○四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年4月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募における明示事項)

第2条 条例第2条に規定する公募には、次に掲げる事項を明示するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が別に定める事項

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

(指定申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(第1号様式)とする。

2 前項の指定申請書には、別に定めがあるものを除き、条例第3条第1号に規定する事業計画書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずる書類

(2) 当該法人その他団体(以下「団体」という。)の登記事項証明書

(3) 申請団体の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年度分の収支決算書、事業報告書及び財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めた書類

(一部改正〔平成18年規則82号・21年34号〕)

(指定管理者選定委員会)

第4条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、四日市市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第5条 市長等は、条例第5条の規定による選定を行ったときは、その結果を申請団体に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

(指定等の通知)

第6条 市長等は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定した団体に対し指定書(第3号様式)により指定管理者の指定をする旨を通知するものとする。

2 市長等は、条例第10条の規定による指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、指定取消通知書(第4号様式)又は指定停止通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

(協定で定める事項)

第7条 条例第7条に規定する協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 使用の許可等に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

(事業報告書の記載事項)

第8条 条例第8条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(一部改正〔平成21年規則34号〕)

(告示する事項)

第9条 条例第15条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

2 条例第15条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地

3 条例第15条の規定により指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 停止を命じた期間

(2) 停止を命じられた団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 停止を命じられた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 停止を命じた業務の内容

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔平成21年規則34号〕)

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(全部改正〔平成21年規則34号〕)

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(全部改正〔平成21年規則34号〕)

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四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年4月28日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)