○四日市市パブリックコメント手続条例施行規則

平成17年10月12日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市パブリックコメント手続条例(平成17年四日市市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(計画等の案等の公表方法)

第2条 条例第4条第3項に規定する計画等の案等の公表及び条例第7条第3項に規定する提出された意見の内容等の公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 計画等の担当課、市政情報センター及び地区市民センターの窓口での閲覧又は配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(一部改正〔平成27年規則32号〕)

(予告等の方法)

第3条 条例第5条に規定する予告は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 広報よっかいちへの掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 報道機関への発表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 条例第4条第4項に規定する周知は、前項各号に掲げる方法のうち、市長が適当と認める方法によるものとする。

(意見の提出方法)

第4条 条例第6条第1項に規定する意見の提出は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 担当課への直接提出

(2) 郵便

(3) ファクス

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 条例第6条第3項に規定する意見の提出は、意見提出用紙(第1号様式)又はこれに準じた様式を使用するものとする。

(実施状況の公表)

第5条 条例第9条に規定する各年度の実施状況の報告は、次の各号に掲げる事項について、一覧表を作成するものとする。

(1) パブリックコメント手続を実施した計画等

(2) パブリックコメント手続を実施せずに策定した計画等及びパブリックコメント手続を実施しなかった理由

2 前項に規定する報告は、市ホームページ及び市政情報センターで公表するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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四日市市パブリックコメント手続条例施行規則

平成17年10月12日 規則第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第5章 行政手続
沿革情報
平成17年10月12日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第32号