○四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月22日
条例第22号
〔注〕平成13年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成20年条例36号〕)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額金704,000円
(2) 副議長 月額金641,000円
(3) 議員 月額金600,000円
(1) 常任委員会委員長 月額 金10,000円
(2) 常任委員会副委員長 月額 金7,000円
(3) 議会運営委員会委員長 月額 金10,000円
(4) 議会運営委員会副委員長 月額 金7,000円
(一部改正〔平成13年条例28号・15年4号・16年5号・18年16号・20年36号・30年27号・令和6年4号〕)
(議員報酬の支給の始期及び終期)
第3条 議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長、議会運営委員会委員長及び議会運営委員会副委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長、議会運営委員会委員長、議会運営委員会副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの、死亡によりその職を離れたときは当該職を離れた月までの議員報酬を支給する。
(全部改正〔平成16年条例62号〕、一部改正〔平成20年条例36号〕)
2 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
(全部改正〔平成16年条例62号〕、一部改正〔平成18年条例16号・20年36号〕)
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行した時は、その旅行について費用弁償として、四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)に定める市長相当額の旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が招集に応じ、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第159条第1項の規定により設けられた協議又は調整を行うための場(以下「本会議等」という。ただし、会議規則別表に規定する議会報告会を除く。)に出席したときは、1日当たり当該議長、副議長及び議員の住居と参集場所との間を合理的経路により往復した場合の距離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額を限度として、費用弁償を支給する。ただし、往復距離が1キロメートル未満である場合は支給しない。
3 前項の支給を行う場合は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車の使用に限る。ただし、市の所有又は公用に属するものの使用は除く。
4 議長、副議長及び議員が、第2項に規定する本会議等に出席した場合において交通機関を利用したときは、1日当たり1往復の運賃を限度として、直接負担した運賃の額を費用弁償として支給する。ただし、往復距離が1キロメートル未満である場合は支給しない。
(一部改正〔平成19年条例3号・20年36号・22年34号・23年3号・26号・24年2号・25年4号〕)
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職又は死亡したものについても同様とする。
(1) 6月 100分の170
(2) 12月 100分の170
3 前項に規定する期末手当基礎額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)の例により、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬の月額並びに議員報酬の月額に100分の25を超えない範囲内の割合を乗じて得た額及び議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
(一部改正〔平成13年条例42号・14年44号・15年41号・17年74号・20年36号・21年30号・22年31号・26年27号・28年5号・46号・29年26号・30年46号・令和元年41号・2年42号・4年11号・36号・5年24号〕)
(支給方法)
第7条 議員報酬及び費用弁償等の支給方法については、この条例に定めるもののほか四日市市職員給与条例及び四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)を準用する。
(一部改正〔平成20年条例36号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 四日市市報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年四日市市条例第15号)は、この条例公布の日に廃止する。
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する者に対して期末手当を支給する。
4 前項の期末手当の額及び支給方法については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第70条の規定を準用する。
(追加〔平成21年条例21号〕)
附則(昭和32年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年10月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年2月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和40年12月27日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例の(中略)第2条から第6条までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年6月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和43年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第51号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月18日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第39号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(昭和52年12月四日市市規則第45号で、同52年12月24日から施行)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬等については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和54年11月1日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和59年3月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和58年10月1日から、第5条第2項の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例による改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和63年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第44号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年12月四日市市規則第42号で、同3年12月24日から施行)
2 この条例の施行前に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成4年3月31日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月16日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月にこの条例による改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成6年3月25日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月にこの条例による改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成7年3月30日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月にこの条例による改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又はこの条例附則第3項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成12年12月28日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者の同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成13年6月29日条例第28号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第44号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第41号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第74号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の適用の日以後に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づいて支給された報酬は、新条例第3条の規定に基づいて支給された議員報酬とみなす。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第31号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第42号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 四日市市職員給与条例第60条の2第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)以外の職員 127.5分の15
イ 特定幹部職員 107.5分の15
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職 167.5分の10
エ 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号)第7条に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。