○四日市市辞令式規程

昭和59年3月6日

訓令第2号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の発する辞令について、必要な事項を定めるものとする。

(辞令の様式)

第2条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。

(記載事項)

第3条 辞令の記載事項は、別表によるものとする。

(辞令書の省略)

第4条 事務処理上必要な場合においては、前3条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって市長の発する辞令とすることができる。

(全部改正〔平成16年訓令1号〕)

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第3号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月17日訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成13年訓令3号・14年17号・19年5号・20年4号・22年1号・28年2号・令和2年3号〕)

発令事項

発令形式

備考

採用

条件付採用(任命権者が定めるものに限る。)


氏名

会計年度任用職員のうち、短時間のものにあっては、「○級○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる」を削り、「○○部○○課勤務を命ずる」とする。

四日市市職員に任命する

主事(技師、技能員)に補する

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

条件付採用(上欄に掲げるものを除く。)


氏名

四日市市事務(技術、労務)試補に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

会計年度任用職員


氏名

会計年度任用職員に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

昇任

正式採用


○○試補

氏名


四日市市職員に任命する

主事補(技師補、技手、業務員)に補する

○級○号給を給する

補職の変更を伴う昇任


補職名

氏名


主事(技師、技能員)に補する

職務の級を○級とする

○号給を給する

一般的な昇任


補職名

氏名

(イ)は、○○部長、○○部○○課長、○○部○○課主幹等と記入する。(以下同じ。)

職務の級を○級とする

○号給を給する

(イ)を命ずる

転任

一般職員


補職名

氏名

転任とは、現に任用されている職と同等の他の職に任命することをいう。

○○部○○課勤務を命ずる

役付職員


補職名

氏名

(イ)を命ずる

併任

併任


補職名

氏名

併任とは、市の機関で任命権者の異なる機関の職員を、その機関の身分及び職を保有させたまま職員に任命し、特定の職務を命ずることをいう。

四日市市職員に併せて任命する

主事(技師、技能員、主事補、技師補、技手、業務員)に補する

○○部○○課勤務を命ずる

併任解除


補職名

氏名

四日市市職員の併任を免ずる

兼務

兼務


補職名

氏名

兼務とは、職員をその職を保有させたまま、他の職に任命し、又は他の勤務課所に勤務を命ずることをいう。

((イ)、○○部○○課)兼務を命ずる

兼務解除


補職名

氏名

((イ)、○○部○○課)兼務を解く

事務代理

事務代理


補職名

氏名

事務代理は、職員が現に占める職より上位の職を代理する場合に、事務取扱は、同等又は下位の職を代理する場合に用いる。

(イ)事務代理(事務取扱)を命ずる

事務代理解除


補職名

氏名

(イ)事務代理(事務取扱)を解く

退職

定年退職以外の退職


補職名

氏名


願いにより本職を免ずる

定年退職

定年退職


補職名

氏名


四日市市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年3月31日をもって本職を免ずる

勤務延長


補職名

氏名


○○年○月○日までに勤務延長する

勤務延長の期限延長


補職名

氏名


勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する

勤務延長の期限の繰上げ


補職名

氏名


勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる

再任用

四日市市職員に再任用する

主事(技師、技能員)に補する

職務の級を○級とする

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする


短時間勤務職員の再任用

四日市市職員に再任用する

主事(技師、技能員)に補する

職務の級を○級とする

○○部○○課(週○○時間)勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする


再任用任期の更新


補職名

氏名


再任用の任期を○○年○月○日まで更新する

出向

出向


補職名

氏名

出向とは、職員としての身分を中断させることなく、任命権者が異なる機関へ異動を命ずることをいう。

○○へ出向を命ずる

派遣

派遣


補職名

氏名

派遣とは、職員としての身分を有したまま国又は他の地方公共団体へ派遣することをいう。

○○へ派遣を命ずる

分限処分

免職、降任


補職名

氏名

分限処分には、処分説明書を併せて交付する。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職(降任)する

心身の故障による休職


補職名

氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は○○年○月○日までとする

刑事休職


補職名

氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間延長


補職名

氏名

休職期間を○○年○月○日まで延長する

復職

休職

補職名

氏名

心身の故障により休職中の者が、休職期間を満了して復帰する場合には辞令を交付しない。

復職を命ずる

懲戒処分

免職、戒告


補職名

氏名

懲戒処分には、処分説明書を併せて交付する。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職(戒告)する

停職


補職名

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(○日間)停職を命ずる

減給


補職名

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(○日間)給料の○分の○を減給する

就業禁止

就業禁止


補職名

氏名


労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する

期間は○○年○月○日までとする

期間延長


補職名

氏名

就業禁止期間を○○年○月○日まで延長する

就業禁止解除


補職名

氏名

就業禁止を解く

育児休業

承認


補職名

氏名


地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を承認する育児休業の期間は○○年○月○日までとする

期間延長


補職名

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条の規定により育児休業の期間を○○年○月○日まで延長する

職務復帰


補職名

氏名

育児休業の期間が満了して職務に復帰する場合は、辞令を交付しない。

四日市市職員の育児休業等に関する規則第6条の規定により職務に復帰を命ずる

育児短時間勤務

育児短時間勤務


補職名

氏名


地方公務員の育児休業等に関する法律第10条の規定により育児短時間(週○○時間)勤務を承認する

育児短時間勤務の期間は○○年○○月○○日までとする

育児短時間勤務の期間延長


補職名

氏名


地方公務員の育児休業等に関する法律第11条の規定により育児短時間勤務の期間を○○年○○月○○日まで延長する

育児短時間勤務の取消


補職名

氏名


育児短時間勤務の承認を取り消す

短時間勤務

短時間勤務


補職名

氏名


地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間(週○○時間)勤務を命ずる

短時間勤務の期間は○○年○○月○○日までとする

短時間勤務の解除


補職名

氏名


短時間勤務の期間満了により短時間勤務を解く

任期付職員

特定任期付職員の採用


氏名


四日市市特定任期付職員に任命する

主事(技師)に補する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

一般任期付職員の採用


氏名


四日市市一般任期付職員に任命する

主事(技師)に補する

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

任期付職員(特定任期付職員及び一般任期付職員を除く。)の採用


氏名

任期付短時間勤務職員にあっては、「○○部○○課(週○○時間)勤務を命ずる」とする。

四日市市事務(技術・労務)試補に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

任期付職員(特定任期付職員及び一般任期付職員を除く。)の正式採用


補職名

氏名


四日市市任期付職員に任命する

主事補(技師補、業務員)に補する

○級○号給を給する

任期の更新


補職名

氏名


任期を○○年○月○日まで更新する

任期満了による退職


補職名

氏名


任期の満了により本職を免ずる

注:1 辞令には、上部中央に決裁文書との契印を押印すること。

2 転任の発令をする場合、辞令に前の本務、兼務及び事務代理の解除を記載しないときでも、前の本務、兼務及び事務代理は消滅する。

画像

四日市市辞令式規程

昭和59年3月6日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和59年3月6日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第3号
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成13年3月13日 訓令第3号
平成14年7月17日 訓令第17号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第4号
平成22年1月25日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号