○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第1号

〔注〕平成13年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成18年公平委規則1号・27年1号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(一部改正〔令和7年公平委規則2号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年2月24日公平委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年7月24日公平委規則第2号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

附則(昭和43年8月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年5月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、職員研修所に係る改正については、昭和44年8月20日から適用する。

附則(昭和46年2月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、北大谷斎場に係る改正については昭和45年12月1日から適用する。

附則(昭和46年5月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和46年7月7日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

附則(昭和46年11月22日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年7月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和52年7月1日から適用する。

附則(昭和53年4月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年10月21日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

附則(昭和54年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和54年10月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和54年8月1日から適用する。

附則(昭和55年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和56年11月2日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

附則(昭和57年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年7月4日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年7月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年7月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

附則(平成3年5月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月15日から適用する。

附則(平成5年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年4月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成8年7月23日公平委規則第2号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

附則(平成9年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年4月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年4月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成11年10月12日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成13年4月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年4月11日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成15年10月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。

附則(平成16年4月9日公平委規則第1号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。

附則(平成17年2月7日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成17年4月7日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年4月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年10月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年9月24日から適用する。

附則(平成22年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年4月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月31日公平委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年12月25日公平委規則第2号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成30年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年7月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年4月7日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年6月21日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年6月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月24日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成13年公平委規則1号・14年3号・15年1号・16年1号・17年2号・18年1号・19年1号・20年1号・21年1号・2号・22年1号・23年1号・24年1号・25年1号・26年1号・28年6号・29年1号・2号・30年1号・31年1号・令和3年5号・4年1号・2号・5年1号・7年2号・8年1号〕)

機関

職

議会事務局

局長、次長、課長

市長部局

部長(担当部長を含む。)、理事、次長、参事、人権行政監、検査監、治水対策監、法令遵守推進監、廃棄物対策監、同和行政推進監、政策推進監、地域調整監、事業調整監、課(室、所、園、館、場、センター)長(相当職を含む。)、政策推進部秘書国際課長補佐、総務部人事課長補佐、財政経営部財政課長補佐、都市整備部道路管理課長補佐(三重県警察の職員の身分を併有する者に限る。)、総務部総務課行政係長、同総務課法務係長並びに課(室)付主幹及び主幹(秘書、人事、給与、行財政改革、財政を担当する者に限る。相当職を含む。)

会計管理者

会計管理者、課長、課長補佐、出納係長

教育委員会事務局

副教育長、教育監、同和行政推進監、政策推進監、参事、課(室)長(相当職を含む。)、教育総務課総務グループリーダー、学校教育課長補佐(人事を担当する者に限る。)、学校教育課教職員係長及び主幹(人事、給与を担当する者に限る。)

選挙管理委員会事務局

局長、次長

公平委員会事務局

局長

監査事務局

局長、次長、副参事、会計専門監

農業委員会事務局

局長、次長、副参事

備考

1 この表中「市長部局」とは、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)第4条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(令和8年4月23日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第4章 公平委員会
沿革情報
◆ 昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和42年2月24日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和42年7月24日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和43年8月20日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和44年4月21日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和45年5月16日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和46年2月15日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和46年5月18日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和46年7月7日 公平委員会規則第3号
◇ 昭和46年11月22日 公平委員会規則第4号
◇ 昭和47年4月21日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和48年4月14日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和49年3月30日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和51年4月17日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和52年7月30日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和53年4月12日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和53年10月21日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和54年4月24日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和54年10月17日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和55年4月10日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和56年4月9日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和56年11月2日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和57年4月6日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和58年7月4日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和59年4月11日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和61年4月7日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和62年7月7日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和63年4月27日 公平委員会規則第1号
◇ 平成元年4月19日 公平委員会規則第1号
◇ 平成2年4月19日 公平委員会規則第1号
◇ 平成2年7月31日 公平委員会規則第2号
◇ 平成3年5月13日 公平委員会規則第1号
◇ 平成4年4月27日 公平委員会規則第1号
◇ 平成5年4月21日 公平委員会規則第1号
◇ 平成6年4月19日 公平委員会規則第1号
◇ 平成7年4月12日 公平委員会規則第1号
◇ 平成8年4月10日 公平委員会規則第1号
◇ 平成8年7月23日 公平委員会規則第2号
◇ 平成9年4月14日 公平委員会規則第1号
◇ 平成10年4月17日 公平委員会規則第1号
◇ 平成11年4月13日 公平委員会規則第1号
◇ 平成11年10月12日 公平委員会規則第2号
◇ 平成12年4月24日 公平委員会規則第1号
◇ 平成13年4月12日 公平委員会規則第1号
◇ 平成14年4月11日 公平委員会規則第3号
◇ 平成15年4月7日 公平委員会規則第1号
◇ 平成15年10月17日 公平委員会規則第2号
◇ 平成16年4月9日 公平委員会規則第1号
◇ 平成17年2月7日 公平委員会規則第1号
◇ 平成17年4月7日 公平委員会規則第2号
◇ 平成18年4月7日 公平委員会規則第1号
◇ 平成19年4月3日 公平委員会規則第1号
◇ 平成20年4月11日 公平委員会規則第1号
◇ 平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成21年10月28日 公平委員会規則第2号
◇ 平成22年4月6日 公平委員会規則第1号
◇ 平成23年4月22日 公平委員会規則第1号
◇ 平成24年4月10日 公平委員会規則第1号
◇ 平成25年4月9日 公平委員会規則第1号
◇ 平成26年4月21日 公平委員会規則第1号
◇ 平成27年4月14日 公平委員会規則第1号
◇ 平成28年3月31日 公平委員会規則第6号
◇ 平成29年4月11日 公平委員会規則第1号
◇ 平成29年12月25日 公平委員会規則第2号
◇ 平成30年4月10日 公平委員会規則第1号
◇ 平成31年4月25日 公平委員会規則第1号
◇ 令和2年7月16日 公平委員会規則第1号
◇ 令和3年4月7日 公平委員会規則第5号
◇ 令和4年4月18日 公平委員会規則第1号
◇ 令和4年6月21日 公平委員会規則第2号
◇ 令和5年6月12日 公平委員会規則第1号
◇ 令和6年4月19日 公平委員会規則第1号
◇ 令和7年4月24日 公平委員会規則第2号
◇ 令和8年4月23日 公平委員会規則第1号