○四日市市パブリックコメント手続条例施行規則
平成17年10月12日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市パブリックコメント手続条例(平成17年四日市市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 計画等の担当課、市政情報センター及び地区市民センターの窓口での閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(一部改正〔平成27年規則32号〕)
(1) 広報よっかいちへの掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 報道機関への発表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(1) 担当課への直接提出
(2) 郵便
(3) ファクス
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(1) パブリックコメント手続を実施した計画等
(2) パブリックコメント手続を実施せずに策定した計画等及びパブリックコメント手続を実施しなかった理由
2 前項に規定する報告は、市ホームページ及び市政情報センターで公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。