○四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例38号〕)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人四日市市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人国際環境技術移転センター

(3) 公益財団法人三重県産業支援センター

(4) 公益財団法人全国市町村研修財団

(5) 公益財団法人四日市市文化まちづくり財団

(6) 地方共同法人日本下水道事業団

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 四日市市職員の定年等に関する条例(昭和59年四日市市条例第12号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 四日市市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年四日市市条例第11号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務従事の状況の連絡に関する事項

(一部改正〔平成18年条例18号・19年29号・20年3号・38号・23年20号・24年29号・25年16号・28年38号・令和2年4号・4年35号・5年3号〕)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)の派遣先団体において従事する業務が法第6条第2項に規定する業務に該当する場合又は同項に規定する業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(一部改正〔平成14年条例46号・16年4号・18年18号〕)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第61条第1項及び第64条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(一部改正〔平成18年条例20号〕)

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員の派遣先団体において従事する業務が法第6条第2項に規定する業務に該当する場合又は同項に規定する業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(一部改正〔平成14年条例46号・18年18号〕)

(報告)

第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第38号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、財団法人全国市町村研修財団の設立の日から施行する。

(平成23年4月1日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項第3号の改正 公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センターの設立の日

(2) 条例第2条第1項の改正(「財団法人全国市町村研修財団」を「公益財団法人全国市町村研修財団」に改める部分に限る。) 公益財団法人全国市町村研修財団の設立の日

(3) 条例第2条第1項の改正(「財団法人四日市市まちづくり振興事業団」を「公益財団法人四日市市文化まちづくり財団」に改める部分に限る。) 公益財団法人四日市市文化まちづくり財団の設立の日

(平成28年10月5日条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第40号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第46号
平成16年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第18号
平成18年3月28日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年10月8日 条例第38号
平成23年4月1日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第16号
平成28年10月5日 条例第38号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年12月23日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年3月24日 条例第3号