのは「の職務の級の8級に属する職員」と読み替えるものとする。

(平成3年9月21日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(委任)

14 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成10年6月30日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

常勤の監査委員の給与等に関する条例

昭和39年11月16日 条例第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
昭和39年11月16日 条例第61号
平成3年9月21日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第43号
平成10年6月30日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第3号