○四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和60年12月23日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例23号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修に参加する場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和60年12月23日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和60年12月23日 条例第37号
平成17年3月28日 条例第23号