○四日市市保険料収納室に関する規則
平成22年3月25日
規則第9号
(設置)
第1条 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る事務を処理させるため、四日市市保険料収納室(以下「室」という。)を設置する。
(所管)
第2条 室は、健康福祉部保険年金課の所管とする。
(一部改正〔平成25年規則31号〕)
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険料の賦課、調定及び減免に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料に係る申請書の受付、通知等に関すること。
(3) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納及び督促に関すること。
(4) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納処分及び欠損処分に関すること。
(5) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(6) 保険料収納業務委託に関すること。
(7) 室の庶務に関すること。
(一部改正〔令和6年規則48号〕)
(職員)
第4条 室に室長その他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(室の処務)
第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。