○四日市市パブリックコメント手続条例

平成17年10月12日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年四日市市条例第1号)第9条の規定に基づき、透明(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)で開かれた市政を目指し、市民等から募集した意見を市の政策形成に反映させるとともに、市民等に対する説明責任を果たし、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「パブリックコメント手続」とは、本市の計画等(次条の規定によりパブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見を求め、寄せられた意見に対する本市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見を考慮して本市としての意思決定を行う仕組みをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。

3 この条例において「市民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事業所等に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に通学する者

(対象)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められているものは、対象としない。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 市の基本的な制度を定める条例

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える行政指導の指針等の制定又は改廃

(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃

(5) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(計画等の案の公表等)

第4条 実施機関は、計画等についての意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、公表の際には、計画等の趣旨及び目的並びに計画等の策定に至った背景についての説明を加えるとともに、関連資料も併せて公表するなど、市民等が計画等の案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。

3 実施機関は、市長が別に定める方法により、計画等の案等(前項に規定する内容をいう。以下同じ。)を公表する。この場合において、計画等の案等を市民等が容易に入手できるよう留意するものとする。

4 実施機関は、計画等の案の名称、計画等の案に対する意見の提出期間、計画等の案等の入手方法等について、市長が別に定める方法により、市民等への周知を図るものとする。

(予告)

第5条 実施機関は、前条の規定により計画等の案等を公表する前に、市長が別に定める方法により、当該パブリックコメント手続の実施について次の各号に掲げる事項をできる限り早期に予告するものとする。

(1) 計画等の案の名称

(2) 計画等の案に対する意見の提出期間

(3) 計画等の案等の入手方法

(意見の提出方法及び提出期間)

第6条 実施機関は、市長が別に定める方法により、計画等の案に対する市民等からの意見の提出を受けるものとする。

2 前項の規定により実施機関が意見の提出を受ける期間は、計画等の案等の公表の日から1か月程度を目安として定めるものとする。

3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名その他別に定める事項を明らかにしなければならない。

(意見の考慮義務)

第7条 実施機関は、前条の規定により市民等から提出された意見を考慮して、計画等についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見に対する市の考え方

(3) 計画等の案の修正を行った場合はその内容

3 前項に規定する公表は、原則として、第4条第3項に規定する方法によるものとする。

(適用に関する特例)

第8条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した計画等については、実施機関は、この条例によるパブリックコメント手続を行わないことができる。

(実施状況の公表)

第9条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第3条ただし書の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに策定した計画等の状況を含む。)を市長に報告するものとする。

2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市パブリックコメント手続条例

平成17年10月12日 条例第57号

(平成17年10月12日施行)