○四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則81号〕)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とする。

2 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。

(1) 国家公務員法(昭和23年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(一部改正〔令和2年規則9号・5年43号〕)

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る派遣先団体の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認めた事項を市長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則81号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定を適用する。

四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)