○四日市市電子署名規程

平成20年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き本市で用いる電子署名の種類その他必要な事項を定め、もってその取扱いの適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 個人識別番号 登録分局規程第2条第6号に規定する個人識別番号をいう。

(4) 鍵情報等 登録分局規程第2条第7号に規定する鍵情報等をいう。

(鍵情報等の交付)

第3条 電子署名を使用する必要がある課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の長は、登録分局規程の定めるところにより登録分局責任者に申請し、鍵情報等の交付を受けるものとする。

2 鍵情報等の更新、失効その他の手続については、登録分局規程の定めるところによる。

(電子署名の種類等)

第4条 電子署名は、職名によるものとし、その種類、鍵情報等を管守する課(以下「鍵情報等管守課」という。)は、別表のとおりとする。

2 特別の理由により、前項に掲げる署名以外の電子署名を設けようとする職にある者は、当該電子署名を設けることについて、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得るものとする。

(鍵情報等管守者)

第5条 鍵情報等の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各鍵情報等について、それぞれ鍵情報等管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 管守者は、鍵情報等管守課の長がこれに当たる。

3 管守者は、鍵情報等を慎重に取り扱うとともに、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故のないように適切な措置を講じて厳重に保管、管理するものとする。

4 管守者は、個人識別番号を鍵格納媒体とは別に保管するものとし、次条第1項に規定する鍵情報等取扱責任者及びその事務を代行する職員以外に知られることのないように厳重に管理するものとする。

5 管守者に事故があるとき又は欠けたときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。

(鍵情報等取扱責任者)

第6条 管守者の事務を補佐するため、鍵情報等管守課に鍵情報等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、その課の職員の中から管守者が指名する。

3 管守者は、取扱責任者を指名し、又は変更したとき、若しくは鍵格納媒体の管守場所を指定し、又は変更したときは、直ちに鍵情報等管守場所及び取扱責任者通知書(第1号様式)又はこれに類する書類により総務課長に通知するものとする。

4 取扱責任者は、管守者の命を受け、鍵情報等の保管その他鍵情報等に関する事務に従事する。

5 取扱責任者が前項に定める事務に従事できないときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。

(電子署名の使用)

第7条 電子署名は、公文書に使用するほか、使用することができない。

2 電子署名を使用するときは、担当者は、決裁文書及び施行する文書を取扱責任者に提示して、その審査照合を経た後、電子署名を受けるものとする。

3 取扱責任者は、前項の審査照合に当たっては、次の事項を確認するものとする。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 施行する文書と決裁文書が一致すること。

4 鍵情報等の使用は、管守者又は取扱責任者の勤務時間内に行うものとする。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

5 管守者は、前項ただし書の規定による承認をするときは、電子署名の使用について必要な指示をするものとする。

(鍵情報等に関する事故に係る報告)

第8条 管守者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに鍵情報等事故報告書(第2号様式)により、総務課長及び総務部デジタル戦略課長にその旨を報告するものとする。

(1) 鍵格納媒体の破損により、秘密鍵を使用することができなくなったとき。

(2) 個人識別番号の忘失により、秘密鍵を使用することができなくなったとき。

(3) 鍵格納媒体の紛失又は盗難があったとき。

(4) 火災、震災その他の災害により、鍵格納媒体が所在不明となったとき。

(5) 個人識別番号が漏えいしたとき。

(6) 鍵情報等の不正使用があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、鍵情報等の危たい化(鍵情報等が不正に使用され得る状態になることをいう。)の疑いが生じたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、電子署名に係る事故があったとき。

(一部改正〔平成31年訓令1号・令和6年4号〕)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成21年訓令6号・22年2号〕)

電子署名の種類

鍵情報等管守課

四日市市長

総務課

四日市市長職務代理者

総務課

副市長

総務課

四日市市病院事業管理者

市立四日市病院総務課

四日市市上下水道事業管理者

上下水道局管理部総務課

(支所)

各部(支所)主管課

(室)

各課(室)

第4条第2項の規定により設けるもの

当該署名により認証される職責を持つ者が総務課長と協議のうえ決定した者

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(全部改正〔令和6年訓令4号〕)

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四日市市電子署名規程

平成20年3月31日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)