○地方公共団体組織認証基盤における四日市市登録分局に関する規程

平成20年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本綱領(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第7条第3項各号に定める業務を遂行するため、四日市市登録分局(以下「登録分局」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される鍵をいう。

(3) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる鍵で公開鍵証明書の発行を受けた者のみが使用することができる電子的な鍵をいう。

(4) 公開鍵証明書 総合行政ネットワーク運営主体が公開鍵及びその発行の対象者を識別する情報を含む電磁的記録に当該対象者の正当性を保証する電子署名を付与して発行する電磁的記録をいう。

(5) 鍵格納媒体 秘密鍵を格納した媒体をいう。

(6) 個人識別番号 鍵格納媒体に格納されている秘密鍵を使用する際に必要な個人を識別するための符号をいう。

(7) 鍵情報等 総合行政ネットワーク運営主体が発行した公開鍵証明書、公開鍵証明書に対応する秘密鍵、個人識別番号及び鍵格納媒体をいう。

(登録分局の所掌事務)

第3条 登録分局は、総合行政ネットワーク運営主体からの委任に基づき、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 市長部局、消防本部、市立四日市病院、上下水道局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局の鍵情報等の発行、更新及び失効に係る申請の受付及び審査

(2) 前号の申請に係る総合行政ネットワーク運営主体への申請

(3) 総合行政ネットワーク運営主体が発行した証明書の交付

(4) 登録分局に関する総合行政ネットワーク運営主体への届出

(5) 登録分局の運営に必要な書類の管理

(6) 登録分局の監査対応

(一部改正〔平成21年訓令6号〕)

(登録分局の運営体制)

第4条 登録分局には、次の各号に掲げる者を置く。

(1) 登録分局責任者 総務部総務課長をもって充てる。

(2) 審査承認者 総務部総務課行政係長をもって充てる。

(3) 受付・審査担当者 登録分局責任者が指定する総務部総務課行政係職員をもって充てる。

(4) 技術管理責任者 総務部ICT戦略課長(以下「ICT戦略課長」という。)をもって充てる。

(5) 技術指導担当者 技術管理責任者が指定する総務部ICT戦略課職員をもって充てる。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(鍵情報等の発行申請)

第5条 課長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)は、鍵情報等の発行を受けようとするときは、証明書発行申請書(第1号様式)により、ICT戦略課長の承認を受けた後、登録分局責任者に申請するものとする。

2 ICT戦略課長は、前項の申請があったときは、庁内の情報システムとの整合その他技術的内容について審査するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(鍵情報等の発行申請の受付等)

第6条 受付・審査担当者は、前条の規定による申請があったときは、これを受け付け、審査するものとする。

2 前項の審査は、公開鍵証明書の名義、鍵情報等の発行に係る申請をした組織及び当該申請の事由が、総合行政ネットワーク運営主体が定める規程、電子署名規程及びこの規程に照らして妥当であることを確認するものとする。

3 受付・審査担当者は、前項に定める事項を確認した後、審査承認者及び登録分局責任者の承認を受けるものとする。

4 受付・審査担当者は、前項の承認を受けた後、当該承認を受けた鍵情報等の発行について、総合行政ネットワーク運営主体に申請するものとする。

5 組織機構の改編に伴い新たに設置される課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)が管守する鍵情報等について、あらかじめ発行を受ける必要がある場合は、市長部局においては総務部総務課長、市立四日市病院においては市立四日市病院総務課長、上下水道局においては上下水道局管理部総務課長、消防本部においては消防本部総務課長、教育委員会においては教育委員会教育総務課長が申請することができる。

(一部改正〔平成21年訓令6号〕)

(鍵情報等の交付)

第7条 受付・審査担当者は、総合行政ネットワーク運営主体から鍵情報等の送付を受けたときは、当該鍵情報等の鍵情報等管守者(以下「管守者」という。)にこれを交付するものとする。

(鍵情報等の更新申請)

第8条 管守者は、鍵情報等の有効期限の到来に伴い当該鍵情報等を更新しようとするときは、当該有効期限の到来する日の6月前の日から当該有効期限の到来する日の前日までの間に、ICT戦略課長の承認の後、登録分局責任者に申請するものとする。

2 前項に規定する更新の申請は、証明書更新申請書(第2号様式)によるものとする。

3 第1項に規定する鍵情報等の更新に係る手続については、第6条の規定を準用する。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(鍵情報等の失効申請)

第9条 管守者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICT戦略課長の承認の後、登録分局責任者に鍵情報等の失効を申請するものとする。

(1) 電子署名規程第8条第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(2) 組織機構の改変等により公開鍵証明書に記載された事項に変更が生じるとき。

(3) 事務分掌の変更により、鍵情報等が不要となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管守者が必要と認めるとき。

2 前項に規定する失効の申請は、証明書失効申請書(第3号様式)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、ICT戦略課長が緊急に鍵情報等の失効をする必要があると判断した場合は、ICT戦略課長が鍵情報等の失効の申請をすることができる。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(鍵情報等の失効の手続等)

第10条 前条に規定する鍵情報等の失効に係る手続については、第6条の規定を準用する。

2 登録分局責任者は、鍵情報等の有効期限が到来した場合において、第8条第1項の規定による更新の申請がされなかったときは、総合行政ネットワーク運営主体に当該鍵情報等の失効の手続をするものとする。

3 登録分局責任者は、緊急に鍵情報等の失効をする必要があると判断した場合は、前条の申請がなくても総合行政ネットワーク運営主体に鍵情報等の失効の手続をすることができる。

(鍵格納媒体の廃棄)

第11条 管守者は、鍵情報等の失効により鍵格納媒体が不要となったときは、速やかに当該鍵格納媒体をICT戦略課長に引き継ぐものとする。

2 ICT戦略課長は、前項の規定により引き継いだ鍵格納媒体に格納された秘密鍵が漏えいし、又は秘密鍵が不正に使用されることのないように、細断、焼却その他適切な方法により、速やかにこれを廃棄するものとする。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(鍵情報等管理台帳)

第12条 登録分局責任者は、鍵情報等管理台帳(第4号様式)を作成し、受付・審査担当者をもって記録、整理させるものとする。

(鍵情報等の保管及び使用に係る指導)

第13条 技術管理責任者は、技術指導担当者をもって各課の電子署名の使用並びに鍵情報等の保管、使用及び廃棄に係る技術的な指導を行うものとする。

(鍵情報等の保管及び使用に係る状況等の調査等)

第14条 登録分局責任者及び技術管理責任者は、必要に応じて、鍵情報等の保管及び使用に係る状況等を調査するものとする。

2 登録分局責任者及び技術管理責任者は、前項の規定による調査の結果、鍵情報等の保管及び使用に係る状況等が適当でないと認めたときは、管守者に対し、当該状況を改善するように指導するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年訓令1号〕)

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(全部改正〔平成31年訓令1号〕)

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(全部改正〔平成31年訓令1号〕)

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地方公共団体組織認証基盤における四日市市登録分局に関する規程

平成20年3月31日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)